在宅勤務 事務用品等

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雇主が所有する事務用品等(従業員の自宅に設置する間仕切り,カーテン,椅子,机,空気清浄機等の物品を含みます。)を従業員に「貸与」する場合には給与として課税されませんが,雇主が従業員に事務用品等を支給した場合(事務用品等の所有権が従業員に移転する場合)には,従業員に対する現物給与として課税

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