(高価買入資産の取得価額)
7‐3‐1 法人が不当に高価で買い入れた固定資産について、その買入価額のうち実質的に贈与をしたものと認められた金額がある場合には、買入価額から当該金額を控除した金額を取得価額とすることに留意する。
(借入金の利子)
7‐3‐1の2 固定資産を取得するために借り入れた借入金の利子の額は、たとえ当該固定資産の使用開始前の期間に係るものであっても、これを当該固定資産の取得価額に算入しないことができるものとする。
(注) 借入金の利子の額を建設中の固定資産に係る建設仮勘定に含めたときは、当該利子の額は固定資産の取得価額に算入されたことになる。
(割賦購入資産等の取得価額に算入しないことができる利息相当部分)
7‐3‐2 割賦販売契約(延払条件付譲渡契約を含む。)によつて購入した固定資産の取得価額には、契約において購入代価と割賦期間分の利息及び売手側の代金回収のための費用等に相当する金額とが明らかに区分されている場合のその利息及び費用相当額を含めないことができる。
(固定資産の取得に関連して支出する地方公共団体に対する寄附等)
7‐3‐3 法人が都道府県又は市町村からその工場誘致等により土地その他の固定資産を取得し、購入の代価のほかに、その取得に関連して都道府県若しくは市町村又はこれらの指定する公共団体等に寄附金又は負担金の名義で金銭を支出した場合においても、その支出した金額が実質的にみてその資産の代価を構成すべきものと認められるときは、その支出した金額はその資産の取得価額に算入する。
(固定資産の取得価額に算入しないことができる費用の例示)
7‐3‐3の2 次に掲げるような費用の額は、たとえ固定資産の取得に関連して支出するものであっても、これを固定資産の取得価額に算入しないことができる。
(1) 次に掲げるような租税公課等の額
イ 不動産取得税又は自動車取得税
ロ 特別土地保有税のうち土地の取得に対して課されるもの
ハ 新増設に係る事業所税
ニ 登録免許税その他登記又は登録のために要する費用
(2) 建物の建設等のために行った調査、測量、設計、基礎工事等でその建設計画を変更したことにより不要となったものに係る費用の額
(3) 一旦締結した固定資産の取得に関する契約を解除して他の固定資産を取得することとした場合に支出する違約金の額
(土地についてした防壁、石垣積み等の費用)
7‐3‐4 埋立て、地盛り、地ならし、切土、防壁工事その他土地の造成又は改良のために要した費用の額はその土地の取得価額に算入するのであるが、土地についてした防壁、石垣積み等であっても、その規模、構造等からみて土地と区分して構築物とすることが適当と認められるものの費用の額は、土地の取得価額に算入しないで、構築物の取得価額とすることができる。
上水道又は下水道の工事に要した費用の額についても、同様とする。
上水道又は下水道の工事に要した費用の額についても、同様とする。
(注) 専ら建物、構築物等の建設のために行う地質調査、地盤強化、地盛り、特殊な切土等土地の改良のためのものでない工事に要した費用の額は、当該建物、構築物等の取得価額に算入する。
(土地、建物等の取得に際して支払う立退料等)
7‐3‐5 法人が土地、建物等の取得に際し、当該土地、建物等の使用者等に支払う立退料その他立退きのために要した金額は、当該土地、建物等の取得価額に算入する。
(土地とともに取得した建物等の取壊費等)
7‐3‐6 法人が建物等の存する土地(借地権を含む。以下7‐3‐6において同じ。)を建物等とともに取得した場合又は自己の有する土地の上に存する借地人の建物等を取得した場合において、その取得後おおむね1年以内に当該建物等の取壊しに着手する等、当初からその建物等を取壊して土地を利用する目的であることが明らかであると認められるときは、当該建物等の取壊しの時における帳簿価額及び取壊し費用の合計額(廃材等の処分によって得た金額がある場合は、当該金額を控除した金額)は、当該土地の取得価額に算入する。
(事後的に支出する費用)
7‐3‐7 新工場の落成、操業開始等に伴って支出する記念費用等のように減価償却資産の取得後に生ずる付随費用の額は、当該減価償却資産の取得価額に算入しないことができるものとするが、工場、ビル、マンション等の建設に伴って支出する住民対策費、公害補償費等の費用(7‐3‐11の2の(2)及び(3)に該当するものを除く。)の額で当初からその支出が予定されているもの(毎年支出することとなる補償金を除く。)については、たとえその支出が建設後に行われるものであっても、当該減価償却資産の取得価額に算入する。
(借地権の取得価額)
7‐3‐8 借地権の取得価額には、土地の賃貸借契約又は転貸借契約(これらの契約の更新及び更改を含む。以下7‐3‐8において「借地契約」という。)に当たり借地権の対価として土地所有者又は借地権者に支払った金額のほか、次に掲げるような金額を含むものとする。ただし、(1)に掲げる金額が建物等の購入代価のおおむね10%以下の金額であるときは、強いてこれを区分しないで建物等の取得価額に含めることができる。
(1) 土地の上に存する建物等を取得した場合におけるその建物等の購入代価のうち借地権の対価と認められる部分の金額
(2) 賃借した土地の改良のためにした地盛り、地ならし、埋立て等の整地に要した費用の額
(3) 借地契約に当たり支出した手数料その他の費用の額
(4) 建物等を増改築するに当たりその土地の所有者等に対して支出した費用の額
(治山工事等の費用)
7‐3‐9 天然林を人工林に転換するために必要な地ごしらえ又は治山の工事のために支出した金額(構築物の取得価額に算入されるものを除く。)は、林地の取得価額に算入する。
(公有水面を埋め立てて造成した土地の取得価額)
7‐3‐10 法人が公有水面を埋め立てて取得した土地の取得価額には、当該埋立てに要した費用の額のほか、公有水面埋立法第12条《免許料》の規定により徴収された免許料及び同法第6条《権利者に対する補償、損害防止施設》の規定による損害の補償に要する金額その他公有水面の埋立てをする権利の取得のために要した費用(以下7‐3‐11においてこれらの費用を「埋立免許料等」という。)の額が含まれることに留意する。
(残し等により埋め立てた土地の取得価額)
7‐3‐11 法人がその事業から生ずる残し(滓)等によって造成した埋立地の取得価額は、その残し等の処理のために要した運搬費、築石費、捨石工事費等(埋立免許料等を含む。以下7‐3‐11において「埋立費」という。)の額の合計額(当該合計額が埋立工事が完了した日の埋立地の価額を超える場合には、その超える金額を控除した金額)による。ただし、法人が次のいずれかの方法によつているときは、これを認める。
(1) 埋立工事中の各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)において支出した埋立費を埋立地の原価の額に算入し、その事業年度終了の日における原価の合計額が、その埋立地が同日に完成したものとした場合におけるその埋立地の価額を超えるに至った場合において、その事業年度において支出した埋立費の額のうち、その超える金額を損金の額に算入して計算した原価の額をその取得価額とする方法
(2) 埋立費のうち埋立免許料等並びに残し等の処理のための築石費及び捨石工事費の額を埋立地の原価の額に算入し、その残し等の処理のために要した運搬費のような築石費及び捨石工事費以外の費用の額をその支出の都度損金の額に算入するとともに、法人がその埋立地の所有権を取得した時(所有権を取得する前にその埋立地に工作物を設置する等埋立地を使用するに至ったときのその使用部分については、使用の時)においてその取得時の埋立地の価額(当該価額が埋立費の合計額を超えるときは、当該合計額)をその取得価額として修正する方法
(宅地開発等に際して支出する開発負担金等)
7‐3‐11の2 法人が固定資産として使用する土地、建物等の造成又は建築等(以下7‐3‐11の2において「宅地開発等」という。)の許可を受けるために地方公共団体に対してその宅地開発等に関連して行われる公共的施設等の設置又は改良の費用に充てるものとして支出する負担金等(これに代えて提供する土地又は施設を含み、純然たる寄附金の性質を有するものを除く。以下7‐3‐11の2において同じ。)の額については、その負担金等の性質に応じそれぞれ次により取り扱うものとする。
(1) 例えば団地内の道路、公園又は緑地、公道との取付道路、雨水調整池(流下水路を含む。)等のように直接土地の効用を形成すると認められる施設に係る負担金等の額は、その土地の取得価額に算入する。
(2) 例えば上水道、下水道、工業用水道、汚水処理場、団地近辺の道路(取付道路を除く。)等のように土地又は建物等の効用を超えて独立した効用を形成すると認められる施設で当該法人の便益に直接寄与すると認められるものに係る負担金等の額は、それぞれその施設の性質に応じて無形減価償却資産の取得価額又は繰延資産とする。
(3) 例えば団地の周辺又は後背地に設置されるいわゆる緩衝緑地、文教福祉施設、環境衛生施設、消防施設等のように主として団地外の住民の便益に寄与すると認められる公共的施設に係る負担金等の額は、繰延資産とし、その償却期間は8年とする。
(土地の取得に当たり支出する負担金等)
7‐3‐11の3 法人が地方公共団体等が造成した土地を取得するに当たり土地の購入の代価のほかに7‐3‐11の2に定める負担金等の性質を有する金額でその内容が具体的に明らかにされているものを支出した場合には、7‐3‐11の2に準じて取り扱うことができるものとする。
(埋蔵文化財の発掘費用)
7‐3‐11の4 法人が工場用地等の造成に伴い埋蔵文化財の発掘調査等をするために要した費用の額は、土地の取得価額に算入しないで、その支出をした日の属する事業年度の損金の額に算入することができる。ただし、文化財の埋蔵されている土地をその事情を考慮して通常の価額より低い価額で取得したと認められる場合における当該発掘調査等のために要した費用の額については、この限りでない。
(私道を地方公共団体に寄附した場合)
7‐3‐11の5 法人が専らその有する土地の利用のために設置されている私道を地方公共団体に寄附した場合には、当該私道の帳簿価額を当該土地の帳簿価額に振り替えるものとし、その寄附をしたことによる損失はないものとする。
(集中生産を行う等のための機械装置の移設費)
7‐3‐12 集中生産又はよりよい立地条件において生産を行う等のため一の事業場の機械装置を他の事業場に移設した場合又はガスタンク、鍛圧プレス等多額の据付費を要する機械装置を移設した場合(措置法第65条の2《収用換地等の場合の所得の特別控除》に規定する収用換地等に伴い移設した場合を除く。)には、運賃、据付費等その移設に要した費用(解体費を除く。以下7‐3‐12において「移設費」という。)の額はその機械装置(当該機械装置に係る資本的支出を含む。以下7‐3‐12において同じ。)の取得価額に算入し、当該機械装置の移設直前の帳簿価額のうちに含まれている据付費(以下7‐3‐12において「旧据付費」という。)に相当する金額は、損金の額に算入する。この場合において、その移設費の額の合計額が当該機械装置の移設直前の帳簿価額の10%に相当する金額以下であるときは、旧据付費に相当する金額を損金の額に算入しないで、当該移設費の額をその移設をした日の属する事業年度の損金の額に算入することができる。
(注) 主として新規の生産設備の導入に伴って行う既存の生産設備の配置換えのためにする移設は、原則として集中生産又はよりよい立地条件において生産を行う等のための移設には当たらない。
(山林立木の取得価額)
7‐3‐13 植栽のための地ごしらえ費、種苗費、植栽費(通常の補植に要する費用を含む。)、ぶ育費、間伐費及び管理費等植栽のための地ごしらえから成林に至るまでの造林に要する一切の費用の金額は、山林立木の取得価額に算入する。ただし、おおむね毎年(将来にわたる場合を含む。)輪伐を行うことを通例とする法人の造林に要する費用のうち、ぶ育費、間伐費及び管理費については、その支出の日の属する事業年度の損金の額に算入することができる。
(注) この取扱いによると、原則としては間伐費は山林立木の取得価額に算入されるので、間伐材を譲渡した場合には譲渡原価はなく、その収益の全額が益金の額に算入されることになるが、法人がその譲渡による収益を益金の額に算入するとともに、間伐費及びその間伐に係る山林立木の帳簿価額のうち間伐材に対応する金額の合計額(当該収益の額を限度とする。)を譲渡原価として損金の額に算入しているときは、これを認める。
(出願権を取得するための費用)
7‐3‐15 法人が他から出願権(工業所有権に関し特許又は登録を受ける権利をいう。)を取得した場合のその取得の対価については、無形固定資産に準じて当該出願権の目的たる工業所有権の耐用年数により償却することができるが、その出願により工業所有権の登録があったときは、当該出願権の未償却残額(工業所有権を取得するために要した費用があるときは、その費用の額を加算した金額)に相当する金額を当該工業所有権の取得価額とする。
(自己の製作に係るソフトウエアの取得価額等)
7‐3‐15の2 自己の製作に係るソフトウエアの取得価額については、令第54条第1項第2号の規定に基づき、当該ソフトウエアの製作のために要した原材料費、労務費及び経費の額並びに当該ソフトウエアを事業の用に供するために直接要した費用の額の合計額となることに留意する。
この場合、その取得価額については適正な原価計算に基づき算定することとなるものであるが、法人が、原価の集計、配賦等につき、合理的であると認められる方法により継続して計算している場合には、これを認めるものとする。
この場合、その取得価額については適正な原価計算に基づき算定することとなるものであるが、法人が、原価の集計、配賦等につき、合理的であると認められる方法により継続して計算している場合には、これを認めるものとする。
(注) 他の者から購入したソフトウエアについて、そのソフトウエアの導入に当たって必要とされる設定作業及び自社の仕様に合わせるために行う付随的な修正作業等の費用の額は、当該ソフトウエアの取得価額に算入することに留意する。
(ソフトウエアの取得価額に算入しないことができる費用)
7‐3‐15の3 次に掲げるような費用の額は、ソフトウエアの取得価額に算入しないことができる。
(1) 自己の製作に係るソフトウエアの製作計画の変更等により、いわゆる仕損じがあったため不要となったことが明らかなものに係る費用の額
(2) 研究開発費の額(自社利用のソフトウエアについては、その利用により将来の収益獲得又は費用削減にならないことが明らかなものに限る。)
(3) 製作等のために要した間接費、付随費用等で、その費用の額の合計額が少額(その製作原価のおおむね3%以内の金額)であるもの
(資本的支出の取得価額の特例の適用関係)
7‐3‐15の4 法人のした資本的支出につき、令第55条第2項、第4項又は第5項《資本的支出の取得価額の特例》の規定を適用し、取得価額及び償却限度額の計算をした場合には、その後において、7‐4‐2の2《転用した追加償却資産に係る償却限度額等》による場合などを除き、これらの資本的支出を分離して別々に償却することはできないことに留意する。
(3以上の追加償却資産がある場合の新規取得とされる減価償却資産)
7‐3‐15の5 法人が、令第55条第4項《資本的支出の取得価額の特例》に規定する追加償却資産(以下この章において「追加償却資産」という。)について同条第5項の規定を適用する場合において、当該追加償却資産のうち種類及び耐用年数を同じくするものが3以上あるときは、各追加償却資産の帳簿価額をいずれかの組み合わせにより合計するかは、当該法人の選択によることに留意する。
(電話加入権の取得価額)
7‐3‐16 電話加入権の取得価額には、電気通信事業者との加入電話契約に基づいて支出する工事負担金のほか、屋内配線工事に要した費用等電話機を設置するために支出する費用(当該費用の支出の目的となった資産を自己の所有とする場合のその設置のために支出するものを除く。)が含まれることに留意する。
(減価償却資産以外の固定資産の取得価額)
7‐3‐16の2 減価償却資産以外の固定資産の取得価額については、別に定めるもののほか、令第54条《減価償却資産の取得価額》の規定及びこれに関する取扱いの例による。
なお、資本的支出に相当する金額は当該固定資産の取得価額に加算する。
なお、資本的支出に相当する金額は当該固定資産の取得価額に加算する。
(固定資産の原価差額の調整)
7‐3‐17 法人が棚卸資産に係る原価差額の調整を要する場合において、原材料等の棚卸資産を固定資産の製作又は建設(改良を含む。)のために供したとき又は自己生産に係る製品を固定資産として使用したときは、当該固定資産に係る原価差額は、その取得価額に配賦するものとする。
(固定資産について値引き等があった場合)
7‐3‐17の2 法人の有する固定資産について値引き、割戻し又は割引(以下7‐3‐17の2において「値引き等」という。)があった場合には、その値引き等のあった日の属する事業年度の確定した決算において次の算式により計算した金額の範囲内で当該固定資産の帳簿価額を減額することができるものとする。
(算式)
(算式)
値引き等の額× |
|
(注)
1 当該固定資産が法又は措置法の規定による圧縮記帳の適用を受けたものであるときは、算式の分母及び分子の金額はその圧縮記帳後の金額によることに留意する。
2 当該固定資産についてその値引き等のあった日の属する事業年度の直前の事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)から繰り越された特別償却不足額(特別償却準備金の積立不足額を含む。以下7‐3‐17の2において同じ。)があるときは、当該特別償却不足額の生じた事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)においてその値引き等があったものとした場合に計算される特別償却限度額を基礎として当該繰越された特別償却不足額を修正するものとする。
(改定耐用年数が100年を超える場合の旧定率法の償却限度額)
7‐4‐1 耐用年数省令第4条第2項《旧定額法及び旧定率法の償却率》の規定を適用して計算した改定耐用年数が100年を超える場合の減価償却資産の償却限度額は、当該減価償却資産について定められている耐用年数省令別表の耐用年数に応じ、その帳簿価額に耐用年数省令別表第7に定める旧定率法の償却率を乗じて算出した金額に当該事業年度の月数(事業年度の中途で事業の用に供した減価償却資産については、当該事業年度の月数のうち事業の用に供した後の月数)を乗じ、これを12で除して計算した金額による。
(転用資産の償却限度額)
7‐4‐2 減価償却資産を事業年度の中途において従来使用されていた用途から他の用途に転用した場合において、法人が転用した資産の全部について転用した日の属する事業年度開始の日から転用後の耐用年数により償却限度額を計算したときは、これを認める。
(注) 償却方法として定率法を採用している減価償却資産の転用前の耐用年数よりも転用後の耐用年数が短くなった場合において、転用初年度に、転用後の耐用年数による償却限度額が、転用前の耐用年数による償却限度額に満たないときには、転用前の耐用年数により償却限度額を計算することができることに留意する。
(転用した追加償却資産に係る償却限度額等)
7‐4‐2の2 令第55条第5項《資本的支出の取得価額の特例》の規定の適用を受けた一の減価償却資産を構成する各追加償却資産のうち従来使用されていた用途から他の用途に転用したものがある場合には、当該転用に係る追加償却資産を一の資産として、転用後の耐用年数により償却限度額を計算することに留意する。この場合において、当該追加償却資産の取得価額は、同項の規定の適用を受けた事業年度開始の時における当該追加償却資産の帳簿価額とし、かつ、当該転用した日の属する事業年度開始の時における当該追加償却資産の帳簿価額は、次の場合に応じ、次による。
(1) 償却費の額が個々の追加償却資産に合理的に配賦されている場合転用した追加償却資産の当該転用した日の属する事業年度開始の時の帳簿価額
(2) 償却費の額が個々の追加償却資産に配賦されていない場合転用した日の属する事業年度開始の時の当該一の減価償却資産の帳簿価額に当該一の減価償却資産の取得価額のうちに当該追加償却資産の同項の規定の適用を受けた事業年度開始の時における帳簿価額の占める割合を乗じて計算した金額
(注) 当該転用が事業年度の中途で行われた場合における当該追加償却資産の償却限度額の計算については、7‐4‐2による。
(定額法を定率法に変更した場合等の償却限度額の計算)
7‐4‐3 減価償却資産の償却方法について、旧定額法を旧定率法に変更した場合又は定額法を定率法に変更した場合には、その後の償却限度額(令第61条第2項《減価償却資産の償却累積額による償却限度額の特例》の規定による償却限度額を除く。)は、その変更した事業年度開始の日における帳簿価額、当該減価償却資産に係る改定取得価額又は当該減価償却資産に係る取得価額を基礎とし、当該減価償却資産について定められている耐用年数に応ずる償却率、改定償却率又は保証率により計算するものとする。
(注) 当該減価償却資産について繰越控除される償却不足額があるときは、その償却不足額は、変更した事業年度開始の日における帳簿価額から控除する。
(定率法を定額法に変更した場合等の償却限度額の計算)
7‐4‐4 減価償却資産の償却方法について、旧定率法を旧定額法に変更した場合又は定率法を定額法に変更した場合には、その後の償却限度額(令第61条第2項《減価償却資産の償却累積額による償却限度額の特例》の規定による償却限度額を除く。)は、次の(1)に定める取得価額又は残存価額を基礎とし、次の(2)に定める年数に応ずるそれぞれの償却方法に係る償却率により計算するものとする。
(1) 取得価額又は残存価額は、当該減価償却資産の取得の時期に応じて次のイ又はロに定める価額による。
イ 平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産その変更した事業年度開始の日における帳簿価額を取得価額とみなし、実際の取得価額の10%相当額を残存価額とする。
ロ 平成19年4月1日以後に取得した減価償却資産その変更した事業年度開始の日における帳簿価額を取得価額とみなす。
(2) 耐用年数は、減価償却資産の種類の異なるごとに、法人の選択により、次のイ又はロに定める年数による。
イ 当該減価償却資産について定められている耐用年数
ロ 当該減価償却資産について定められている耐用年数から採用していた償却方法に応じた経過年数(その変更をした事業年度開始の日における帳簿価額を実際の取得価額をもって除して得た割合に応ずる当該耐用年数に係る未償却残額割合に対応する経過年数)を控除した年数(その年数が2年に満たない場合には、2年)
(注)
1 (2)のロに定める経過年数の計算は、規則第19条《種類等を同じくする減価償却資産の償却限度額》の規定により一の償却計算単位として償却限度額を計算する減価償却資産ごとに行う。
2 当該減価償却資産について償却不足額があるときは、7‐4‐3の(注)による。
(旧定率法を旧定額法に変更した後に資本的支出をした場合等)
7‐4‐4の2 償却方法について、旧定率法を旧定額法に変更した後の償却限度額の計算の基礎となる耐用年数につき7‐4‐4の(2)のロによっている減価償却資産について資本的支出をした場合(令第55条第2項《資本的支出の取得価額の特例》の規定の適用を受ける場合に限る。)には、その後における当該減価償却資産の償却限度額の計算の基礎となる耐用年数は、次の場合に応じそれぞれ次に定める年数によるものとする。
(1) その資本的支出の金額が当該減価償却資産の再取得価額の50%に相当する金額以下の場合当該減価償却資産につき現に適用している耐用年数
(2) (1)以外の場合 当該減価償却資産について定められている耐用年数
(増加償却の適用単位)
7‐4‐5 令第60条《通常の使用時間を超えて使用される機械及び装置の償却限度額の特例》の規定は、法人の有する機械及び装置につき旧耐用年数省令に定める設備の種類(細目の定めのあるものは、細目)ごとに適用する。ただし、2以上の工場に同一の設備の種類に属する設備を有する場合には、工場ごとに適用することができる。
(注) ただし書の「2以上の工場に同一の設備の種類に属する設備を有する場合」の意義は、7‐3‐19の(注)による。
(中間事業年度で増加償却を行った場合)
7‐4‐6 法人が、中間事業年度において令第60条《通常の使用時間を超えて使用される機械及び装置の償却限度額の特例》の規定により増加償却の適用を受けている場合であっても、確定事業年度においては、改めて当該事業年度を通じて増加償却割合を計算し、同条の規定を適用することに留意する。
(貸与を受けている機械及び装置がある場合の増加償却)
7‐4‐7 法人の有する機械及び装置につき1日当たりの超過使用時間を計算する場合において、一の設備を構成する機械及び装置の中に他から貸与を受けている資産が含まれているときは、当該資産の使用時間を除いたところによりその計算を行う。
(償却累積額による償却限度額の特例の適用を受ける資産に資本的支出をした場合)
7‐4‐8 法人が、令第61条第2項《減価償却資産の償却累積額による償却限度額の特例》の規定の適用を受けた減価償却資産について資本的支出をし、令第55条第2項《資本的支出の取得価額の特例》の規定を適用した場合において、当該資本的支出の金額を加算した後の帳簿価額が、当該資本的支出の金額を加算した後の取得価額の5%相当額を超えるときは、令第61条第2項の規定の適用はなく、当該減価償却資産について採用している償却方法により減価償却を行うことに留意する。
(注) 同項の規定を適用する場合には、当該資本的支出の金額を加算した後の取得価額の5%相当額が基礎となる。
(適格合併等により引継ぎを受けた減価償却資産の償却)
7‐4‐9 令第61条第2項《減価償却資産の償却累積額による償却限度額の特例》の規定の適用において、合併法人等(合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人をいう。以下7‐4‐9において同じ。)の当該事業年度の前事業年度又は前連結事業年度までの各事業年度又は各連結事業年度においてした償却の額の累積額が取得価額の95%相当額に達している減価償却資産には、適格合併等(適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配をいう。以下7‐4‐9において同じ。)により当該事業年度に移転を受けた減価償却資産のうち被合併法人等(被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人をいう。)においてした償却の額の累積額が取得価額の95%相当額に達しているものが含まれるものとする。
(注) 適格合併等の日の属する事業年度の償却限度額の計算において乗ずることとなる月数は、合併法人等が適格合併等により移転を受けた減価償却資産を事業の用に供した日から当該事業年度終了の日までの期間の月数によることに留意する。
(堅牢な建物等の改良後の減価償却)
7‐4‐10 法人が令第61条の2第1項《堅牢な建物等の償却限度額の特例》の規定による償却をしている減価償却資産について資本的支出をし、令第55条第2項《資本的支出の取得価額の特例》の規定を適用した場合には、その後の償却限度額の計算は、次による。
(1) 当該資本的支出の金額を加算した後の帳簿価額が当該資本的支出の金額を加算した後の取得価額の5%相当額以下となるときは、当該帳簿価額を基礎とし、新たにその時から使用不能となると認められる日までの期間を基礎とし適正に見積った月数により計算する。
(2) 当該資本的支出の金額を加算した後の帳簿価額が当該資本的支出の金額を加算した後の取得価額の5%相当額を超えるときは、5%相当額に達するまでは法定耐用年数によりその償却限度額を計算し、5%相当額に達したときは、改めて令第61条の2の規定により税務署長の認定を受け、当該認定を受けた月数により計算することができる。
(償却費として損金経理をした金額の意義)
7‐5‐1 法第31条第1項《減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法》に規定する「償却費として損金経理をした金額」には、法人が償却費の科目をもって経理した金額のほか、損金経理をした次に掲げるような金額も含まれるものとする。
(1) 令第54条第1項《減価償却資産の取得価額》の規定により減価償却資産の取得価額に算入すべき付随費用の額のうち原価外処理をした金額
(2) 減価償却資産について法又は措置法の規定による圧縮限度額を超えてその帳簿価額を減額した場合のその超える部分の金額
(3) 減価償却資産について支出した金額で修繕費として経理した金額のうち令第132条《資本的支出》の規定により損金の額に算入されなかった金額
(4) 無償又は低い価額で取得した減価償却資産につきその取得価額として法人の経理した金額が令第54条第1項の規定による取得価額に満たない場合のその満たない金額
(5) 減価償却資産について計上した除却損又は評価損の金額のうち損金の額に算入されなかった金額
(注) 評価損の金額には、法人が計上した減損損失の金額も含まれることに留意する。
(6) 少額な減価償却資産(おおむね60万円以下)又は耐用年数が3年以下の減価償却資産の取得価額を消耗品費等として損金経理をした場合のその損金経理をした金額
(7) 令第54条第1項の規定によりソフトウエアの取得価額に算入すべき金額を研究開発費として損金経理をした場合のその損金経理をした金額
(申告調整による償却費の損金算入)
7‐5‐2 法人が減価償却資産の取得価額の全部又は一部を資産に計上しないで損金経理をした場合(7‐5‐1により償却費として損金経理をしたものと認められる場合を除く。)又は贈与により取得した減価償却資産の取得価額の全部を資産に計上しなかった場合において、これらの資産を事業の用に供した事業年度の確定申告書又は修正申告書(更正又は決定があるべきことを予知して提出された期限後申告書及び修正申告書を除く。)に添付した令第63条《減価償却に関する明細書の添付》に規定する明細書にその計上しなかった金額を記載して申告調整をしているときは、その記載した金額は、償却費として損金経理をした金額に該当するものとして取り扱う。
(注) 贈与により取得した減価償却資産が、令第133条《少額の減価償却資産の取得価額の損金算入》の規定によりその取得価額の全部を損金の額に算入することができるものである場合には、損金経理をしたものとする。