基準期間における課税売上高が1億円以下 又は特定期間における課税売上高が5千 万円以下 である事業者が、令和5年10月1日から令和11年9月30日までの間に国内におい て行う課税仕入れについて、当該課税仕入れに係る支払対価の額(税込み)が1万円未満で ある場合には、一定の事項が記載された帳簿のみの保存により、仕入税額控除の適用を受けることができる

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2024年4月5日