課税資産の譲渡等の対価

課税資産の譲渡等の対価
契約等において
本体価格(税抜価額)と
消費税額および地方消費税額とを
明らかにしていない場合
には

その課税資産の譲渡等の対価は
消費税等を
含んだもの

になります。

この場合
課税資産等の
税抜対価の額は

契約金額×110分の100

です。