司法書士が受け取る立替金/対価の額が確定していない場合

司法書士が受け取る
立替金 

司法書士が
依頼者のために
登録免許税や
登記手数料等の
立替払い
(印紙,証紙の購入)をし,

相手方に
これらの立替金である旨を
明確に区分して請求し
受領している場合

その部分については
不課税になります。
(不課税)