さいたま市,死亡した人の納税義務

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住民税は、

毎年1月1日に住所を有する人が

納税義務者となる。

たとえば

令和元年(平成31年)中に

死亡した場合

令和2年度分の住民税は、

令和2年1月1日現在に

住所を有する人が

納税義務者となる。

令和元年(平成31年)中に死亡した場合は

令和2年度分の住民税の納税義務はない。

令和元年度分以前の

未納分に関しては

原則

相続人が連帯で

納税義務を負う。(相続税の債務控除の対象)

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