小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置(2割特例) 令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間において、免税事業 者(免税事業者が「消費税課税事業者選択届出書」の提出により課税事業者となった場合を 含む。)が適格請求書発行事業者となる場合には、納付税額の計算において控除する金額を、 その課税期間における課税標準である金額の合計額に対する消費税額から売上げに係る対価 の返還等の金額に係る消費税額の合計額を控除した残額に8割を乗じた額「2割特例」が設けられて いる

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