貸付期間が1月に満たない土地の貸付

貸付期間が
1月に満たない
土地の貸付け

貸付期間が
1月に満たない
土地の貸付け

課税対象になります。
(課税)


あらかじめ定められた貸付契約期間が
1月以上だったものが
事情によって
その貸付期間が
1月に満たなくなった場合には
その土地の貸付けは
非課税です。

あらかじめ定められた貸付契約期間が
1月に満たなかったものが
その後
その貸付期間が
1月以上になった場合には
その土地の貸付は
課税になります。