輸出免税等

輸出免税となる
要件
輸出免税として
消費税が免除されるには,
次の要件の
すべてを満たす必要があります。

その資産の譲渡等が

課税事業者によって

行われるものであること

 
その資産の譲渡等が

国内において行われる

ものであること

 
その資産の譲渡等が
原則として

課税資産の譲渡等

該当するものであること

 
その資産の譲渡等が

輸出取引

該当するものであること

 
その資産の譲渡等が

輸出取引に該当するもの
であることにつき
証明がなされたもの

であること

 輸出証明

課税資産の譲渡等が
輸出取引に該当するもの
であることにつき

次のような証明が
なされた場合

免税になります。

輸出として行われる
資産の譲渡
または
貸付け
(船舶
または
航空機の
貸付けを除く) 
輸出許可があったことを
証する書類

(通常
輸出免税申告書に
税関長の
輸出許可の印を
押捺したもの)

国際運輸
国際通信
国際郵便

その事業者が
その事実を記載した
帳簿
または
書類

 その他

取引の相手方との

契約書

その他

その事実を証明する
書類

輸出しようとする
課税貨物等の
指定保税地域等における
一定の
役務提供
次の役務の提供は
輸出免税の対象になります。

(免税)

対象となる
貨物

輸出しようとする貨物
および
輸入の許可を受けた貨物

ただし

輸入申告を行った際に
蔵置されていた
保税地域にあるもの

限られます。

場所 指定保税地域
保税蔵置場
保税展示場
総合保税地域

役務の内容 荷役
運送
保管
検数
鑑定(美術品の鑑定を含む)
検量
海上投棄
通関手続
青果物のくんじょう
税関長への届け出により行う内容の点検
改装
仕分け
貨物の記号・番号の刷換え
さびみがき
油さし
虫干し
風入れ

など