租税公課

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事業税及び地方法人特別税は,
当期中に申告書を提出し
ている限り
未納でも損金の額に算入することができる 交通反則金は, 損金の額に算入されない。
なお, 法人の役員、使用人に対して課された罰金等を
法人が負担した
場合において,
その罰金等が個人的なものである場合は,
その行為者である役員文は使用人に対し給与を
支給したものとして取扱われる 消費税の税込経理方式を適用している場合において,
納付すべき消費税を
損金経理により未払金に計上しなければ,
損金の額に算入されない
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