土地と建物を 同一の者に 同時に譲渡した場合 |
土地と建物を 同一の者に 同時に譲渡した場合、 対価の額を 合理的に区分する必要がありますが、 所得税 または 法人税の 土地の譲渡等にかかる 課税の特例による 計算において 区分している場合, (契約書によって 明らかな場合)は, その区分したところによります。 (土地部分:非課税) (建物部分:課税) その区分しようとする 取引における 合理的な基準は, 通常 所得税 法人税 消費税間で 異なりません。 合理的に区分されていない場合, それぞれの譲渡にかかる 通常の取引価額を基礎として 区分することになります。 |
土地と建物を 同時に譲渡した場合の 課税標準 |
土地と建物の価額が 合理的に区分されていない場合は 資産の譲渡時における価額を基礎として 計算します。 建物→課税 土地→非課税 租税特別措置法に規定する 法人税の土地の譲渡等にかかる 消費税の特例の計算における 取扱いによって 建物と土地の価格を 区分しているときには 消費税の計算においても その区分に よらなければなりません。 |