下請事業者が課税事業者になったにもかかわらず、免税事業者であることを前提に行われた単価
からの交渉に応じず、一方的に従来どおりに単価を据え置いて発注する行為は、下請法第
4条第1項第5号で禁止されている「買いたたき」として問題になるおそれがあります。
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048(648)9380下請事業者が課税事業者になったにもかかわらず、免税事業者であることを前提に行われた単価
からの交渉に応じず、一方的に従来どおりに単価を据え置いて発注する行為は、下請法第
4条第1項第5号で禁止されている「買いたたき」として問題になるおそれがあります。