カード取引

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仕入税額控除のためには
カード明細ではなく
具体的内容が記載された,
利用明細の保存が必要
信販会社の手数料(債権売却損)は
課税仕入れとはならない
信販会社に対する譲渡対価を
非課税売上に計上する必要はない