個別対応方式を適用する場合

 ① 課税売上対応分  支出項目から課税仕入れ等の金額をピッ
クアップ
 課税売上
高と紐付き
 
 ② 共通対応分  ①②以外 一般管理費のうち課税売上
高と直接関係ないもの
   
 ③ 非課税売上  非課税仕入れ
免税
課税対象外
   
       

(課税売上割合が100%)である場合でも,課税仕入れがすべて課税売上対応分に区分されるわけではない

 ⑴ 個別対応方式
課税売上対応分の税額+共通対応分の税額×100%=仕入控除税額
     
 一括比例配分方式
課税仕入れ等の税額の合計額×100%=仕入控除税額
     
       
       

個別対応方式により仕入控除税額を計算する場合には,
その課税期間中において行った
個々の課税仕入れ等について,必ず,課税売上対応分,非課税売上対応分及び共通対応分
に区分する必要があり,この用途区分は,原則として課税仕入れ等を行った日の状況によ
り,個々の課税仕入れ等ごとに行う必要があります(基通11-2-18,基通11-2-20)。

預金利子を得るためにのみ必要となる課税仕入れ等はな い場合,
例えば,
総務,経理部門等における事務費など,
課税売上対応分として特定
されない課税仕入れ等については,
共通対応分として区分することとなります

貸店舗を建築する目的で
土地を購入し,仲
介手数料を支払った場合には,
その仲介手数
料は課税売上対応分に区分することができま

貸店舗か住宅かの
用途区分の判定は,課税仕入れ等を行った
日の状況によることが原則

課税仕入れ等を行った日におい
ては用途が未確定の場合において,
その課税期間の末日までに
用途が明らかにされた
場合には,
その課税期間末の状況により区
分する


課税資産の譲渡等と
その他の資産の譲
渡等に
共通して要するものに該当する
課税仕入れ等であっても,
例えば,
原材料,
包装材料,
倉庫料,
電力料等のように
生産実績その他の合理的な基準により課税
資産の譲渡等にのみ要するものと
その他
の資産の譲渡等にのみ要するものとに区
分することが可能なものについて
当該合
理的な基準により区分している場合には,
当該区分したところにより
個別対応方式
を適用することとして差し支えない。

土地と建物の時価の比率など
特殊な実情に則した
仕入控除税額の計算を行う必要がある場合
には,
事前に課税売上割合に準ずる割合
の承認を受ける必要がある

課税売上割合

分子   課税売上高(税抜)+免税売上高  非課税売上高  
 分母  課税売上高(税抜)+免税売上高+非課税売上高  有価証券,
(貸付金.売掛金等を含む)
の譲渡対価×5%を非課税売上
に加算
 
     合名会社などの持分
協同組合等の組合員持分
全額
非課税売上に加算
 
     信販会社に対する譲渡対価を
非課税売上に
計上する必要はない
 
     紙幣,
小切手,
手形,
電子マネー
仮想通貨の譲渡
は非課税であるが
課税売上割合の計算には関係させな
 

自宅の売却は消費税が課税されるか?

自宅の売却は,
「事業として」行った行為ではないの
で消費税は通常課税されない

また,個人の場合は通常基準期間課税売上割合
が1000万未満なので課税されない

所得税住民税は課税される

棚卸資産の調整

 免税事業者が
課税事業者
になった場合
  期首に存在する
棚卸資産について,
課税事業者になった事業年度で
仕入税額控除ができる
   
       
 課税事業者が
免税事業者に
なった場合
 期末棚卸資産のうち,

その免税期間中に
仕入れたものについては
仕入税額
控除ができない

   
       

消費税収の使途の明確化

消費税の収入については、

毎年度、制度として確立された

年金、医療及び介護の社会保障給付

並びに少子化に対処するための施策に要する経費に充てるものとする

住宅ローン控除を3年延長

消費税率10%が適用される住宅取得等について、

住宅ローン控除の控除期間を3年延長

(改正前 10年間⇒13年間)

11年目以降の3年間については、

以下のいずれか少ない金額を税額控除。
① 建物購入価格の2/3%
② 住宅ローン年末残高の1%