国外での 請負工事 |
国外での請負工事は 国外取引に該当し 課税対象外になります。 (不課税) 国外における工事でも それ(仕入等)が 国内で行われたとした場合に 課税資産の譲渡等に 該当するものであれば これに要する 国内における課税仕入れは 個別対応方式の適用上 課税資産の譲渡等にのみ要するものに 該当します。 |
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国外で引渡しをする 機械整備の 制作請負 |
下の枠内の流れで 機械整備の制作請負を行った場合は, 役務の提供が 区分される取引であっても, その契約が 機械の完成引渡しを 約するものである場合, 引渡しを完了した時点で 内外判定を行います。 よって, このような取引は 国外取引となります。
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