司法書士が受け取る立替金/対価の額が確定していない場合 ツイート 司法書士が受け取る 立替金 司法書士が 依頼者のために 登録免許税や 登記手数料等の 立替払い (印紙,証紙の購入)をし, 相手方に これらの立替金である旨を 明確に区分して請求し 受領している場合, その部分については 不課税になります。 (不課税)