軽油の料金と 軽油引取税相当額が 明確に区分されている場合 |
軽油引取税は, ガソリンスタンド等を 経営する事業者 (特別徴収義務者)が 納税義務者から 特別徴収し, 地方公共団体に 納付しているもののため, 軽油引取税相当額は 原則として
消費税の課税標準である (不課税)
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軽油の料金と 軽油引取税相当額が 明確に区分されていない場合 |
軽油の料金と これにかかる軽油引取税に相当する金額とが 明確に区分されていない場合には, 受領すべき金額の全額が
課税資産の譲渡等の対価の額になります。 |