さいたま市寄附金税額控除

都道府県、

市町村・特別区に対する寄附金

共同募金会,日本赤十字社ほか

(その主たる事務所を

その納税義務者の

賦課期日現在における住所所在の

道府県内に有するものなど)

条例で定めるものを支出した場合、

その者の住民税の所得割の額から、

一定の金額を控除する