通勤手当等

 所得税法上の
非課税限度額を超える部分の
通勤手当

通勤手当のうち,
通勤に
『通常必要であると
認められる部分』の金額
は,

所得税法上の
非課税限度額を超える部分
(所得税の課税対象)であっても,
課税仕入れに該当
します。

(課税)

新幹線通勤  

新幹線通勤による
運賃等も
経済的
かつ
合理的な方法による金額に
含まれる
ため,
新幹線通勤者の通勤手当も
所得税法上の課税の有無にかかわらず,
課税仕入れ
となります。
(課税)