- 3年以内に分割ができない場合には、改めて、所轄税務署長の承認申請を提出しなければならない。が
- その場合には、訴訟等法律的な理由ににより、分割できないなど相応の理由が必要です。
- 単に、分割協議がまとまらないなどの理由は認められないと思われますので、
- 早期の分割に努力することが必要です。
- など小規模宅地の適用要件を満たしていない場合には
- 小規模宅地等の特例などは受けられないことになっておりますが
- 上記を失念してしまったような場合には当税理士ご相談下さい
- その他、
- 被相続人からの
- 生前贈与により取得した宅地等については、
- 小規模宅地等の課税特例の対象にはならないので、
- ①相続開始前3年以内に贈与があった場合の加算の規定により相続税の課税対象とされるもの
- ②相続時精算課税の適用を受ける財産も小規模宅地等の特例は受けられない
- また
- 被相続人の親族が相続または遺贈により取得した場合以外も
- 対象にならない
- 例えば、人格のない社団、
- 社会福祉法人、など法人への遺贈
- 被相続人の親族でない 介護者 等に対する遺贈も
- 対象にならない。
- 〈相続税〉 (1)小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例について、次の見直 しを行う改正は平成 30 年4月1日以後に相続又は遺贈により取得する財 産に係る相続税について適用する。 1 家なき子 持ち家に居住していない者の 特定居住用宅地等の特例の 対象者の範囲 から、次に掲げる者を除外する。 イ 相続開始前3年以内に、 その者の 3親等内の親族が 所有する 国内にある家屋 に居住したことがある者 又は その者と特別の関係のある法人が 所有する 国内にある家屋 に居住したことがある者 ロ 相続開始時において居住の用に供していた家屋を過去に所有していたこ とがある者 2 貸付事業用宅地等の範囲から、 相続開始前3年以内に 貸付事業の用に供さ れた宅地等を除外する。 (相続開始前3年を超えて 事業的規模で貸付事業を行っている者 が当該貸付事業の用に供しているものを除く。)3 介護医療院に入所したことにより被相続人の居住の用に供されなくなった 家屋の敷地の用に供されていた宅地等について、 相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていたものとして本特例を適用する。(注)上記の改正は、平成 30 年4月1日以後に相続又は遺贈により取得する財 産に係る相続税について適用する。ただし、上記2の改正は、同日前から貸 付事業の用に供されている宅地等については、適用しない。
- 小規模宅地の評価減
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