対価の額が確定していない場合

対価の額が確定していない場合

譲渡等にかかる対価の額が
その譲渡等にかかる
課税期間の末日までに
確定していない場合

その末日の現況により
その金額を
適正に見積もる

ものとします。
(課税)

その後の確定額と
見積額とが
異なるとき
その差額を

確定日の属する課税期間において
加算・減算

します。