法人が その役員に対して 課税資産を 著しく低い対価の額により 譲渡した場合 |
法人が その役員に対して 課税資産を 著しく低い対価の額により 譲渡した場合には, 時価が
課税標準になります。
著しく低い対価の額とは をいいます。 棚卸資産の譲渡である場合は
その棚卸資産の課税仕入れの金額以上の金額であり
であれば この金額は 役員に対して、 時価が 課税標準となります。 |
法人が その役員に対して 課税資産を贈与した場合 |
法人が その役員に対して 課税資産を贈与した場合には, 資産の譲渡があったものとみなされ, 時価 が
課税標準となります。 棚卸資産を贈与した場合において、
課税仕入れにかかる
対価としていれば、
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個人事業者が 棚卸資産を 自家消費した場合 |
個人事業者が 棚卸資産を 自家消費した場合の みなし譲渡にかかる対価の額は, 自家消費の時における その棚卸資産の価額 (時価) によりますが, その棚卸資産の
確定申告した場合には, |