対価の額が確定していない場合 |
譲渡等にかかる対価の額が
その末日の現況により
ものとします。
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その後の確定額と 見積額とが 異なるとき |
その差額を
確定日の属する課税期間において します。 |
対価の額が確定していない場合 |
譲渡等にかかる対価の額が
その末日の現況により
ものとします。
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その後の確定額と 見積額とが 異なるとき |
その差額を
確定日の属する課税期間において します。 |