住民税は、
毎年1月1日に住所を有する人が
納税義務者となる。
たとえば
令和元年(平成31年)中に
死亡した場合
令和2年度分の住民税は、
令和2年1月1日現在に
住所を有する人が
納税義務者となる。
令和元年(平成31年)中に死亡した場合は
令和2年度分の住民税の納税義務はない。
令和元年度分以前の
未納分に関しては
原則
相続人が連帯で
納税義務を負う。(相続税の債務控除の対象)
TEL.
048(648)9380住民税は、
毎年1月1日に住所を有する人が
納税義務者となる。
たとえば
令和元年(平成31年)中に
死亡した場合
令和2年度分の住民税は、
令和2年1月1日現在に
住所を有する人が
納税義務者となる。
令和元年度分以前の
未納分に関しては
原則
相続人が連帯で
納税義務を負う。(相続税の債務控除の対象)