相続税 相続相談さいたま市大宮区の堤税理士事務所
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相続税専門・堤税理士事務所
第三種事業
第五種事業( 50%)
簡易課税の事業区分の基本
簡易課税の事業区分の基本2
評価の原則
課税資産の固定資産売却損
課税資産の譲渡等の対価
貸付期間が1月に満たない土地の貸付
賃貸借契約等における保証金等/共益費
贈与又は遺贈により取得したものとみなす信託に関する権利
贈与税の課税
軽油引取税
輸出免税等
通勤手当等
通達による事業区分の判定
電柱の広告等
駐車場
中小事業者が機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除
試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除
(非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税)
相続財産に係る株式をその発行した非上場会社に譲渡した場合のみなし配当課税の特例
免税事業者が適格請求書発行事業者の登録を申請した場合
適格請求書等保存方式(インボイス制度)について
住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の見直し
住宅ローン控除の見直し(令和4年度改正)
法人税純損失更正の請求
良い遺言の書き方
土地評価単位
欠損金の繰越控除
第三種事業
ツイート
第三種事業からは、
加工賃その他これに類する料金を対価とする
役務の提供を行う事業が
除かれています。
※第三種の人的役務は
第四種になります。
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