さいたま市住民税 公的年金等所得者

このエントリーをはてなブックマークに追加

個人住民税の納税義務者で

老齢等年金給付を受給している

65歳以上の公的年金等所得者の

住民税に関しては、

公的年金等支払報告書等により

市町村において計算した

住民税額を

年金保険者に通知し、

年金保険者が

6回の年金の支払の際に

年金から差し引いて

市町村に納入する方法がとられることとなっている。

初年度は、

6月、8月は

普通徴収で納付する。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です