課税資産の譲渡等の対価 | 契約等において 本体価格(税抜価額)と 消費税額および地方消費税額とを 明らかにしていない場合には
その課税資産の譲渡等の対価は になります。
この場合 契約金額×110分の100 です。 |
課税資産の譲渡等の対価 | 契約等において 本体価格(税抜価額)と 消費税額および地方消費税額とを 明らかにしていない場合には
その課税資産の譲渡等の対価は になります。
この場合 契約金額×110分の100 です。 |