住宅ローン控除の見直し(令和4年度改正)

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  • 住宅ローン控除の適用期限を4年延長(令和7年12月31日までに入居した者が対象)
  • 2050年カーボンニュートラルの実現に向けた措置
  • 省エネ性能等の高い認定住宅等(注1)につき、新築住宅等・既存住宅ともに、借入限度額を上乗せ
    ※消費税率引き上げに伴う反動減対策としての借入限度額の上乗せ措置は終了
  • 令和6年以降に建築確認を受けた新築住宅につき、省エネ基準への適合を要件化
  • 会計検査院の指摘への対応と当面の経済状況を踏まえた措置等
  • 会計検査院の指摘への対応として控除率を0.7%(改正前:1%)としつつ、
  • 新築住宅等につき控除期間を13年(改正前:10年)へと上乗せ(注2)
  • 住宅ローン控除の適用対象者の所得要件は合計所得金額2,000万円以下(改正前:3,000万円以下)とする
  • 合計所得金額1,000万円以下の者につき、令和5年以前に建築確認を受けた新築住宅の床面積要件を40㎡以上に緩和
  • ※既存住宅における築年数要件(耐火住宅25年、非耐火住宅20年)については廃止し、代わりに昭和57年以降に建築された住宅を対象とする
  • (注1)「認定住宅等」は、認定長期優良住宅・認定低炭素住宅、ZEH水準省エネ住宅、省エネ基準適合住宅のことを指す。
  • (注2)控除期間につき、新築等の認定住宅等については令和4~7年入居につき13年とし、新築等のその他の住宅については
  • 令和4・5年入居は13年、令和6・7年入居は10年とし、
  • 既存住宅については
    令和4~7年入居につき10年とする。
  • (注3)「買取再販住宅」は、既存住宅を宅地建物取引業者が一定のリフォームにより良質化した上で販売する住宅のことを指す。
  • (注4)「その他の住宅」は、省エネ基準を満たさない住宅のことを指す。
  • (注5)所得税額から控除しきれない額については、所得税の課税総所得金額等の5%(最高9.75万円)の範囲内で個人住民税から控除する。

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