相続開始前3年以内の贈与の税務調査

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相続税の調査でも相続開始前3年以内
の通帳は親族を含めて、詳しく調査される。
資金移動があった場合、
生活費なのかどうかということも問題にされることも多い
民法では
子、祖父母と孫、ひ孫などの直系血族、
夫婦、兄弟姉妹などは、互いに扶養する義務があると規定されており
これらの
扶養義務者相互間において
通常の生活費又は教育費に充てるために財産の贈与があった場合には、
その取得財産のうち、
生活費又は教育費として通常必要と認められる範囲のものについては、
贈与税は非課税となるが
生活費や教育費に充てずに
蓄積または他の目的に使用した場合には
非課税にならない。
たとえば 子供名義の居宅の修繕費を被相続人が負担した場合
単なる修理の場合
同居していれば,
生計を一にする親族の生活費として非課税になると思われます。
資本的支出になる場合には,
贈与の基礎控除110万円以内であると主張しても
相続開始前3年以内の贈与であれば
相続財産と認定される,
それ以前でも贈与財産になる可能性がある。
被相続人から
相続又は遺贈により財産を取得した者が,
相続開始前3年以内に
その被相続人から贈与により財産を取得している場合には,
相続税の課税価格に加算します
年110万円以下の贈与であっても加算されることに注意



相続を放棄した者
又は相続権を失つた者が
被相続人を被保険者及び保険料の負担者とする
生命保険金を取得した場合には、加算の対象になる。


相続開始前3年以内に贈与によつて取得した財産の価額を
相続税の課税価格に加算した場合においても、
その加算した財産の価額からは
債務控除はしない
したがって債務が相続財産より多い場合でも
その加算された贈与財産のみが相続税の課税対象になる場合がある。