国外取引

国外での
請負工事
 
国外での請負工事は

国外取引に該当し

課税対象外になります。

(不課税)


国外における工事でも
それ(仕入等)が
国内で行われたとした場合に
課税資産の譲渡等に
該当するものであれば
これに要する
国内における課税仕入れは

個別対応方式の適用上
課税資産の譲渡等にのみ要するもの

該当します。

国外で引渡しをする
機械整備の
制作請負
下の枠内の流れで
機械整備の制作請負を行った場合は,
役務の提供が
区分される取引であっても,

その契約が
機械の完成引渡しを
約するも
のである場合,

引渡しを完了した時点で
内外判定を行います。

よって,
このような取引は

国外取引となります。

取引先 海外の法人

 

海外の法人から
受注した内容
据え付けを要する
機械設備の制作請負
および
据付け

引渡しまでの
流れ
機械の本体部分は
国内で完成させた上で
海外に搬出し,
海外で据付けを行った