国内における 出張費等 |
出張旅費, 宿泊費, 日当のうち, その旅行につき 『通常必要であると 認められる部分』は 課税仕入れに該当します。 (課税) 出張旅費等のうち, その旅行について 『通常必要であると 認められる部分』をの範囲を 超える部分は, 所得税法上 給与として 課税され, 課税仕入れに該当しません。 (不課税) 国内赴任旅費に関しても 出張旅費と 同様に取り扱います。 |
海外における 出張費等 |
海外出張のために支給する 旅費, 日当は 原則として 国外取引 輸出免税となるため 課税仕入れに該当しません。 |