少額減価償却資産

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①使用可能期間が1年未満であるもの
②取得価額が10万円未満であるもの
は損金の額に算入することができる


取得価額が10万円以上30万円未満である場合

中小企業者等の
少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例を適用できる場合
申告書に明細を添付することにより、損金算入が可能

資本金1億円以下の法人のうち
中小企業者又は農業協同組合等で、
青色申告書を提出するもの
常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人に限る。

減価償却資産でその取得価額が30万円未満であるものを
その事業年度で取得等し、
有する場合において、
当該少額減価償却資産の取得価額に相当する 金額につき
当該中小企業者等の事業の用に供した日
を含む事業年度において損金経理をしたときは
、その損金経理をした 金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、
損金の額に算入する。
だだし
当該中小企業者等の当該事業年 度における
少額減価償却資産の取得価額の合計額が
300万円 (当該事業年度の月数で按分)

に達するまでの少額減価償却資産の取得価額の合計額を限度とする

他の特別償却、法人税額の特別控除等との重複適用はでき
ない


取得価額が30万円未満であるかどうかは、
通常1単位として取引されるその単位、 例えば
機械及び装置については
1台又は1基ごとに、
工具、器具及び備品については
1個、1組又は1そろいごとに 判定し

構築物のうち例えば
枕木、電柱等
単体では機能を発揮できないものについては一の工事等ごとに判定する

カーテンについては、1部屋ごとに合計し30万未満か判定


一括償却資産

取得価額が20万円未満

3年間で損金経理した金額を
申告書に明細を添付することにより、
3分の1を3年で損金算入が可能

一括償却資産の損金算入限度額は月数按分計算する

全部又は一部を譲渡した場合や 除却等しても


除却損としてとして一時の費用に計上することはできない

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