10万円未満の判定

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通常1単位として取引されるその単位、例えば、

機械及び装置については1台又は1基ごとに、

工具、器具及び備品については1個、1組又は1そろいごとに判定し、

構築物のうち例えば枕木、電柱等単体では機能を発揮できないものについては一の工事等ごとに判定する。

取得価額が10万円未満の資産は、

事業の用に供した日の属する事業年度において損金算入可能

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