一般動産
(評価単位)
(1) 動産
「一般動産」という。)の価額は、
原則として、
一個又は一組ごとに評価する。
ただし、
家庭用動産、農耕用動産、旅館用動産等で
一個又は一組の価額が5万円以下のものについては、
それぞれ一括して
一世帯等ごとに評価することができる。)
(一般動産の評価)
(2) 一般動産の価額は、原則として、
売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価する。
ただし、売買実例価額、
精通者意見価格等が明らかでない動産については、
その動産と同種及び同規格の新品の課税時期における小売価額から、
その動産の製造の時から課税時期までの期間
(その期間に1年未満の端数があるときは、その端数は、1年とする。)の
償却費の額の合計額又は減価の額を控除した金額によって評価する。
(償却費の額等の計算)
(1) 耐用年数
耐用年数は、耐用年数省令に規定する耐用年数による。
(2) 償却方法
償却方法は、定率法による。
(書画骨とう品の評価)
(一) 書画骨とう品で書画骨とう品の販売業者が有するものの価額は、
《たな卸商品等の評価》の定めに
よって評価する。
(二) (一)に掲げる書画骨とう品以外の書画骨とう品の価額は、
売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価する。