減価償却資産の取得価額

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減価償却資産については、
有形減価償却資産、
無形減価償却資産
生物の三つに分かれる

購入した減価償却資産

購入の代価
+(引取運賃、
+荷役費、
+運送保険料、
+購入手数料、
+関税
〔関税法規定する附帯税を除く。〕

その他
+資産の購入のために要した費用

+事業の用に供するために直接要した費用の額


固定資産の取得価額に算入しないことができる費用

租税公課等の額
 不動産取得税
自動車取得税

 
 登録免許税その他登記又は登録のために要する費用

特別土地保有税のうち土地の取得に対して課されるもの
 新増設に係る事業所税

 一旦締結した固定資産の取得に関する契約を解除して
他の固定資産を取得することとした場合に支出する違約 金の額

 建物の建設等のために行った調査、測量、設計、基礎工事等で
その建設計画を変更したことにより不要となっ たものに係る費用の額

土地についてした防壁、石垣積み等であっても、
その規模、構造等からみて
土地と区 分して構築物とすることが適当と認められるものの費用の額は、
土地の取得価額に算入しないで、構築物の取得価額 とすることができる

上水道又は下水道の工事に要した費用の額についても、同様

法人が土地、建物等の取得に際し、当該土地、建物等の使用者等に支払う立退料その他立退きのために要した金 額は、当該土地、建物等の取得価額に算入

(埋立て、地盛り、地ならし、切土、防壁工事その他
土地の造成又は改良のために要した費用の額は
その土地の取 得価額に算入)

 法人が建物等の存する土地(借地権を含む。)を建物等とともに取得した場合
又は自己の 有する土地の上に存する借地人の建物等を取得した場合において、
その取得後おおむね1年以内に
当該建物等の取壊 しに着手する等、
当初からその建物等を取り壊して土地を利用する目的であることが明らかであると認められるとき
は、
当該建物等の取壊しの時における帳簿価額及び取壊し費用の合計額
(廃材等の処分によって得た金額がある場合 は、当該金額を控除した金額)は
、当該土地の取得価額に算入


電話加入権の取得価額には、
電気通信事業者との加入電話契約に基づいて支出する
工事負担金のほか、
屋内配線 工事に要した費用等
電話機を設置するために支出する費用
(当該費用の支出の目的となった資産を
自己の所有とする 場合のその設置のために支出するものを除く。
)が含まれることに留意する


(賃借人におけるリース資産の取得価額)

原則としてそのリース期間中に 支払うべきリース料の額の合計額による
。ただし、リース料の額の合計額のうち
利息相当額から成る部分の金額を合理 的に区分することができる場合には、
当該リース料の額の合計額から当該利息相当額を控除した金額を
当該リース資産 の取得価額とすることができる

再リース料の額は、原則として、リース資産の取得価額に算入しない。ただし、
再リースをすることが明らかな場合には、当該再リー ス料の額は
、リース資産の取得価額に含まれる

フトウエアは、
他者より購入等したもの、
自社製作を問わず、
無形固定資産
耐用年数は通常5年
研究開発用のものは3年
複写して販売するため
の原本は3年


土地と建物を一括購入した場合には土地と建物とを適正に区分

7-3-1の2
 
固定資産を取得するために借り入れた借入金の利子の額は、たとえ当該固定資産の使用開始前の期間に係るものであっても、これを当該固定資産の取得価額に算入しないことができるものとする。(昭55年直法2-8「二十一」により追加)


(注) 借入金の利子の額を建設中の固定資産に係る建設仮勘定に含めたときは、当該利子の額は固定資産の取得価額に算入されたことになる。

7-3-2
 
割賦販売契約(延払条件付譲渡契約を含む。)によって購入した固定資産の取得価額には、契約において購入代価と割賦期間分の利息及び売手側の代金回収のための費用等に相当する金額とが明らかに区分されている場合のその利息及び費用相当額を含めないことができる。