法人が その役員に対して 課税資産を 著しく低い対価の額により 譲渡した場合 |
法人が その役員に対して 課税資産を 著しく低い対価の額により 譲渡した場合には, 時価が 課税標準になります。 (課税) 著しく低い対価の額とは その譲渡の時の時価の おおむね50%に満たない金額 をいいます。 棚卸資産の譲渡である場合は その棚卸資産の課税仕入れの金額以上の金額であり かつ 通常他に販売する価額の おおむね50%の金額 であれば 著しく低い対価とはされません。 この金額は 税込経理している場合には 税込金額で 税抜経理している場合には 税抜金額で判定します。 役員に対して、 商品を著しく低い対価の額 (例えば、 通常の販売価額の40%程度)で 販売した場合には, その著しく低い対価の額ではなく 時価が 課税標準となります。 |
法人が その役員に対して 課税資産を贈与した場合 |
法人が その役員に対して 課税資産を贈与した場合には, 資産の譲渡があったものとみなされ, 時価が 課税標準となります。 (課税) 棚卸資産を贈与した場合において、 課税仕入れにかかる 支払対価の額に相当する金額以上で かつ 通常の販売価額の おおむね50%以上の金額を 対価としていれば、 その金額に基づき 確定申告している場合には 認められます。 |
個人事業者が 棚卸資産を 自家消費した場合 |
個人事業者が 棚卸資産を 自家消費した場合の みなし譲渡にかかる対価の額は, 自家消費の時における その棚卸資産の価額 (時価) によりますが, その棚卸資産の 課税仕入れにかかる支払対価の額に 相当する金額以上で, かつ 通常の販売価額の 50%以上の金額で, 確定申告した場合には, その取扱いが 認められます。 (課税) |