①相続前3年以内に事業の用に
供された宅地については、
特例の対象から除外する。
② ただし、①に該当する宅地であっても、 当該宅地の上で事業の用に供されている 償却資産の価額が、 当該宅地の相続時の価額の15%以上 であれば、特例の適用対象とする。 |
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TEL.
048(648)9380 ①相続前3年以内に事業の用に
供された宅地については、
特例の対象から除外する。
② ただし、①に該当する宅地であっても、 当該宅地の上で事業の用に供されている 償却資産の価額が、 当該宅地の相続時の価額の15%以上 であれば、特例の適用対象とする。 |
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