上場株式の価額は、
金融商品取引所の公表する
課税時期の最終価格と、
課税時期の属する月
以前3か月間の
毎日の最終価格
の各月の平均額)
のうち
最も低い価格とを比較し、
そのいずれか
低い方の価格によって評価
次の点に注意
*その株式が
二以上の金融商品取引所に
上場されているときは、
納税義務者が選択した
金融商品取引所の公表する価格とします。
*課税時期の属する月中に
新株権利落等があった場合などの
最終価格及び
最終価格の月平均額
については、
特例により計算
負担付贈与
又は個人間の対価を伴う取引
により取得した上場株式の価額は、
その株式が上場されて
いる金融商品取引所の公表する課税時期の最終価格によって評価し、
過去3か月の株価の変動は、勘案しません。