1年事業用の小規模宅地の見直し

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①相続前3年以内に事業の用に
供された宅地については、
特例の対象から除外する。

     
② ただし、①に該当する宅地であっても、
当該宅地の上で事業の用に供されている
償却資産の価額が、
当該宅地の相続時の価額の15%以上
であれば、特例の適用対象とする。