軽油引取税

軽油の料金と
軽油引取税相当額が
明確に区分されている場合

軽油引取税
は,
ガソリンスタンド等を
経営する事業者
(特別徴収義務者)が
納税義務者から
特別徴収し,
地方公共団体に
納付しているもののため,
軽油引取税相当額は
原則として

消費税の課税標準である
課税資産の譲渡等の対価の額には
含まれません。

(不課税)

軽油の料金と
軽油引取税相当額が
明確に区分されていない場合

軽油の料金と
これにかかる軽油引取税に相当する金額とが
明確に区分されていない場合
には,

受領すべき金額の全額

課税資産の譲渡等の対価の額になります。
(課税)