小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置(2割特例) 課税事業者が適格請求書発行事業者となった場合であっても、適格請求書発行事業者と なった課税期間の翌課税期間以後の課税期間について、基準期間の課税売上高が1千万円以 下である場合には、原則として、申告書に2割特例の適用を受ける旨を付記することにより、適用を受ける ことができる

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