土地評価単位

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宅地
 利用の単位となっている1区画の宅地

を評価単位とする。

「1画地の宅地」は、

2筆以上の宅地からなる場合もあり、

1筆の宅地を2画地以上の宅地として評価する場合もある

自由な使用収益を制約する

他者の権利の存在の有無により区分し

(原則として使用貸借による使用借権を除く)

他者の権利が存在する場合には、

その

権利の種類及び

権利者の異なるごとに区分する

(1) 所有する宅地を

自ら使用している場合には、

居住の用か事業の用かにかかわらず、

その全体を1画地の宅地とする。

他者の権利(借地権、賃借権等)による制約がな
いので、

その全体を一体として利用することが可能な為

所有する宅地の一部を自己が使用し、

他の部分を
使用貸借により貸し付けている場合には、全体を1画地の宅地とし
て評価

一方、

自己の所有する宅地に隣接する宅地を

使 用貸借により借り受け、

自己の所有する宅地と一体として利用している
場合には、

所有する土地のみを1画地の宅地として評価

(2) 所有する宅地の

一部について

普通借地権

又は定期借地権等を設定させ、

他の部分を自己が使用

している場合には、

それぞれの部分を

1画地の宅地とする。

一部を貸家の敷地、

他の部分を自己が使用

している場合にも

それぞれの部分を1画地

(3) 

一部について普通借地権等を設定させ、

他の部分を貸家の敷地の用に供する場合には、

それぞれの部分を1画地の宅地とする。

(他者の権利が存し、 権利を有する者が異なることから、

利用の単位は異なるため)

(4) 普通借地権等の宅地を評価する場合において、

貸付先が複数であるときには、

同一人に貸し付けられている部分ごとに

1画地の宅地とする。

(借地権者が異なることから、利用の単位が異なると認められるため)

(5) 貸家建付地は

貸家の各棟の敷地ごとに1画地の宅地とする。

(1)通路、柵、生け垣等によって
して他の土地等と区別されている部分
一の建物の敷地部分とします。
(2)2以上の建物の用に一体的に利用されている部分


当該部分の土地等のうち、当該部分の土地等の地積を基礎として、

各建物の建築面積の比によってあん分

通路や共有部分など,上記のほか合理的に判断する

(6) 隣接している土地を借りて、一体利用している場合には、

借主の普通借地権等の評価は、その全体を1画地として評価する。

貸主側の貸宅地の評価に当たっては、

貸主の所有する部分ごとに区分して、それぞれを1画地の宅地として評価する。

(7) 共同ビルの敷地は、その全体を1画地の宅地として評価する。

⑧原則として地目の別に評価する

2以上の地目からなる

一団の土地が一体利用されている場合に、その一団の土地は、主たる地目からなるものとして、その一団の土地ごとに評価(評基7)

道路などで物理的に分離されている場合,区分して評価

ゴルフ練習場などで宅地と雑種地が一体化している場合などは注意

隣接する土地を賃借して、

所有する土地と一体として

利用している場合には、原則として、

所有する土地と賃借権の設定されている
土地を一団の土地(1画地の宅地)として評価した価額を

基礎として

所有する土地と賃借権の価額を計算するが

賃借権の存続期間
が短いことにより

その賃借権の価額を評価しない場合には、

所有する土地のみを1画地の宅地として評価

賃借権の目的となっている雑種地の価額は、自用地価額で評価

一団の土地の上に存する権利が異なっていても
それらの権利に基づき

一団の土地の価額をそれぞれの地積の割合に応じてあん分し、借地権及び賃
借権の評価の基礎となる土地(自用地)価額を算出

貸宅地(底地)の価額を評価する場合,貸付先ごとに底地の評価する

市街地農地等や宅地と状況が類似する雑種地が隣接している場合

原則,一団の土地ごとに宅地
比準方式により評価する

例外

農地と山林をそれぞれ別としても、

その形状、地積の大小、位置等からみても

宅地の効用を果たすと認められる場合には、
一団の土地としては評価しない

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