住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の見直し

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親・祖父母等(贈与者)から住宅取得等の資金の贈与を受けた場合、

R4.1月~R5.12月贈与日

非課税限度額【改正後】1,000万円まで非課税とする。

令和5年12月31日まで2年延長

 

1,000万円までは耐震性能・省エネ性能・バリアフリー性能のいずれかを有する住宅向けの非課税限度額。

それ以外の住宅の非課税限度額はそれぞれ500万円減。

2 受贈者の年齢要件:20歳⇒【改正後】年齢要件を18歳以上に引下げ(令和4年4月以後)

3 既存住宅は、①築年数が20年(耐火建築物は25年)以内又は②耐震基準に適合していることが必要。

【改正後】築年数要件を撤廃し、昭和57年以降に建築された住宅又は耐震基準に適合していることが証明された住宅を対象とする。

4 東日本大震災の被災者に係る非課税限度額は、令和3年12月末まで1,500万円(耐震・エコ・バリアフリー以外の住宅は1,000万円)で据置き。

⇒【改正後】令和5年12月末まで2年延長。
5原則として贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅を取得する必要がある。

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