さいたま市,死亡した人の納税義務 ツイート 住民税は、 毎年1月1日に住所を有する人が 納税義務者となる。 たとえば 令和元年(平成31年)中に 死亡した場合 令和2年度分の住民税は、 令和2年1月1日現在に 住所を有する人が 納税義務者となる。 令和元年(平成31年)中に死亡した場合は 令和2年度分の住民税の納税義務はない。 令和元年度分以前の 未納分に関しては 原則 相続人が連帯で 納税義務を負う。(相続税の債務控除の対象)