極めて高い水準の所得に対する負担の適正化 (令和7年分の所得から適用) |

1)その年分の基準所得金額から

3億3.000万円を控除した金額に

22.5%の税率を乗じた
金額が

その年分の基準所得税額を超える場合には、

その超える金額に相当する所得税を課
する措置を講ずる。

副業の給与の場合

本業の給与と副業の給与がある場合

副業の給与は

収入金額(所得ではない)が

20万円以下は原則申告が不要になる

外貨建債権債務

短期は期末時換算法

したがって,期末のレートで評価しなおす必要がある

給与所得控除

令和5年現在

給与年収850万円の場合 195万円が給与所得控除となる

850万円超で

23歳未満の扶養親族がいる場合などには,

改正前の給与所得控除となる

基礎控除は38万円から48万円になっています

が原則的な扶養控除は38万円のままです

入籍していない事実婚の夫婦はひとり親控除,寡婦控除の適用対象外になりました

内容

第1章 総則.. 8

(設立第1回事業年度の開始の日) 9

(組織変更等の場合の事業年度) 9

(解散、継続又は合併の日) 10

(株式会社等が解散等をした場合における清算中の事業年度) 12

同族会社の判定).. 12

(名義株についての株主等の判定).. 13

(生計を維持しているもの).. 14

(生計を一にすること).. 14

(同族会社の判定の基礎となる株主等).. 14

(議決権を行使することができない株主等が有する議決権の意義)   15

(同一の内容の議決権を行使することに同意している者の意義)   15

(同一の内容の議決権を行使することに同意している者がある場合の同族会社の判定).. 16

3節の2 支配関係及び完全支配関係.. 17

(名義株がある場合の支配関係及び完全支配関係の判定) 17

(支配関係及び完全支配関係を有することとなった日の意義) 18

(完全支配関係の判定における従業員持株会の範囲) 19

(従業員持株会の構成員たる使用人の範囲) 19

5節 資本金等の額及び資本等取引.. 19

(資本金又は出資金の増加の日).. 19

(加入金).. 21

(資本等取引に該当する利益等の分配).. 22

(募集株式の買取引受けに係る株式払込剰余金).. 22

(外国法人の資本金以外の資本金等の額).. 23

(資本金の額が零の場合).. 24

6節 利益積立金額.. 24

(納付すべき道府県民税等の計算) 24

(連結子法人株式の帳簿価額の修正額) 25

(連結子法人株式の帳簿価額の譲渡等修正事由に係る譲渡) 26

(連結子法人株式の帳簿価額修正の順序) 26

(適格合併等直前既修正額の計算) 27

(最終利益積立金額の計算) 27

7節 仮決算における経理.. 28

(仮決算における損金経理の意義) 28

1款 資産の販売等に係る収益計上に関する通則.. 29

(収益の計上の単位の通則) 29

(機械設備等の販売に伴い据付工事を行った場合の収益の計上の単位)   32

(資産の販売等に伴い保証を行った場合の収益の計上の単位)   32

(部分完成の事実がある場合の収益の計上の単位).. 33

(技術役務の提供に係る収益の計上の単位).. 34

(ノウハウの頭金等の収益の計上の単位).. 35

(ポイント等を付与した場合の収益の計上の単位).. 36

資産の販売等に係る収益の額に含めないことができる利息相当部分)   38

(割賦販売等に係る収益の額に含めないことができる利息相当部分)   39

(資産の引渡しの時の価額等の通則).. 40

(変動対価).. 41

(売上割戻しの計上時期).. 44

(一定期間支払わない売上割戻しの計上時期).. 44

(実質的に利益を享受することの意義).. 45

(値増金の益金算入の時期).. 46

(相手方に支払われる対価).. 46

1款の2 棚卸資産の販売に係る収益.. 47

(棚卸資産の引渡しの日の判定).. 47

委託販売に係る収益の帰属の時期).. 48

(検針日による収益の帰属の時期).. 49

5款 有価証券の譲渡による損益.. 49

(有価証券の譲渡による損益の計上時期).. 49

(有価証券の譲渡による損益の計上時期の特例).. 51

(短期売買業務の廃止に伴う売買目的有価証券から満期保有目的等有価証券又はその他有価証券への区分変更).. 52

(現渡しの方法による決済を行った場合の損益の計上時期)   53

(売却及び購入の同時の契約等のある有価証券の取引).. 53

6款 利子、配当、使用料等に係る収益.. 55

(貸付金利子等の帰属の時期).. 55

(相当期間未収が継続した場合等の貸付金利子等の帰属時期の特例)   56

(利息制限法の制限超過利子).. 58

(剰余金の配当等の帰属の時期).. 60

(剰余金の配当等の帰属時期の特例).. 64

(賃貸借契約に基づく使用料等の帰属の時期).. 64

(知的財産のライセンスの供与に係る収益の帰属の時期).. 66

(工業所有権等の実施権の設定に係る収益の帰属の時期).. 66

(ノウハウの頭金等の帰属の時期).. 67

(知的財産のライセンスの供与に係る売上高等に基づく使用料に係る収益の帰属の時期).. 68

(工業所有権等の使用料の帰属の時期).. 69

(送金が許可されない利子、配当等の帰属の時期の特例).. 69

7款 その他の収益等.. 71

(償還有価証券に係る調整差損益の計上).. 71

(償還有価証券の範囲).. 74

(債権の取得差額に係る調整差損益の計上).. 77

(デリバティブ取引に係る契約に基づく資産の取得による損益の計上)   78

(デリバティブ取引に係る契約に基づく資産の譲渡による損益の計上)   80

(有利な状況にある相対買建オプション取引について権利行使を行わなかった場合の取扱い).. 81

(不利な状況にある相対買建オプション取引について権利行使を行った場合の取扱い).. 82

(商品引換券等の発行に係る収益の帰属の時期).. 83

(非行使部分に係る収益の帰属の時期).. 85

(自己発行ポイント等の付与に係る収益の帰属の時期).. 86

(将来の逸失利益等のほてんに充てるための補償金等の帰属の時期)   88

(返金不要の支払の帰属の時期).. 88

(保証金等のうち返還しないものの額の帰属の時期).. 89

(法令に基づき交付を受ける給付金等の帰属の時期).. 90

(損害賠償金等の帰属の時期).. 91

(金融資産の消滅を認識する権利支配移転の範囲).. 91

(金融負債の消滅を認識する債務引受契約等).. 93

(金融資産等の消滅時に発生する資産及び負債の取扱い).. 93

(金融資産等の利回りが一定でない場合等における損益の計上)   94

(有価証券の空売りに係る利益相当額等の外貨換算).. 95

(暗号資産信用取引に係る利益相当額等の外貨換算).. 95

1款 売上原価等.. 96

(売上原価等が確定していない場合の見積り).. 96

(造成団地の分譲の場合の売上原価の額).. 97

(造成団地の工事原価に含まれる道路、公園等の建設費).. 99

(砂利採取地に係る埋戻し費用).. 99

(請負収益に対応する原価の額).. 101

(未成工事支出金勘定から控除する仮設材料の価額).. 101

(木造の現場事務所等の取得に要した金額が未成工事支出金勘定の金額に含まれている場合の処理).. 102

(金属造りの移動性仮設建物の取得価額の特例).. 103

(技術役務の提供に係る報酬に対応する原価の額).. 104

(運送収入に対応する原価の額).. 105

(商品引換券等を発行した場合の引換費用).. 105

2款 販売費及び一般管理費等.. 108

(債務の確定の判定).. 108

(損害賠償金).. 109

(短期の前払費用).. 110

(消耗品費等).. 110

3款 損失.. 111

(前期損益修正).. 111

1款 リース譲渡.. 112

(賦払の方法).. 112

(売買があったものとされたリース取引).. 112

(延払損益の計算の基礎となる手数料の範囲).. 114

(延払基準の計算単位).. 115

(時価以上の価額で資産を下取りした場合の対価の額).. 115

(支払期日前に受領した手形).. 116

(賦払金の支払遅延等により販売した資産を取り戻した場合の処理)   117

(契約の変更があった場合の取扱い).. 117

(対価の額又は原価の額に異動があった場合の調整).. 118

5節 仕入割戻し.. 120

(仕入割戻しの計上時期).. 120

(一定期間支払を受けない仕入割戻しの計上時期).. 121

(法人が計上しなかった仕入割戻しの処理).. 121

6 その他.. 122

(決算締切日).. 122

(法人の設立期間中の損益の帰属).. 122

(質屋営業の利息及び流質物).. 123

 

 

 

 

(設立第1回事業年度の開始の日)

121 法人の設立後最初の事業年度の開始の日は、法人の設立の日による。この場合において、設立の日は、設立の登記により成立する法人にあっては設立の登記をした日、行政官庁の認可又は許可によって成立する法人にあってはその認可又は許可の日とする。

(組織変更等の場合の事業年度)

122 法人が会社法その他の法令の規定によりその組織又は種類の変更(以下「組織変更等」という。)をして他の組織又は種類の法人となった場合(法第14条第1項第20号《みなし事業年度》に掲げる場合に該当することとなったときを除く。)には、組織変更等前の法人の解散の登記、組織変更等後の法人の設立の登記にかかわらず、当該法人の事業年度は、その組織変更等によっては区分されず継続することに留意する。
 旧有限会社(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第2条に規定する旧有限会社をいう。)が、同法第45条《株式会社への商号変更》の規定により株式会社へ商号を変更した場合についても、同様とする。(19年課法23
「三」、令元年課法210「二」により改正)

(解散、継続又は合併の日)

124 法第14条第1項第1号及び第12号《みなし事業年度》の「解散の日」又は第22号の「継続の日」とは、株主総会その他これに準ずる総会等において解散又は継続の日を定めたときはその定めた日、解散又は継続の日を定めなかったときは解散又は継続の決議の日、解散事由の発生により解散した場合には当該事由発生の日をいう。
 また、同項第2号、第10号及び第13号の
「合併の日」とは、合併の効力を生ずる日(新設合併の場合は、新設合併設立法人の設立登記の日)をいう。(55年直法28「三」、平14年課法21「二」、平15年課法27「三」、平15年課法212「二」、平19年課法23「三」、平20年課法25「三」、平22年課法21「三」により改正)

125 削除(14年課法21「二」により追加、平19年課法23「三」、平20年課法25「三」により改正、、平22年課法21「三」により削除)

ニ 出資商工組合が非出資商工組合に移行することとなった場合等、協同組合等(生産森林組合を除く。)が公益法人等に該当することとなった場合 移行の登記の日

ホ 生産森林組合が地方自治法第260条の27((地縁による団体))に規定する認可地縁団体に組織変更することとなった場合 森林組合法第100条の231((組織変更の効力の発生等))に規定する効力発生日

へ 非出資組合である農業協同組合、農業協同組合連合会又は農事組合法人が農業協同組合法第77条《一般社団法人への組織変更》の規定により一般社団法人に組織変更をした場合(同法第79条第1項に規定する効力発生日において、令第3条第1項各号又は第2項各号に掲げる要件の全てに該当する場合に限る。) 当該効力発生日

ト 法別表第三に掲げる農業協同組合連合会が農業協同組合法第87条の規定により社会医療法人に組織変更をした場合 同法第91条第1項に規定する効力発生日

 法第14条第1項第15号及び第16号に規定する「該当することとなつた日」についても、同様とする。

(株式会社等が解散等をした場合における清算中の事業年度)

129 株式会社又は一般社団法人若しくは一般財団法人(以下129において「株式会社等」という。)が解散等(会社法第475条各号又は一般法人法第206条各号《清算の開始原因》に掲げる場合をいう。)をした場合における清算中の事業年度は、当該株式会社等が定款で定めた事業年度にかかわらず、会社法第494条第1項又は一般法人法第227条第1項《貸借対照表等の作成及び保存》に規定する清算事務年度になるのであるから留意する。(19年課法23「三」により追加、平20年課法25「三」により改正)

131 会社(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第12項《定義》に規定する投資法人を含む。以下この節において同じ。)が法第2条第10号《同族会社の意義》に規定する同族会社であるかどうかを判定する場合において、その株式(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第14項に規定する投資口を含む。以下同じ。)又は出資の数又は金額による判定により同族会社に該当しないときであっても、例えば、議決権制限株式を発行しているとき又は令第4条第5項《同族関係者の範囲》に規定する「当該議決権を行使することができない株主等」がいるときなどは、同項の議決権による判定を行う必要があることに留意する。(昭55年直法28「四」により追加、平19年課法23「四」、平27年課法28「一」により改正)
(
) 同号に規定する
「株式」及び「発行済株式」には、議決権制限株式が含まれる。

132 法第2条第10号《同族会社の意義》に規定する「株主等」は、株主名簿、社員名簿又は定款に記載又は記録されている株主等によるのであるが、その株主等が単なる名義人であって、当該株主等以外の者が実際の権利者である場合には、その実際の権利者を株主等とする。(昭55年直法28「四」、平15年課法222「二」、平19年課法23「四」により改正)

133 令第4条第1項第4号《同族関係者の範囲》に規定する「株主等から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持しているもの」とは、当該株主等から給付を受ける金銭その他の財産又は給付を受けた金銭その他の財産の運用によって生ずる収入を日常生活の資の主要部分としている者をいう。

134 令第4条第1項第5号《同族関係者の範囲》に規定する「生計を一にする」こととは、有無相助けて日常生活の資を共通にしていることをいうのであるから、必ずしも同居していることを必要としない。

135 同族会社であるかどうかを判定する場合には、必ずしもその株式若しくは出資の所有割合又は議決権の所有割合の大きいものから順にその判定の基礎となる株主等を選定する必要はないのであるから、例えばその順に株主等を選定した場合には同族会社とならない場合であっても、その選定の仕方を変えて判定すれば同族会社となるときは、その会社は法第2条第10号《同族会社の意義》に規定する同族会社に該当することに留意する。(昭55年直法28「四」により追加、平19年課法23「四」により改正)

136 令第4条第3項第2号《同族関係者の範囲》に規定する「議決権を行使することができない株主等が有する当該議決権」には、例えば、子会社の有する親会社株式など、その株式の設定としては議決権があるものの、その株主等が有することを理由に会社法第308条第1項《議決権の数》の規定その他の法令等の制限により議決権がない場合におけるその議決権がこれに該当する。
 令第4条第5項に規定する
「議決権を行使することができない株主等が有する当該議決権」についても、同様とする。(平19年課法23「四」により追加)

137 令第4条第6項《同族関係者の範囲》に規定する「同一の内容の議決権を行使することに同意している者」に当たるかどうかは、契約、合意等により、個人又は法人との間で当該個人又は法人の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している事実があるかどうかにより判定することに留意する。(平19年課法23「四」により追加)

() 単に過去の株主総会等において同一内容の議決権行使を行ってきた事実があることや、当該個人又は法人と出資、人事・雇用関係、資金、技術、取引等において緊密な関係があることのみをもっては、当該個人又は法人の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者とはならない。

138 令第4条第6項《同族関係者の範囲》の規定により当該議決権に係る会社の株主等であるものとみなされる個人又は法人は、法第2条第10号《同族会社の意義》の株式又は出資の数又は金額による同族会社の判定の場合にあっては、株主等とみなされないことに留意する。
 令第4条第3項第1号《他の会社を支配している場合》の他の会社の判定に当たっても、同様とする。(平19年課法23
「四」により追加)

3節の2 支配関係及び完全支配関係

(名義株がある場合の支配関係及び完全支配関係の判定)

1321 法第2条第12号の75《支配関係》の規定の適用上、一の者と法人との間に当該一の者による支配関係があるかどうかは、当該法人の株主名簿、社員名簿又は定款に記載又は記録されている株主等により判定するのであるが、その株主等が単なる名義人であって、当該株主等以外の者が実際の権利者である場合には、その実際の権利者が保有するものとして判定する。
 同条第12号の76《完全支配関係》の規定の適用上、一の者と法人との間に当該一の者による完全支配関係があるかどうかについても、同様とする。(22年課法21
「四」により追加)

(支配関係及び完全支配関係を有することとなった日の意義)

1322 支配関係又は完全支配関係があるかどうかの判定における当該支配関係又は当該完全支配関係を有することとなった日とは、例えば、その有することとなった原因が次に掲げる場合には、それぞれ次に定める日となることに留意する。(22年課法21「四」により追加、令3年課法221「一」により改正)

·      
(1) 株式の購入 当該株式の引渡しのあった日

·      
(2) 新たな法人の設立 当該法人の設立後最初の事業年度開始の日

·      
(3) 141《組織再編成の日》に規定する組織再編成 同通達で定める組織再編成の日

() 上記(1)の株式を譲渡した法人における法第61条の21項《有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入》に規定する譲渡利益額又は譲渡損失額の計上は、原則として、当該株式の譲渡に係る契約の成立した日に行うことに留意する。

(完全支配関係の判定における従業員持株会の範囲)

1323 令第4条の22項第1号《支配関係及び完全支配関係》に規定する組合は、民法第667条第1項《組合契約》に規定する組合契約による組合に限られるのであるから、いわゆる証券会社方式による従業員持株会は原則としてこれに該当するが、人格のない社団等に該当するいわゆる信託銀行方式による従業員持株会はこれに該当しない。(22年課法21「四」により追加)

(従業員持株会の構成員たる使用人の範囲)

1324 令第4条の22項第1号《支配関係及び完全支配関係》の「当該法人の使用人」には、法第34条第6項《使用人兼務役員の範囲》に規定する使用人としての職務を有する役員は含まれないことに留意する。(22年課法21「四」により追加、平29年課法217「三」により改正)

5節 資本金等の額及び資本等取引

151 法人の資本金又は出資金の増加があった場合におけるその資本金又は出資金の増加の日は、次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める日による。

(1) 金銭の払込み又は金銭以外の財産の給付による増資の場合((3)に該当する場合を除く。) 次に定めるいずれかの日

イ 払込み又は給付の期日を定めたとき 当該期日

ロ 払込み又は給付の期間を定めたとき 当該払込み又は給付をした日

(2) 準備金の額若しくは剰余金の額の減少による増資の場合又は再評価積立金の資本組入れによる増資の場合 その効力を生ずる日。ただし、当該効力を生ずる日を定めていない場合には、当該減少又は組入れに関する社員総会又はこれに準ずるものの決議の日

(3) 新株予約権(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第17項《定義》に規定する新投資口予約権を含む。以下151において同じ。)及び新株予約権付社債に係る新株予約権の行使による増資の場合 新株予約権を行使した日

(4) 役務の提供の対価として自己の株式を交付したことによる増資の場合((1)に該当する場合を除く。) 次に定めるいずれかの日

イ 役務の提供前に当該株式を交付したとき その役務の提供を受けた事業年度の会社計算規則第42条の2第1項《取締役等が株式会社に対し割当日後にその職務の執行として募集株式を対価とする役務を提供する場合における株主資本の変動額》に規定する株主資本変動日

ロ 役務の提供後に当該株式を交付したとき 当該株式の割当日

152 令第8条第1項第4号《資本金等の額》に規定する「加入金」とは、法令若しくは定款の定め又は総会の決議に基づき新たに組合員又は会員となる者から出資持分を調整するために徴収するもので、これを拠出しないときは、組合員又は会員たる資格を取得しない場合のその加入金をいう。

154 法第22条第5項《資本等取引の意義》の規定により資本等取引に該当する利益又は剰余金の分配には、法人が剰余金又は利益の処分により配当又は分配をしたものだけでなく、株主等に対しその出資者たる地位に基づいて供与した一切の経済的利益を含むものとする。(平14年課法21「四」、平19年課法23「六」により改正)

155 削除(昭52年直法2332により追加、昭54年直法231「一」、平14年課法21「四」、平15年課法27「四」により改正、平19年課法23「六」により削除)

156 法人が募集株式を証券会社に買取引受けさせた場合におけるその払い込まれた金銭の額及び給付を受けた金銭以外の資産の価額からその募集株式の発行により増加した資本金の額を減算した金額は令第8条第1項第1号《資本金等の額》に掲げる金額に該当するのであるが、この場合に証券会社に支払う引受手数料の額は、たとえその買取引受けに係る募集株式の全部又は一部を最終的に当該証券会社が取得したときであっても、令第14条第1項第4号《株式交付費》に規定する株式交付費に該当する。(昭55年直法28「五」により追加、平3年課法24「二」、平14年課法21「四」、平19年課法23「六」、平19年課法217「三」により改正)

6節 利益積立金額

(納付すべき道府県民税等の計算)

161 利益積立金額を計算する場合において、留保している金額に含まれない道府県民税及び市町村民税(以下161において「道府県民税等」という。)の金額は、利益積立金額の計算を行う時までに確定している法人税額を基礎として計算した金額(実際の税率により計算することが困難である場合には、標準税率により計算した金額)による。この場合において、その後道府県民税等の申告、更正又は決定により過不足額が生じたときは、その過不足額は、当該申告、更正又は決定のあった日の属する事業年度開始の日において調整する。(14年課法21「五」、平15年課法27「五」、平22年課法21「六」、平29年課法217「五」により改正)

() 被合併法人の最後事業年度又は法第24条第1項第2号から第7号までの各号《配当等の額とみなす金額》の規定によりみなし配当の計算が必要となる事業年度については、標準税率によらず適正額により計算の基礎となる事業年度の利益積立金額を計算することに留意する。

7節 仮決算における経理

(仮決算における損金経理の意義)

171 法第72条第1項《仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等》に規定する期間(以下「中間事業年度」という。)に係る決算(以下「仮決算」という。)における損金経理とは、株主等に報告する当該期間に係る決算書(これに類する計算書類を含む。)及びその作成の基礎となった帳簿に費用又は損失として記載することをいう。(50年直法2213により追加、平14年課法21「六」、平20年課法25「五」により改正)

 

 

 

 

1款 資産の販売等に係る収益計上に関する通則

(収益の計上の単位の通則)

211 資産の販売若しくは譲渡又は役務の提供(21110及び21402を除き、平成30330日付企業会計基準第29「収益認識に関する会計基準」(以下211において「収益認識基準」という。)の適用対象となる取引に限る。以下この節において「資産の販売等」という。)に係る収益の額は、原則として個々の契約ごとに計上する。ただし、次に掲げる場合に該当する場合には、それぞれ次に定めるところにより区分した単位ごとにその収益の額を計上することができる。(平30年課法28「二」により改正)

(1) 同一の相手方及びこれとの間に支配関係その他これに準ずる関係のある者と同時期に締結した複数の契約について、当該複数の契約において約束した資産の販売等を組み合わせて初めて単一の履行義務(収益認識基準第7項に定める履行義務をいう。以下21217までにおいて同じ。)となる場合 当該複数の契約による資産の販売等の組合せ

(2) 一の契約の中に複数の履行義務が含まれている場合 それぞれの履行義務に係る資産の販売等

()

1 同一の相手方及びこれとの間に支配関係その他これに準ずる関係のある者と同時期に締結した複数の契約について、次のいずれかに該当する場合には、当該複数の契約を結合したものを一の契約とみなしてただし書の(2)を適用する。

(1) 当該複数の契約が同一の商業目的を有するものとして交渉されたこと。

(2) 一の契約において支払を受ける対価の額が、他の契約の価格又は履行により影響を受けること。

2 工事(製造及びソフトウエアの開発を含む。以下211において同じ。)の請負に係る契約について、次の(1)に区分した単位における収益の計上時期及び金額が、次の(2)に区分した単位における収益の計上時期及び金額に比してその差異に重要性が乏しいと認められる場合には、次の(1)に区分した単位ごとにその収益の額を計上することができる。

(1) 当事者間で合意された実質的な取引の単位を反映するように複数の契約(異なる相手方と締結した複数の契約又は異なる時点に締結した複数の契約を含む。)を結合した場合のその複数の契約において約束した工事の組合せ

(2) 同一の相手方及びこれとの間に支配関係その他これに準ずる関係のある者と同時期に締結した複数の契約について、ただし書の(1)又は(2)に掲げる場合に該当する場合(ただし書の(2)にあっては、上記(注)1においてみなして適用される場合に限る。)におけるそれぞれただし書の(1)又は(2)に定めるところにより区分した単位

3 一の資産の販売等に係る契約につきただし書の適用を受けた場合には、同様の資産の販売等に係る契約については、継続してその適用を受けたただし書の(1)又は(2)に定めるところにより区分した単位ごとに収益の額を計上することに留意する。

2112 法人が機械設備等の販売をしたことに伴いその据付工事を行った場合(法第64条第1項《長期大規模工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度》の規定の適用がある場合及び同条第2項《長期大規模工事以外の工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度》の規定の適用を受ける場合を除く。)において、その据付工事が相当の規模のものであり、かつ、契約その他に基づいて機械設備等の販売に係る対価の額とその据付工事に係る対価の額とを合理的に区分することができるときは、211ただし書(2)に掲げる場合に該当するかどうかにかかわらず、その区分した単位ごとにその収益の額を計上することができる。(平30年課法28「二」により追加)

2113 法人が資産の販売等に伴いその販売若しくは譲渡する資産又は提供する役務に対する保証を行った場合において、当該保証がその資産又は役務が合意された仕様に従っているという保証のみであるときは、当該保証は当該資産の販売等とは別の取引の単位として収益の額を計上することにはならないことに留意する。(平30年課法28「二」により追加)

2114 法人が請け負った建設工事等(建設、造船その他これらに類する工事をいう。以下21218までにおいて同じ。)について次に掲げるような事実がある場合(法第64条第1項《長期大規模工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度》の規定の適用がある場合及び同条第2項《長期大規模工事以外の工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度》の規定の適用を受ける場合を除く。)には、その建設工事等の全部が完成しないときにおいても、211にかかわらず、その事業年度において引き渡した建設工事等の量又は完成した部分に区分した単位ごとにその収益の額を計上する。(平30年課法28「二」により追加)

(1) 一の契約により同種の建設工事等を多量に請け負ったような場合で、その引渡量に従い工事代金を収入する旨の特約又は慣習がある場合

(2) 1個の建設工事等であっても、その建設工事等の一部が完成し、その完成した部分を引き渡した都度その割合に応じて工事代金を収入する旨の特約又は慣習がある場合

2115 設計、作業の指揮監督、技術指導その他の技術役務の提供について次に掲げるような事実がある場合には、211にかかわらず、次の期間又は作業に係る部分に区分した単位ごとにその収益の額を計上する。(平30年課法28「二」により追加)

(1) 報酬の額が現地に派遣する技術者等の数及び滞在期間の日数等により算定され、かつ、一定の期間ごとにその金額を確定させて支払を受けることとなっている場合

(2) 例えば基本設計に係る報酬の額と部分設計に係る報酬の額が区分されている場合のように、報酬の額が作業の段階ごとに区分され、かつ、それぞれの段階の作業が完了する都度その金額を確定させて支払を受けることとなっている場合

2116 ノウハウの開示が2回以上にわたって分割して行われ、かつ、その設定契約に際して支払を受ける一時金又は頭金の支払がほぼこれに見合って分割して行われることとなっている場合には、211にかかわらず、その開示をした部分に区分した単位ごとにその収益の額を計上する。(平30年課法28「二」により追加)

()

1 ノウハウの設定契約に際して支払を受ける一時金又は頭金の額がノウハウの開示のために現地に派遣する技術者等の数及び滞在期間の日数等により算定され、かつ、一定の期間ごとにその金額を確定させて支払を受けることとなっている場合には、その期間に係る部分に区分した単位ごとにその収益の額を計上する。

2 ノウハウの設定契約の締結に先立って、相手方に契約締結の選択権を付与する場合には、その選択権の提供を当該ノウハウの設定とは別の取引の単位としてその収益の額を計上する。

2117 法人が資産の販売等に伴いいわゆるポイント又はクーポンその他これらに類するもの(以下2117において「ポイント等」という。)で、将来の資産の販売等に際して、相手方からの呈示があった場合には、その呈示のあった単位数等と交換に、その将来の資産の販売等に係る資産又は役務について、値引きして、又は無償により、販売若しくは譲渡又は提供をすることとなるもの(当該法人以外の者が運営するものを除く。以下2117及び21393において「自己発行ポイント等」という。)を相手方に付与する場合(不特定多数の者に付与する場合に限る。)において、次に掲げる要件の全てに該当するときは、継続適用を条件として、当該自己発行ポイント等について当初の資産の販売等(以下2117において「当初資産の販売等」という。)とは別の取引に係る収入の一部又は全部の前受けとすることができる。(平30年課法28「二」により追加)

(1) その付与した自己発行ポイント等が当初資産の販売等の契約を締結しなければ相手方が受け取れない重要な権利を与えるものであること。

(2) その付与した自己発行ポイント等が発行年度ごとに区分して管理されていること。

(3) 法人がその付与した自己発行ポイント等に関する権利につきその有効期限を経過したこと、規約その他の契約で定める違反事項に相手方が抵触したことその他の当該法人の責に帰さないやむを得ない事情があること以外の理由により一方的に失わせることができないことが規約その他の契約において明らかにされていること。

(4) 次のいずれかの要件を満たすこと。

イ その付与した自己発行ポイント等の呈示があった場合に値引き等をする金額(以下2117において「ポイント等相当額」という。)が明らかにされており、かつ、将来の資産の販売等に際して、たとえ1ポイント又は1枚のクーポンの呈示があっても値引き等をすることとされていること。

() 一定単位数等に達しないと値引き等の対象にならないもの、割引券(将来の資産の販売等の対価の額の一定割合を割り引くことを約する証票をいう。)及びいわゆるスタンプカードのようなものは上記イの要件を満たす自己発行ポイント等には該当しない。

ロ その付与した自己発行ポイント等が当該法人以外の者が運営するポイント等又は自ら運営する他の自己発行ポイント等で、イに該当するものと所定の交換比率により交換できることとされていること。

() 当該自己発行ポイント等の付与について別の取引に係る収入の一部又は全部の前受けとする場合には、当初資産の販売等に際して支払を受ける対価の額を、当初資産の販売等に係る引渡し時の価額等(その販売若しくは譲渡をした資産の引渡しの時における価額又はその提供をした役務につき通常得べき対価の額に相当する金額をいう。)と、当該自己発行ポイント等に係るポイント等相当額とに合理的に割り振る。

2118 法人が資産の販売等を行った場合において、次の(1)に掲げる額及び次の(2)に掲げる事実並びにその他のこれらに関連する全ての事実及び状況を総合的に勘案して、当該資産の販売等に係る契約に金銭の貸付けに準じた取引が含まれていると認められるときは、継続適用を条件として、当該取引に係る利息相当額を当該資産の販売等に係る収益の額に含めないことができる。(平30年課法28「二」により追加)

(1) 資産の販売等に係る契約の対価の額と現金販売価格(資産の販売等と同時にその対価の全額の支払を受ける場合の価格をいう。)との差額

(2) 資産の販売等に係る目的物の引渡し又は役務の提供をしてから相手方が当該資産の販売等に係る対価の支払を行うまでの予想される期間及び市場金利の影響

21110 法第22条の24項《収益の額》の「その販売若しくは譲渡をした資産の引渡しの時における価額又はその提供をした役務につき通常得べき対価の額に相当する金額」(以下21111までにおいて「引渡し時の価額等」という。)とは、原則として資産の販売等につき第三者間で取引されたとした場合に通常付される価額をいう。なお、資産の販売等に係る目的物の引渡し又は役務の提供の日の属する事業年度終了の日までにその対価の額が合意されていない場合は、同日の現況により引渡し時の価額等を適正に見積もるものとする。(平30年課法28「二」により追加)

()

1 なお書の場合において、その後確定した対価の額が見積額と異なるときは、令第18条の21項《収益の額》の規定の適用を受ける場合を除き、その差額に相当する金額につきその確定した日の属する事業年度の収益の額を減額し、又は増額する。

2 引渡し時の価額等が、当該取引に関して支払を受ける対価の額を超える場合において、その超える部分が、寄附金又は交際費等その他のその法人の所得の金額の計算上損金の額に算入されないもの、剰余金の配当等及びその法人の資産の増加又は負債の減少を伴い生ずるもの(以下21116までにおいて「損金不算入費用等」という。)に該当しない場合には、その超える部分の金額を益金の額及び損金の額に算入する必要はないことに留意する。

21111 資産の販売等に係る契約の対価について、値引き、値増し、割戻しその他の事実(法第22条の25項各号《収益の額》に掲げる事実を除く。以下21111において「値引き等の事実」という。)により変動する可能性がある部分の金額(以下21111において「変動対価」という。)がある場合(当該値引き等の事実が損金不算入費用等に該当しないものである場合に限る。)において、次に掲げる要件の全てを満たすときは、(2)により算定される変動対価につき同条第1項又は第2項に規定する事業年度(以下21111において「引渡し等事業年度」という。)の確定した決算において収益の額を減額し、又は増額して経理した金額(引渡し等事業年度の確定申告書に当該収益の額に係る益金算入額を減額し、又は増額させる金額の申告の記載がある場合の当該金額を含み、変動対価に関する不確実性が解消されないものに限る。)は、引渡し等事業年度の引渡し時の価額等の算定に反映するものとする。(平30年課法28「二」により追加)

(1) 値引き等の事実の内容及び当該値引き等の事実が生ずることにより契約の対価の額から減額若しくは増額をする可能性のある金額又はその金額の算定基準(客観的なものに限る。)が、当該契約若しくは法人の取引慣行若しくは公表した方針等により相手方に明らかにされていること又は当該事業年度終了の日において内部的に決定されていること。

(2) 過去における実績を基礎とする等合理的な方法のうち法人が継続して適用している方法により(1)の減額若しくは増額をする可能性又は算定基準の基礎数値が見積もられ、その見積りに基づき収益の額を減額し、又は増額することとなる変動対価が算定されていること。

(3) (1)を明らかにする書類及び(2)の算定の根拠となる書類が保存されていること。

()

1 引渡し等事業年度終了の日後に生じた事情により令第18条の23項《収益の額》に規定する収益基礎額が変動した場合において、資産の販売等に係る収益の額につき同条第1項に規定する当初益金算入額に同項に規定する修正の経理(同条第2項においてみなされる場合を含む。以下21111において「修正の経理」という。)により増加した収益の額を加算し、又は当該当初益金算入額からその修正の経理により減少した収益の額を控除した金額が当該資産の販売等に係る法第22条の24項に規定する価額又は対価の額に相当しないときは、令第18条の23項の規定の適用によりその変動することが確定した事業年度の収益の額を減額し、又は増額することとなることに留意する。

2 引渡し等事業年度における資産の販売等に係る収益の額につき、その引渡し等事業年度の収益の額として経理していない場合において、その後の事業年度の確定した決算において行う受入れの経理(その後の事業年度の確定申告書における益金算入に関する申告の記載を含む。)は、一般に公正妥当な会計処理の基準に従って行う修正の経理には該当しないことに留意する。

21112 販売した棚卸資産に係る売上割戻しについて21111の取扱いを適用しない場合には、当該売上割戻しの金額をその通知又は支払をした日の属する事業年度の収益の額から減額する。(平30年課法28「二」により追加)

21113 法人が売上割戻しについて21111の取扱いを適用しない場合において、当該売上割戻しの金額につき相手方との契約等により特約店契約の解約、災害の発生等特別な事実が生ずる時まで又は5年を超える一定の期間が経過するまで相手方名義の保証金等として預かることとしているため、相手方がその利益の全部又は一部を実質的に享受することができないと認められる場合には、その売上割戻しの金額については、21112にかかわらず、これを現実に支払った日(その日前に実質的に相手方にその利益を享受させることとした場合には、その享受させることとした日)の属する事業年度の売上割戻しとして取り扱う。(平30年課法28「二」により追加)

21114 21113「相手方がその利益の全部又は一部を実質的に享受すること」とは、次に掲げるような事実があることをいう。(平30年課法28「二」により追加)

(1) 相手方との契約等に基づいてその売上割戻しの金額に通常の金利を付すとともに、その金利相当額については現実に支払っているか、又は相手方からの請求があれば支払うこととしていること。

(2) 相手方との契約等に基づいて保証金等に代えて有価証券その他の財産を提供することができることとしていること。

(3) 保証金等として預かっている金額が売上割戻しの金額のおおむね50%以下であること。

(4) 相手方との契約等に基づいて売上割戻しの金額を相手方名義の預金又は有価証券として保管していること。

21115 法人が請け負った建設工事等に係る工事代金につき資材の値上がり等に応じて一定の値増金を収入することが契約において定められている場合において、21111の取扱いを適用しないときは、その収入すべき値増金の額については、次の場合の区分に応じ、それぞれ次によることとする。ただし、その建設工事等の引渡しの日後において相手方との協議によりその収入すべき金額が確定する値増金については、その収入すべき金額が確定した日の属する事業年度の収益の額を増額する。(平30年課法28「二」により追加)

(1) 当該建設工事等が21212に規定する履行義務が一定の期間にわたり充足されるものに該当する場合(21217本文の取扱いを適用する場合を除く。)値増金を収入することが確定した日の属する事業年度以後の21215による収益の額の算定に反映する。

(2) (1)の場合以外の場合 その建設工事等の引渡しの日の属する事業年度の益金の額に算入する。

21116 資産の販売等に係る契約において、いわゆるキャッシュバックのように相手方に対価が支払われることが条件となっている場合(損金不算入費用等に該当しない場合に限る。)には、次に掲げる日のうちいずれか遅い日の属する事業年度においてその対価の額に相当する金額を当該事業年度の収益の額から減額する。(平30年課法28「二」により追加)

(1) その支払う対価に関連する資産の販売等に係る法第22条の21項《収益の額》に規定する日又は同条第2項に規定する近接する日

(2) その対価を支払う日又はその支払を約する日

1款の2 棚卸資産の販売に係る収益

212 棚卸資産の販売に係る収益の額は、その引渡しがあった日の属する事業年度の益金の額に算入するのであるが、その引渡しの日がいつであるかについては、例えば出荷した日、船積みをした日、相手方に着荷した日、相手方が検収した日、相手方において使用収益ができることとなった日等当該棚卸資産の種類及び性質、その販売に係る契約の内容等に応じその引渡しの日として合理的であると認められる日のうち法人が継続してその収益計上を行うこととしている日によるものとする。この場合において、当該棚卸資産が土地又は土地の上に存する権利であり、その引渡しの日がいつであるかが明らかでないときは、次に掲げる日のうちいずれか早い日にその引渡しがあったものとすることができる。(昭55年直法28「六」により追加、平30年課法28「二」により改正)

(1) 代金の相当部分(おおむね50%以上)を収受するに至った日

(2) 所有権移転登記の申請(その登記の申請に必要な書類の相手方への交付を含む。)をした日

213 棚卸資産の委託販売に係る収益の額は、その委託品について受託者が販売をした日の属する事業年度の益金の額に算入する。ただし、当該委託品についての売上計算書が売上の都度作成され送付されている場合において、法人が継続して当該売上計算書の到達した日において収益計上を行っているときは、当該到達した日は、その引渡しの日に近接する日に該当するものとして、法第22条の22項《収益の額》の規定を適用する。(昭55年直法28「六」、平30年課法28「二」により改正)

() 受託者が週、旬、月を単位として一括して売上計算書を作成している場合においても、それが継続して行われているときは、「売上の都度作成され送付されている場合」に該当する。

214 ガス、水道、電気等の販売をする場合において、週、旬、月を単位とする規則的な検針に基づき料金の算定が行われ、法人が継続してその検針が行われた日において収益計上を行っているときは、当該検針が行われた日は、その引渡しの日に近接する日に該当するものとして、法第22条の22項《収益の額》の規定を適用する。(昭55年直法28「六」により追加、平15年課法27「六」、平30年課法28「二」により改正)

 

5款 有価証券の譲渡による損益

2122 有価証券の譲渡による法第61条の21項《有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入》に規定する譲渡利益額又は譲渡損失額(以下21233までにおいて「譲渡損益の額」という。)の計上は、同項の規定に基づき原則として譲渡に係る契約の成立した日に行うこととなるのであるから、次に掲げる場合には、それぞれ次に定める日に譲渡損益の額を計上する。(昭55年直法28「六」により追加、平12年課法27「二」、平14年課法21「七」、平19年課法23「九」、平19年課法217「四」、平22年課法21「七」、平27年課法28「三」、令3年課法221「四」により改正)

(1) 証券業者等に売却の媒介、取次ぎ若しくは代理の委託又は売出しの取扱いの委託をしている場合 当該委託をした有価証券の売却に関する取引が成立した日

(2) 相対取引により有価証券を売却している場合 金融商品取引法第37条の4《契約締結時等の書面の交付》に規定する書面に記載される約定日、売買契約書の締結日などの当該相対取引の約定が成立した日

(3) その有価証券の譲渡が規則第27条の3第6号から第8号まで及び第10号から第15号まで《有価証券の譲渡損益の発生する日》に掲げる事由によるものである場合 当該各号に定める日に応じた1-4-1《組織再編成の日》で定める組織再編成の日

2123 有価証券の譲渡損益の額は、原則として譲渡に係る契約の成立した日に計上しなければならないのであるが、令第119条の22項本文又は第3項《有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法》に規定する区分に応じ、法人が当該譲渡損益の額(事業年度終了の日において未引渡しとなっている有価証券に係る譲渡損益の額を除く。)をその有価証券の引渡しのあった日に計上している場合には、これを認める。(平12年課法27「二」により追加)

()

1 有価証券の取得についても、原則として取得に係る契約の成立した日に取得したものとしなければならないのであるが、その引渡しのあった日に取得したものとして経理処理をしている場合には、事業年度終了の日において未引渡しとなっている有価証券を除き、本文の譲渡の場合と同様に取り扱う。この場合、同条第1項の規定の適用についても同様とする。

2 本文及び()1の取扱いは、譲渡及び取得のいずれについてもこれらの取扱いを適用している場合に限り、継続適用を条件として認めるものとする。

 

 

 

6款 利子、配当、使用料等に係る収益

2124 貸付金、預金、貯金又は有価証券(以下2124において「貸付金等」という。)から生ずる利子の額は、その利子の計算期間の経過に応じ当該事業年度に係る金額を当該事業年度の益金の額に算入する。ただし、主として金融及び保険業を営む法人以外の法人が、その有する貸付金等(当該法人が金融及び保険業を兼業する場合には、当該金融及び保険業に係るものを除く。)から生ずる利子でその支払期日が1年以内の一定の期間ごとに到来するものの額につき、継続してその支払期日の属する事業年度の益金の額に算入している場合には、これを認める。(昭55年直法28「六」により追加、昭61年直法212「一」、平12年課法27「二」、平19年課法25「二」、平30年課法28「二」により改正)

()

1 例えば借入金とその運用資産としての貸付金、預金、貯金又は有価証券(法第12条第1項《信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属》に規定する受益者(同条第2項の規定により同条第1項に規定する受益者とみなされる者を含む。)がその信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなされる信託(以下「受益者等課税信託」という。)の信託財産に属するこれらの資産を含む。)がひも付きの見合関係にある場合のように、その借入金に係る支払利子の額と運用資産から生ずる利子の額を対応させて計上すべき場合には、その運用資産から生ずる利子の額については、ただし書の適用はないものとする。

2 資産の販売等に伴い発生する売上債権(受取手形を含む。)又はその他の金銭債権について、その現在価値と当該債権に含まれる金利要素とを区分経理している場合の当該金利要素に相当する部分の金額は、2118又は2119の取扱いを適用する場合を除き、当該債権の発生の基となる資産の販売等に係る売上の額等に含まれることに留意する。

2125 法人の有する貸付金又は当該貸付金に係る債務者について次のいずれかの事実が生じた場合には、当該貸付金から生ずる利子の額(実際に支払を受けた金額を除く。)のうち当該事業年度に係るものは、2124にかかわらず、当該事業年度の益金の額に算入しないことができるものとする。(昭55年直法28「六」により追加、平12年課法27「二」、平15年課法27「六」、平17年課法214「三」、平19年課法23「九」、平22年課法21「七」により改正)

(1) 債務者が債務超過に陥っていることその他相当の理由により、その支払を督促したにもかかわらず、当該貸付金から生ずる利子の額のうち当該事業年度終了の日以前6月(当該事業年度終了の日以前6月以内に支払期日がないものは1年。以下2125において「直近6月等」という。)以内にその支払期日が到来したもの(当該貸付金に係る金銭債権を売買等により取得した場合のその取得前の期間のものを含む。以下2125において「最近発生利子」という。)の全額が当該事業年度終了の時において未収となっており、かつ、直近6月等以内に最近発生利子以外の利子について支払を受けた金額が全くないか又は極めて少額であること。

(2) 債務者につき更生手続が開始されたこと。

(3) 債務者につき債務超過の状態が相当期間継続し、事業好転の見通しがないこと、当該債務者が天災事故、経済事情の急変等により多大の損失を蒙ったことその他これらに類する事由が生じたため、当額貸付金の額の全部又は相当部分についてその回収が危ぶまれるに至ったこと。

(4) 更生計画認可の決定、債権者集会の協議決定等により当該貸付金の額の全部又は相当部分について相当期間(おおむね2年以上)棚上げされることとなったこと。

()

1 この取扱いにより益金の額に算入しなかった利子の額については、その後これにつき実際に支払を受けた日の属する事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)の益金の額に算入する。

2 法人の有する債券又は債券の発行者に上記(1)から(4)までと同様の事実が生じた場合にも、当該債券に係る利子につき同様に取り扱う。

2126 法人が利息制限法に定める制限利率(以下2126において「制限利率」という。)を超える利率により金銭の貸付けを行っている場合におけるその貸付けに係る貸付金から生ずる利子の額の収益計上については、2124及び2125によるほか、次に定めるところによるものとする。(昭55年直法28「六」により追加、昭59年直法23「一」、平10年課法217「一」、平20年課法25「七」、平22年課法21「七」により改正)

(1) 当該貸付金から生ずる利子の額のうち当該事業年度に係る金額は、原則としてその貸付けに係る約定利率により計算するものとするが、実際に支払を受けた利子の額を除き、法人が継続して制限利率によりその計算を行っている場合には、これを認める。

(2) 当該貸付金から生ずる利子の額のうち実際に支払を受けたものについては、その支払を受けた金額を利子として益金の額に算入する。

(3) (1)により当該事業年度に係る利子の額を計算する場合におけるその計算の基礎となる貸付金の額は、原則としてその貸付けに係る約定元本の額によるものとするが、法人が継続して既に支払を受けた利子の額のうち制限利率により計算した利子の額を超える部分の金額を元本の額に充当したものとして当該貸付金の額を計算している場合には、これを認める。

() この場合には、貸倒引当金の計算の基礎となる事業年度終了の時における金銭債権の帳簿価額についても斉一の方法によるものとする。

2127 法人が他の法人(法第4条の7《受託法人等に関するこの法律の適用》の各号列記以外の部分に規定する受託法人を含む。)から受ける剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配、投資信託及び投資法人に関する法律第137条《金銭の分配》の金銭の分配、資産の流動化に関する法律第115条第1項《中間配当》に規定する金銭の分配(以下「特定目的会社に係る中間配当」という。)又は法第2条第29号ロ《集団投資信託》に掲げる投資信託(以下2127において「投資信託」という。)の収益の分配(以下2131までにおいてこれらを「剰余金の配当等」という。)の額は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲げる日の属する事業年度の収益とする。ただし、その剰余金の配当等の額が外国法人から受けるものである場合において、当該外国法人の本店又は主たる事務所の所在する国又は地域の剰余金の配当等に関する法令にその確定の時期につきこれと異なる定めがあるときは、当該法令に定めるところにより当該剰余金の配当等の額が確定したとされる日の属する事業年度の収益とする。

(1) 法第23条第1項第1号に規定する剰余金の配当若しくは利益の配当又は剰余金の分配については、次による。

イ 剰余金の配当 当該配当の効力を生ずる日

ロ 利益の配当又は剰余金の分配 当該配当又は分配をする法人の社員総会又はこれに準ずるものにおいて、当該利益の配当又は剰余金の分配に関する決議のあった日。ただし、持分会社にあっては定款で定めた日がある場合にはその日

() 法人が、配当落ち日に未収配当金の見積計上をしている場合であっても、当該未収配当金の額は、未確定の収益として当該配当落ち日の属する事業年度の益金の額に算入しない。次の(2)及び(3)において同じ。

(2) 同項第2号に規定する金銭の分配については、当該金銭の分配がその効力を生ずる日

(3) 特定目的会社に係る中間配当については、当該中間配当に係る取締役の決定のあった日。ただし、その決定により中間配当の請求権に関しその効力発生日として定められた日があるときは、その日

(4) 投資信託の収益の分配のうち信託の開始の時からその終了の時までの間におけるものについては、当該収益の計算期間の末日とし、投資信託の終了又は投資信託の一部の解約による収益の分配については、当該終了又は解約のあった日

(5) 法第24条《配当等の額とみなす金額》の規定によるみなし配当については、次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める日

イ 同条第1項第1号に掲げる合併によるものについては、合併の効力を生ずる日。ただし、新設合併の場合は、新設合併設立法人の設立登記の日

ロ 同項第2号に掲げる分割型分割によるものについては、分割の効力を生ずる日。ただし、新設分割の場合は、新設分割設立法人の設立登記の日

ハ 同項第3号に掲げる株式分配のうち剰余金の配当によるものについては、当該配当の効力を生ずる日とし、同号に掲げる株式分配のうち利益の配当によるものについては、当該配当をする法人の社員総会又はこれに準ずるものにおいて、当該利益の配当に関する決議のあった日。ただし、持分会社にあっては定款で定めた日がある場合にはその日

ニ 同項第4号に掲げる資本の払戻しによるものについては、資本の払戻しに係る剰余金の配当又は法第23条第1項第2号に規定する出資等減少分配がその効力を生ずる日

ホ 法第24条第1項第4号に掲げる解散による残余財産の分配によるものについては、その分配の開始の日(その分配が数回に分割してされた場合には、それぞれの分配の開始の日)

ヘ 同項第5号に掲げる自己の株式又は出資の取得によるものについては、その取得の日

ト 同項第6号に掲げる出資の消却、出資の払戻し、社員その他法人の出資者の退社若しくは脱退による持分の払戻し又は株式若しくは出資をその発行した法人が取得することなく消滅させることによるものについては、これらの事実があった日

チ 同項第7号に掲げる組織変更によるものについては、組織変更の効力を生ずる日

2128 法人が他の法人から受ける剰余金の配当等の額でその支払のために通常要する期間内に支払を受けるものにつき継続してその支払を受けた日の属する事業年度の収益としている場合には、2127にかかわらず、これを認める。(昭55年直法28「六」により追加、平19年課法23「九」により改正)

2129 資産の賃貸借(金融商品(平成20310日付企業会計基準第10「金融商品に関する会計基準」の適用対象となる資産、負債及びデリバティブ取引をいう。)に係る取引、法第64条の23項《リース取引に係る所得の金額の計算》に規定するリース取引及び2362《暗号資産信用取引に係る売付け及び買付けに係る対価の額》の対象となる取引に該当するものを除く。以下この章において同じ。)は、履行義務が一定の期間にわたり充足されるものに該当し、その収益の額は21212の事業年度の益金の額に算入する。ただし、資産の賃貸借契約に基づいて支払を受ける使用料等の額(前受けに係る額を除く。)について、当該契約又は慣習によりその支払を受けるべき日において収益計上を行っている場合には、その支払を受けるべき日は、その資産の賃貸借に係る役務の提供の日に近接する日に該当するものとして、法第22条の22項《収益の額》の規定を適用する。

()

1 当該賃貸借契約について係争(使用料等の額の増減に関するものを除く。)があるためその支払を受けるべき使用料等の額が確定せず、当該事業年度においてその支払を受けていないときは、相手方が供託をしたかどうかにかかわらず、その係争が解決して当該使用料等の額が確定し、その支払を受けることとなるまで当該使用料等の額を益金の額に算入することを見合わせることができるものとする。

2 使用料等の額の増減に関して係争がある場合には()1の取扱いによらないのであるが、この場合には、契約の内容、相手方が供託をした金額等を勘案してその使用料等の額を合理的に見積もるものとする。

3 収入する金額が期間のみに応じて定まっている資産の賃貸借に係る収益の額の算定に要する21216の進捗度の見積りに使用されるのに適切な指標は、通常は経過期間となるため、その収益は毎事業年度定額で益金の額に算入されることになる。

2130 知的財産のライセンスの供与に係る収益の額については、次に掲げる知的財産のライセンスの性質に応じ、それぞれ次に定める取引に該当するものとして、21212及び21213の取扱いを適用する。(平30年課法28「二」により追加)

(1) ライセンス期間にわたり存在する法人の知的財産にアクセスする権利 履行義務が一定の期間にわたり充足されるもの

(2) ライセンスが供与される時点で存在する法人の知的財産を使用する権利 履行義務が一時点で充足されるもの

21302 工業所有権等の実施権の設定により受ける対価(使用料を除く。)の額につき法人が次に掲げる日において収益計上を行っている場合には、21212及び21213にかかわらず、次に掲げる日はその実施権の設定に係る役務の提供の日に近接する日に該当するものとして、法第22条の22項《収益の額》の規定を適用する。(平30年課法28「二」により追加)

(1) その設定に関する契約の効力発生の日

(2) その設定の効力が登録により生ずることとなっている場合におけるその登録の日

21303 ノウハウの設定契約に際して支払(返金が不要な支払を除く。以下21303において同じ。)を受ける一時金又は頭金に係る収益の額は、21212及び21213にかかわらず、当該ノウハウの開示を完了した日の属する事業年度の益金の額に算入する。ただし、2116本文の取扱いを適用する場合には、その開示をした都度これに見合って支払を受けるべき金額をその開示をした日の属する事業年度の益金の額に算入する。(平30年課法28「二」により追加)

()

1 2116()1の取扱いを適用する場合には、その一時金又は頭金の支払を受けるべき金額が確定する都度その確定した金額をその確定した日の属する事業年度の益金の額に算入する。

2 2116()2の取扱いを適用する場合には、ノウハウの設定契約の締結に先立って、相手方に契約締結の選択権を付与するために支払を受けるいわゆるオプション料の額については、その支払を受けた日の属する事業年度の益金の額に算入する。

21304 知的財産のライセンスの供与に対して受け取る売上高又は使用量に基づく使用料が知的財産のライセンスのみに関連している場合又は当該使用料において知的財産のライセンスが主な項目である場合には、21111の取扱いは適用せず、21212及び21213にかかわらず、次に掲げる日のうちいずれか遅い日の属する事業年度において当該使用料についての収益の額を益金の額に算入する。(平30年課法28「二」により追加)

(1) 知的財産のライセンスに関連して相手方が売上高を計上する日又は相手方が知的財産のライセンスを使用する日

(2) 当該使用料に係る役務の全部又は一部が完了する日

21305 21212及び21213並びに21304にかかわらず、工業所有権等又はノウハウを他の者に使用させたことにより支払を受ける使用料の額について、法人が継続して契約によりその使用料の額の支払を受けることとなっている日において収益計上を行っている場合には、当該支払を受けることとなっている日は、その役務の提供の日に近接する日に該当するものとして、法第22条の22項《収益の額》の規定を適用する。(昭55年直法28「六」により追加、平30年課法28「二」により改正)

2131 国外の者から支払を受ける貸付金の利子、剰余金の配当等又は工業所有権等若しくはノウハウの使用料(措置法第66条の61項各号《内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例》に掲げる内国法人又は措置法第66条の921項《特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例》に規定する特殊関係株主等である内国法人が措置法第66条の61項、第6項若しくは第8項の規定又は措置法第66条の921項、第6項若しくは第8項の規定の適用を受ける場合には、これらの内国法人に係る外国関係会社(措置法第66条の62項第1号に規定する外国関係会社をいう。)又は外国関係法人(措置法第66条の921項に規定する外国関係法人をいう。)から受けるこれらのものを除く。以下2131において「国外からの利子、配当等」という。)について、現地の外貨事情その他やむを得ない事由によりその送金が許可されないため、長期(おおむね2年以上)にわたりその支払を受けることができないと認められる事情がある場合には、その送金が許可されることとなる日までその国外からの利子、配当等の額を益金の額に算入することを見合せることができるものとする。この場合において、その国外からの利子、配当等の額(その額が2以上あるときは、それぞれの額とする。以下2131において同じ。)の一部につきその送金が許可されることとなり、かつ、その許可された金額の合計額が当該国外からの利子、配当等の額のおおむね50%以上の金額に達したときは、その残額をその達した日の属する事業年度の益金の額に算入する。(昭55年直法28「六」により追加、平10年課法27「二」、平19年課法23「九」、平19年課法217「四」、平21年課法25「三」、平22年課法21「七」、平30年課法28「二」により改正)

() 国外からの利子、配当等の額の全部又は一部を現地における費用の支出(金銭債権以外の資産の取得を含む。)に充てた場合には、その充てた日にその充てた金額に相当する金額の送金が許可されたものとしてこの取扱いを適用する

7款 その他の収益等

2132 令第139条の21項《償還有価証券の調整差益又は調整差損の益金又は損金算入》に規定する償還有価証券(以下2133までにおいて「償還有価証券」という。)をその償還金額に満たない価額で取得した場合又は償還金額を超える価額で取得した場合における同条の規定の適用に当たっては、次のことに留意する。(平12年課法27「二」により追加、平12年課法219「三」、平14年課法21「七」、平17年課法214「三」、平21年課法25「三」により改正)

(1) 同項に規定する調整差益又は調整差損(以下2132において「調整差損益」という。)は、償還有価証券の銘柄の異なるごとに同条第2項から第5項までに規定する方法(定額法)により計算し、益金の額又は損金の額に算入する。

(2) 同条第5項の規定は継続適用を前提としてこれを適用する。

(3) 外貨建ての償還有価証券については、外国通貨表示の金額により算出した調整差損益を継続適用を条件として次のいずれかの外国為替の売買相場(以下この(3)において「為替相場」という。)により円換算を行う。ただし、法第61条の82項《先物外国為替契約等により円換算額を確定させた外貨建取引の換算》の規定の適用がある場合には、当該償還有価証券の円換算に使用した為替相場により円換算を行う。

イ 当該事業年度における期中平均相場(当該事業年度の当該償還有価証券の保有期間又は当該事業年度における13212《外貨建取引及び発生時換算法の円換算》に定める電信売買相場の仲値の平均値又は13212に定める電信買相場の平均値をいう。)

ロ 13225《期末時換算法-事業年度終了の時における為替相場》に定める為替相場

() 令第119条の14《償還有価証券の帳簿価額の調整》に規定する帳簿価額は、外国通貨表示の金額により算出した調整差損益を法第61条の91項第2号ロ《償還有価証券の期末換算方法》に規定する「発生時換算法又は期末時換算法」により円換算した金額を加減算して算出する。

(4) 法第25条第2項《資産の評価換えによる評価益の益金算入》に規定する法律の規定に従って行う評価換え、同項に規定する政令で定める評価換え又は法第33条第2項及び第3項《資産の評価換えによる評価損の損金算入》に規定する評価換えは、令第119条の14の規定を適用した後の金額に基づき行う。

(5) 調整差損益を帳簿価額に加算又は減算した場合には、その有価証券の一単位当たりの帳簿価額についても、加算又は減算を行う。

(6) 法第61条の82項の規定の適用がある場合において、当該償還有価証券(令第119条の22項第1号《満期保有目的有価証券の意義》に規定する有価証券に限る。)に係る調整差損益を法第61条の101項《為替予約差額の配分》に規定する為替予約差額の直先差額に含めて各事業年度の益金の額又は損金の額に配分しているときは、継続適用を条件としてこれを認める。

2133 償還有価証券とは、その有価証券を保有する法人にとって当該有価証券の償還期限が確定しており、かつ、その償還期限における償還金額が確定しているものをいうのであるから、当該有価証券が償還有価証券に該当するか否かの判定に当たり、次に掲げるものは、それぞれ次による。(平12年課法27「二」により追加、平15年課法27「六」、平19年課法23「九」により改正)

(1) 抽選償還条項が付されている債券等のように期限前償還の可能性のあるものであっても、そのような期限前償還は考慮しないところにより、償還有価証券か否かを判定する。

(2) コマーシャル・ペーパー、譲渡性預金証書並びに取得期限及び取得金額の定めのある取得条項付株式又は全部取得条項付種類株式は、償還有価証券に該当する。

(3) 2342《有価証券等に組み込まれたデリバティブ取引の取扱い》に定める複合有価証券等(有価証券に限る。)であっても、同通達の組込デリバティブ取引と区分された部分(償還期限及び償還金額があるものに限り、当該組込デリバティブ取引について同通達()3の適用を受ける場合を除く。)は、償還有価証券に該当する。

(4) 確定した償還期限の定めのないいわゆる永久債(償還権を発行者が有し契約条項等からみて償還の実行の可能性が極めて高いもので、かつ、償還時期及び償還金額が合理的に予測可能なものを除く。)は、償還有価証券に該当しない。

(5) 償還金額が変動する株価リンク債、他社株償還条項付社債等は、償還有価証券に該当しない。

(6) 次に掲げるものは、償還有価証券に該当しないものとして取り扱うことができる。

イ 2125《相当期間未収が継続した場合等の貸付金利子等の帰属時期の特例》に掲げる事実が生じている場合の有価証券又は発行者の経営状態・資産状態の悪化等に伴い償還金額の一部の償還が明らかに見込まれないものとなっている場合の有価証券

ロ その償還の全部又は一部が6月以上延滞している場合の定時償還条項付債券(債券発行後一定期間据え置いた後、一定期間ごとに一定額以上の償還を規則的に行い、償還期限に未償還残高を償還することが定められている債券をいう。)

()

1 転換社債型新株予約権付社債(募集事項において、社債と新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないこと及び新株予約権が付された社債を当該新株予約権の行使時における出資の目的とすることをあらかじめ明確にしている新株予約権付社債をいう。)は原則として償還有価証券に該当しない。
 ただし、いわゆる転換価額がその新株予約権の行使の対象となる株式の相場を大きく上回り、将来的にも全くその行使の可能性がないと認められる場合には、令第119条の14《償還有価証券の帳簿価額の調整》に規定する
「償還期限に償還されないと見込まれる新株予約権付社債」に当たらないため、償還有価証券に該当する。

2 上記(6)は、これらに掲げる事実がその有価証券の取得後に生じた場合における当該事実が生じた事業年度以後の当該有価証券の判定について、同様とする。

2134 金銭債権をその債権金額に満たない価額で取得した場合又は債権金額を超える価額で取得した場合において、その債権金額とその取得に要した価額との差額に相当する金額(実質的な贈与と認められる部分の金額を除く。以下2134において「取得差額」という。)の全部又は一部が金利の調整により生じたものと認められるときは、当該金銭債権に係る支払期日までの期間の経過に応じ、利息法又は定額法に基づき当該取得差額の範囲内において金利の調整により生じた部分の金額(以下2134において「調整差額」という。)を益金の額又は損金の額に算入する。
 ただし、調整差額を算定することが困難である場合又は当該金銭債権につき2133(6)イ及び()《償還有価証券の範囲》に掲げる事実がある場合には、この限りでない。(昭55年直法28
「六」により追加、平12年課法27「二」、平19年課法23「九」、平23年課法217「四」により改正)

2139 法人が商品の引渡し又は役務の提供(以下2139において「商品の引渡し等」という。)を約した証券等(以下21392までにおいて「商品引換券等」という。)を発行するとともにその対価の支払を受ける場合における当該対価の額は、その商品の引渡し等(商品引換券等に係る商品の引渡し等を他の者が行うこととなっている場合における当該商品引換券等と引換えにする金銭の支払を含む。以下2139において同じ。)に応じてその商品の引渡し等のあった日の属する事業年度の益金の額に算入するのであるが、その商品引換券等の発行の日(適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この章において「適格組織再編成」という。)により当該商品引換券等に係る契約の移転を受けたものである場合にあっては、当該移転をした法人が当該商品引換券等を発行した日)から10年が経過した日(同日前に次に掲げる事実が生じた場合には、当該事実が生じた日。21392において10年経過日等」という。)の属する事業年度終了の時において商品の引渡し等を完了していない商品引換券等がある場合には、当該商品引換券等に係る対価の額(21392の適用を受けて益金の額に算入された部分の金額を除く。)を当該事業年度の益金の額に算入する。(昭55年直法28「六」により追加、平12年課法27「二」、平14年課法21「七」、平22年課法21「七」、平30年課法28「二」により改正)

(1) 法人が発行した商品引換券等をその発行に係る事業年度ごとに区分して管理しないこと又は管理しなくなったこと。

(2) その商品引換券等の有効期限が到来すること。

(3) 法人が継続して収益計上を行うこととしている基準に達したこと。

() 例えば、発行日から一定年数が経過したこと、商品引換券等の発行総数に占める2211に規定する未引換券の数の割合が一定割合になったことその他の合理的に定められた基準のうち法人が予め定めたもの(会計処理方針その他のものによって明らかとなっているものに限る。)がこれに該当する。

21392 法人が商品引換券等を発行するとともにその対価の支払を受ける場合において、その商品引換券等に係る権利のうち相手方が行使しないと見込まれる部分の金額(以下21392において「非行使部分」という。)があるときは、その商品引換券等の発行の日から10年経過日等の属する事業年度までの各事業年度においては、当該非行使部分に係る対価の額に権利行使割合(相手方が行使すると見込まれる部分の金額のうちに実際に行使された金額の占める割合をいう。)を乗じて得た金額から既にこの取扱いに基づき益金の額に算入された金額を控除する方法その他のこれに準じた合理的な方法に基づき計算された金額を益金の額に算入することができる。(平30年課法28「二」により追加)

()

1 本文の非行使部分の見積りを行う場合には、過去における権利の不行使の実績を基礎とする等合理的な方法により見積もられたものであること及びその算定の根拠となる書類を保存していることを要する。

2 10年経過日等の属する事業年度において、非行使部分に係る対価の額のうち本文により益金の額に算入されていない残額を益金の額に算入することとなることに留意する。

21393 法人が2117の取扱いを適用する場合には、前受けとした額は、将来の資産の販売等に際して値引き等(自己発行ポイント等に係る将来の資産の販売等を他の者が行うこととなっている場合における当該自己発行ポイント等と引換えにする金銭の支払を含む。以下21393において同じ。)をするに応じて、その失効をすると見積もられる自己発行ポイント等も勘案して、その値引き等をする日の属する事業年度の益金の額に算入するのであるが、その自己発行ポイント等の付与の日(適格組織再編成により当該自己発行ポイント等に係る契約の移転を受けたものである場合にあっては、当該移転をした法人が当該自己発行ポイント等を付与した日)から10年が経過した日(同日前に次に掲げる事実が生じた場合には、当該事実が生じた日)の属する事業年度終了の時において行使されずに未計上となっている自己発行ポイント等がある場合には、当該自己発行ポイント等に係る前受けの額を当該事業年度の益金の額に算入する。(平30年課法28「二」により追加)

(1) 法人が付与した自己発行ポイント等をその付与に係る事業年度ごとに区分して管理しないこと又は管理しなくなったこと。

(2) その自己発行ポイント等の有効期限が到来すること。

(3) 法人が継続して収益計上を行うこととしている基準に達したこと。

()

1 本文の失効をすると見積もられる自己発行ポイント等の勘案を行う場合には、過去における失効の実績を基礎とする等合理的な方法により見積もられたものであること及びその算定の根拠となる書類が保存されていることを要する。

2 例えば、付与日から一定年数が経過したこと、自己発行ポイント等の付与総数に占める未行使の数の割合が一定割合になったことその他の合理的に定められた基準のうち法人が予め定めたもの(会計処理方針その他のものによって明らかとなっているものに限る。)が上記(3)の基準に該当する。

(将来の逸失利益等のほてんに充てるための補償金等の帰属の時期)

2140 法人が他の者から営業補償金、経費補償金等の名目で支払を受けた金額については、当該金額の支払がたとえ将来の逸失利益又は経費の発生等当該事業年度後の各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)において生ずることが見込まれる費用又は損失のほてんに充てることを目的とするものであるとしても、その支払を受けた日の属する事業年度の益金の額に算入するのであるから留意する。(昭55年直法28「六」により追加、平12年課法27「二」、平15年課法27「六」、平23年課法217「四」により改正)

21402 法人が、資産の販売等に係る取引を開始するに際して、相手方から中途解約のいかんにかかわらず取引の開始当初から返金が不要な支払を受ける場合には、原則としてその取引の開始の日の属する事業年度の益金の額に算入する。ただし、当該返金が不要な支払が、契約の特定期間における役務の提供ごとに、それと具体的な対応関係をもって発生する対価の前受けと認められる場合において、その支払を当該役務の提供の対価として、継続して当該特定期間の経過に応じてその収益の額を益金の額に算入しているときは、これを認める。(平30年課法28「二」により追加)

() 本文の「返金が不要な支払」には、例えば、次のようなものが該当する。

(1) 工業所有権等の実施権の設定の対価として支払を受ける一時金

(2) ノウハウの設定契約に際して支払を受ける一時金又は頭金

(3) 技術役務の提供に係る契約に関連してその着手費用に充当する目的で相手方から収受する仕度金、着手金等のうち、後日精算して剰余金があれば返還することとなっているもの以外のもの

(4) スポーツクラブの会員契約に際して支払を受ける入会金

2141 資産の賃貸借契約等に基づいて保証金、敷金等として受け入れた金額(賃貸借の開始当初から返還が不要なものを除く。)であっても、期間の経過その他当該賃貸借契約等の終了前における一定の事由の発生により返還しないこととなる部分の金額は、その返還しないこととなった日の属する事業年度の益金の額に算入するのであるから留意する。(昭55年直法28「六」により追加、平12年課法27「二」、平30年課法28「二」により改正)

2142 法人の支出する休業手当、賃金、職業訓練費等の経費をほてんするために雇用保険法、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律、障害者の雇用の促進等に関する法律等の法令の規定等に基づき交付を受ける給付金等については、その給付の原因となった休業、就業、職業訓練等の事実があった日の属する事業年度終了の日においてその交付を受けるべき金額が具体的に確定していない場合であっても、その金額を見積り、当該事業年度の益金の額に算入するものとする。(昭55年直法28「六」、昭59年直法23「一」、昭63年直法214「一」、平12年課法27「二」、平23年課法217「四」、平30年課法228「二」により改正)

() 法人が定年の延長、高齢者及び身体障害者の雇用等の雇用の改善を図ったこと等によりこれらの法令の規定等に基づき交付を受ける奨励金等の額については、その支給決定があった日の属する事業年度の益金の額に算入する。

2143 他の者から支払を受ける損害賠償金(債務の履行遅滞による損害金を含む。以下2143において同じ。)の額は、その支払を受けるべきことが確定した日の属する事業年度の益金の額に算入するのであるが、法人がその損害賠償金の額について実際に支払を受けた日の属する事業年度の益金の額に算入している場合には、これを認める。(昭55年直法28「六」により追加、平12年課法27「二」、平23年課法217「四」により改正)

() 当該損害賠償金の請求の基因となった損害に係る損失の額は、保険金又は共済金によりほてんされる部分の金額を除き、その損害の発生した日の属する事業年度の損金の額に算入することができる。

2144 法人が金融資産(金融商品である資産をいう。以下この章において同じ。)の売却等の契約をした場合において、当該契約により当該金融資産に係る権利の支配が他の者に移転したときは、当該金融資産の売却等による消滅を認識するのであるから、原則として、次に掲げる要件の全てを満たしているときは、当該売却等に伴い収受する金銭等の額又は当該売却等の直前の当該金融資産の帳簿価額は、当該事業年度の益金の額又は損金の額に算入する。(平12年課法27「二」により追加、平23年課法217「四」により改正)

(1) 売却等を受けた者は、次のような要件が満たされていること等により、当該金融資産に係る権利を実質的な制約なしに行使できること。

イ 売却等をした者(以下2144において「譲渡人」という。)は、契約又は自己の自由な意思により当該売却等を取り消すことができないこと。

ロ 譲渡人に倒産等の事態が生じた場合であっても譲渡人やその債権者(管財人を含む。)が売却等をした当該金融資産を取り戻す権利を有していない等、売却等がされた金融資産が譲渡人の倒産等のリスクから確実に引き離されていること。

(2) 譲渡人は、売却等をした金融資産を当該金融資産の満期日前に買い戻す権利及び義務を実質的に有していないこと。

() 新たに二次的な権利又は義務が発生する場合には、2146《金融資産等の消滅時に発生する資産及び負債の取扱い》の適用があることに留意する。

2145 法人がその有する金融負債(金融商品である負債をいう。以下この章において同じ。)について債務引受契約の締結等をした場合において、当該債務引受契約の締結等により当該金融負債の債務者の地位(保証債務等の新たに発生する二次的な責任に係る地位を除く。)から免責されたときは、当該金融負債の消滅を認識し、当該債務引受け等に伴い支払う金銭等の額又は当該債務引受け直前の当該金融負債の帳簿価額は、当該事業年度の損金の額又は益金の額に算入する。(平12年課法27「二」により追加)

() 新たに二次的な権利又は義務が発生する場合には、2146《金融資産等の消滅時に発生する資産及び負債の取扱い》の適用があることに留意する。

2146 金融資産等(金融商品である資産又は負債をいう。以下2147において同じ。)の消滅を目的とした売却等の取引で、その取引により譲渡人、原債務者等に保証債務等の二次的な権利又は義務を発生させることとなるものを行った場合において、当該譲渡人、原債務者等である法人が、これらの潜在する二次的な権利又は義務に見合う金額として新たな資産又は負債を計上し、当該計上した金額を当該売却等の対価である受払金額に加算し、又は受払金額から控除して当該売却等に係る損益の額を計算しているときは、原則として、当該新たな資産又は負債として区分経理したものがないものとしたところにより、売却等に係る損益の額を計算する。(平12年課法27「二」により追加)

2147 法人が金融資産等について利子の受領又は支払をする場合において、利子の計算期間ごとに異なる利率を適用していること又は据置期間があること等により当該利子の計算期間ごとに計算した利回りが一定でないとき(当該適用している利率が国内又は海外において代表的な利率又は指数として公表されているものにより決定されている場合を除く。)は、当該利子の総額につき利息法、定額法等の合理的な方法のうち法人が継続して適用している方法により計算した金額を、その利子の計算期間の経過に応じ当該事業年度の益金の額又は損金の額に算入する。(平12年課法27「二」により追加)

2148 法第61条の41項《有価証券の空売り等に係る利益相当額又は損失相当額の益金又は損金算入等》及び法第61条の51項《デリバティブ取引に係る利益相当額の益金算入等》に規定する利益の額又は損失の額に相当する金額の円換算は、当該事業年度終了の日の13212《外貨建取引及び発生時換算法の円換算》に定める電信売買相場の仲値による。ただし、継続適用を条件として、当該利益の額に相当する金額については13212に定める電信買相場、当該損失の額に相当する金額については13212に定める電信売相場によることができるものとする。(平12年課法27「二」により追加、平12年課法219「三」により改正)

2149 法第61条第7項《短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益》に規定する利益の額又は損失の額に相当する金額の円換算は、当該事業年度終了の日の13212《外貨建取引及び発生時換算法の円換算》に定める電信売買相場の仲値による。ただし、継続適用を条件として、当該利益の額に相当する金額については13212に定める電信買相場、当該損失の額に相当する金額については13212に定める電信売相場によることができるものとする。(令元年課法210「三」により追加、令2年課法217「ニ」により改正)

1款 売上原価等

221 法第22条第3項第1号《損金の額に算入される売上原価等》に規定する「当該事業年度の収益に係る売上原価、完成工事原価その他これらに準ずる原価」(以下221において「売上原価等」という。)となるべき費用の額の全部又は一部が当該事業年度終了の日までに確定していない場合には、同日の現況によりその金額を適正に見積るものとする。この場合において、その確定していない費用が売上原価等となるべき費用かどうかは、当該売上原価等に係る資産の販売若しくは譲渡又は役務の提供に関する契約の内容、当該費用の性質等を勘案して合理的に判断するのであるが、たとえその販売、譲渡又は提供に関連して発生する費用であっても、単なる事後的費用の性格を有するものはこれに含まれないことに留意する。(昭55年直法28「七」により改正)

222 法人が一団地の宅地を造成して2以上の事業年度(それらの事業年度のうち連結事業年度に該当するものがある場合には、当該連結事業年度)にわたって分譲する場合のその分譲に係る売上原価の額の計算については、次による。ただし、法人がこれと異なる方法で売上原価の額を計算している場合であっても、その方法が例えば分譲価額に応ずる方法である等合理的なものであると認められるときは、継続適用を条件としてこれを認める。(昭55年直法28「七」、平14年課法21「八」、平15年課法27「七」、平22年課法21「八」により改正)

(1) 分譲が完了する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度 次の算式により計算した金額を当該事業年度の売上原価の額とする。

(算式) (工事原価の見積額-当該事業年度前の各事業年度において損金の額に算入した工事原価の額の合計額)×((当該事業年度において分譲した面積)÷(分譲総予定面積-当該事業年度前の各事業年度において分譲した面積の合計))

()

1 (1)「分譲が完了する事業年度」「直前の事業年度」及び算式の「当該事業年度前の各事業年度」は、その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度とする。

2 算式の「工事原価の見積額」は、当該事業年度終了の時の現況によりその工事全体につき見積られる工事原価の額とする。

3 算式の「分譲総予定面積」には、当該法人の使用する土地の面積を含む。

(2) 分譲が完了した事業年度 全体の工事原価の額(当該法人の使用する土地に係る工事原価の額を除く。)から当該事業年度前の各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)において売上原価として損金の額に算入した金額の合計額を控除した金額を当該事業年度の売上原価の額とする。

() 適格組織再編成が行われた場合の合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人(以下この章において「合併法人等」という。)における本通達の適用については、被合併法人、分割法人又は現物出資法人(以下この章において「被合併法人等」という。)の本通達による計算を引き継ぐものとする。

22法人が一団地の宅地を造成して分譲する場合において、団地経営に必要とされる道路、公園、緑地、水道、排水路、街灯、汚水処理施設等の施設(その敷地に係る土地を含む。)については、たとえ当該法人が将来にわたってこれらの施設を名目的に所有し、又はこれらの施設を公共団体等に帰属させることとしているときであっても、これらの施設の取得に要した費用の額(当該法人の所有名義とする施設については、これを処分した場合に得られるであろう価額に相当する金額を控除した金額とする。)は、その工事原価の額に算入する。(昭55年直法28「七」により改正)

22法人が他の者の有する土地から砂利その他の土石(以下224 において「砂利等」という。)を採取して販売(原材料としての消費を含む。)する場合において、当該他の者との契約によりその採取後の跡地を埋め戻して土地を原状に復することを約しているため、その採取を開始した日の属する事業年度以後その埋戻しを行う日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度において、継続して次の算式により計算した金額を未払金に計上するとともに当該事業年度において当該土地から採取した砂利等の取得価額に算入しているときは、その計算を認めるものとする。(昭55年直法28「七」により追加、平14年課法21「八」、平15年課法27「七」により改正)

(算式) (埋戻しに要する費用の額の見積額-当該事業年度前の各事業年度において未払金に計上した金額の合計額)×((当該事業年度において当該土地から採取した砂利等の数量)÷(当該土地から採取する砂利等の予定数量-当該事業年度前の各事業年度において採取した砂利等の数量の合計))

()

1 本文の「採取を開始した日の属する事業年度」「埋戻しを行う日の属する事業年度」「直前の事業年度までの各事業年度」及び算式の「当該事業年度前の各事業年度」は、その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度とする。

2 算式の「埋戻しに要する費用の額の見積額」及び「当該土地から採取する砂利等の予定数量」は、当該事業年度終了の時の現況により適正に見積るものとする。

3 適格組織再編成が行われた場合の合併法人等における本通達の適用については、被合併法人等の本通達による計算を引き継ぐものとする。

22請負による収益に対応する原価の額には、その請負の目的となった物の完成又は役務の履行のために要した材料費、労務費、外注費及び経費の額の合計額のほか、その受注又は引渡しをするために直接要した全ての費用の額が含まれることに留意する。(昭55年直法28「七」により追加、平23年課法217「五」により改正)

() 建設業を営む法人が建設工事等の受注に当たり前渡金保証会社に対して支払う保証料の額は、前渡金を受領するために要する費用であるから、当該建設工事等に係る工事原価の額に算入しないことができる。

22建設工事用の足場、型わく、山留用材、ロープ、シート、危険防止用金網のような仮設材料の取得価額を未成工事支出金勘定の金額に含めて経理している建設業者等が、建設工事等の完了の場合又は他の建設工事等の用に供するためこれらの資材を転送した場合において、当該未成工事支出金勘定の金額から控除すべき仮設材料の価額につき次に掲げる金額のいずれかによっているときは、その計算が継続している限り、これを認める。(昭49年直法2712、昭55年直法28「七」、平23年課法217「五」により改正)

(1) 当該仮設材料の取得価額から損耗等による減価の見積額を控除した金額

(2) 当該仮設材料の損耗等による減価の見積りが困難な場合には、工事の完了又は他の工事現場等への転送の時における当該仮設材料の価額に相当する金額

(3) 当該仮設材料の再取得価額に適正に見積った残存率を乗じて計算した金額

() この取扱いは、その転送した仮設材料の全てについて適用することを条件とするのであるから留意する。

22建設業者等が建設工事等の用に供した現場事務所、労務者用宿舎、倉庫等の仮設建物で木造のものの取得価額をその建設工事等に係る未成工事支出金勘定の金額に含めている場合には、次に掲げる場合に応じ、それぞれ次の金額を当該未成工事支出金勘定の金額から控除する。この場合において、その控除すべき金額を未成工事支出金勘定の金額から控除することに代え雑収入等として経理したときは、これを認める。(昭55年直法28「七」により改正)

(1) 当該建設工事等の完成による引渡しの日以前に当該仮設建物を他に譲渡し、又は他の用途に転用した場合 その譲渡価額に相当する金額又はその転用の時における価額に相当する金額

(2) 当該建設工事等が完成して引き渡された際に当該仮設建物が存する場合 その引渡しの時における価額に相当する金額(当該仮設建物が取り壊されるものである場合には、その取壊しによる発生資材の価額として見積られる金額)

22建設業者等が建設工事等の用に供する金属造りの移動性仮設建物については、その償却費を工事原価に算入するのであるが、この場合における当該建物の償却計算の基礎となる取得価額は、当該建物の構成部分のうちその移設に伴い反復して組み立てて使用されるものの取得のために要した費用の額によることができる。(昭55年直法28「七」により改正)

() 当該建物の組立て、撤去に要する費用及び電気配線等の附属設備で他に転用することができないと認められるものの費用は、当該建物を利用して行う工事の工事原価に算入する。

22設計、作業の指揮監督、技術指導その他の技術役務の提供に係る報酬に対応する原価の額は、当該報酬の額を益金の額に算入する事業年度の損金の額に算入するのであるが、法人が継続してこれらの技術役務の提供のために要する費用のうち次に掲げるものの額をその支出の日の属する事業年度の損金の額に算入している場合には、これを認める。(昭55年直法28「七」により追加、平30年課法28「三」により改正)

(1) 固定費(作業量の増減にかかわらず変化しない費用をいう。)の性質を有する費用

(2) 変動費(作業量に応じて増減する費用をいう。)の性質を有する費用のうち一般管理費に類するものでその額が多額でないもの及び相手方から収受する仕度金、着手金等(21402本文の適用があるものに限る。)に係るもの

2210 運送業の運送収入に対応する原価の額は、当該運送収入の額を益金の額に算入する事業年度の損金の額に算入するのであるが、法人が継続してその行う運送のために要する費用(海上運送のために要する費用のうち貨物費、燃料費、港費その他その運送のために直接要するものを除く。)の額をその支出の日の属する事業年度の損金の額に算入している場合には、これを認める。(昭55年直法28「七」により追加)

2211 法人が商品引換券等(2139に定める商品引換券等をいう。以下2211において同じ。)を発行するとともにその対価を受領した場合において、その発行に係る事業年度以後の各事業年度(2139 (1)若しくは(3)又は連結納税基本通達2142《商品引換券等の発行に係る収益の帰属の時期》 (1)若しくは(3)に掲げる事実が生じた日の属する事業年度以後の各事業年度(その商品引換券等の発行の日(適格組織再編成により当該商品引換券等に係る契約の移転を受けたものである場合にあっては、当該移転をした法人が発行した日)から10年が経過した日の属する事業年度以後の各事業年度を除く。)に限る。)終了の時において商品の引渡し又は役務の提供(商品引換券等に係る商品の引渡し又は役務の提供を他の者が行うこととなっている場合における当該商品引換券等と引換えにする金銭の支払を含む。以下2211において「商品の引渡し等」という。)を了していない商品引換券等(有効期限を経過したものを除く。以下2211において「未引換券」という。)があるときは、その未引換券に係る商品の引渡し等に要する費用の額の見積額として、次の区分に応じそれぞれ次に掲げる金額に相当する金額を当該各事業年度の損金の額に算入することができるものとする。この場合において、その損金の額に算入した金額に相当する金額は、翌事業年度の益金の額に算入する。(昭55年直法28「七」により追加、平12年課法27「三」、平14年課法21「八」、平15年課法27「七」、平30年課法28「三」により改正)

(1) 未引換券をその発行に係る事業年度ごとに区分して管理する場合 次の算式により計算した金額

(算式) 当該事業年度終了の時における未引換券のうち当該事業年度及び当該事業年度開始の日前9年以内に開始した各事業年度において発行したものに係る対価の額の合計額×原価率

(2) (1)以外の場合 次の算式により計算した金額

(当該事業年度及び当該事業年度開始の日前3年以内に開始した各事業年度において発行した商品引換券等に係る対価の額の合計額-左の各自事業年度において商品の引き渡し等を行った商品引換券等に係る対価の額の合計額)×(原価率)

()

1 本文の「発行に係る事業年度」及び「翌事業年度」並びに(1)の算式の「当該事業年度開始の日前9年以内に開始した各事業年度」及び(2)の算式の「当該事業年度開始の日前3年以内に開始した各事業年度」は、その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度とする。

2 (1)及び(2)の算式の「原価率」は、次の区分に応じそれぞれ次により計算した割合とする。

イ 商品の引渡し又は役務の提供を他の者が行うこととなっている場合

分母の商品引換券等と引き換えに他の者に支払った金額の合計額÷当該事業年度において回収された商品引換券等にかかるその発行の対価の額の合計額

ロ イ以外の場合

分母の金額に係る当該事業年度の売上原価又は役務提供の原価の額÷その引渡し又は提供を約した商品又は役務と種類等を同じくする商品又は役務の販売又は提供に係る当該事業年度の収益の額の合計額

3 種類等を同じくする商品又は役務に係る商品引換券等のうちにその発行の時期によってその1単位当たりの発行の対価の額の異なるものがあるときは、当該商品引換券等をその1単位当たりの発行の対価の額の異なるものごとに区分して(1)及び(2)の算式並びに原価率の計算を行うことができる。

4 適格組織再編成が行われた場合の合併法人等における本通達の適用については、被合併法人等の本通達による計算を引き継ぐものとする。

2款 販売費及び一般管理費等

2212 法第22条第3項第2号《損金の額に算入される販売費等》の償却費以外の費用で当該事業年度終了の日までに債務が確定しているものとは、別に定めるものを除き、次に掲げる要件の全てに該当するものとする。(昭55年直法28「七」、平23年課法217「五」により改正)

(1) 当該事業年度終了の日までに当該費用に係る債務が成立していること。

(2) 当該事業年度終了の日までに当該債務に基づいて具体的な給付をすべき原因となる事実が発生していること。

(3) 当該事業年度終了の日までにその金額を合理的に算定することができるものであること。

2213 法人が、その業務の遂行に関連して他の者に与えた損害につき賠償をする場合において、当該事業年度終了の日までにその賠償すべき額が確定していないときであっても、同日までにその額として相手方に申し出た金額(相手方に対する申出に代えて第三者に寄託した額を含む。)に相当する金額(保険金等によりほてんされることが明らかな部分の金額を除く。)を当該事業年度の未払金に計上したときは、これを認める。(昭55年直法28「七」により追加、平15年課法27「七」、平23年課法217「五」により改正)

() 損害賠償金を年金として支払う場合には、その年金の額は、これを支払うべき日の属する事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)の損金の額に算入する。

2214 前払費用(一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるために支出した費用のうち当該事業年度終了の時においてまだ提供を受けていない役務に対応するものをいう。以下2214において同じ。)の額は、当該事業年度の損金の額に算入されないのであるが、法人が、前払費用の額でその支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合において、その支払った額に相当する金額を継続してその支払った日の属する事業年度の損金の額に算入しているときは、これを認める。(昭55年直法28「七」により追加、昭61年直法212「二」により改正)

() 例えば借入金を預金、有価証券等に運用する場合のその借入金に係る支払利子のように、収益の計上と対応させる必要があるものについては、後段の取扱いの適用はないものとする。

2215 消耗品その他これに準ずる棚卸資産の取得に要した費用の額は、当該棚卸資産を消費した日の属する事業年度の損金の額に算入するのであるが、法人が事務用消耗品、作業用消耗品、包装材料、広告宣伝用印刷物、見本品その他これらに準ずる棚卸資産(各事業年度ごとにおおむね一定数量を取得し、かつ、経常的に消費するものに限る。)の取得に要した費用の額を継続してその取得をした日の属する事業年度の損金の額に算入している場合には、これを認める。(昭55年直法28「七」により追加)

() この取扱いにより損金の額に算入する金額が製品の製造等のために要する費用としての性質を有する場合には、当該金額は製造原価に算入するのであるから留意する。

3款 損失

2216 当該事業年度前の各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)においてその収益の額を益金の額に算入した資産の販売又は譲渡、役務の提供その他の取引について当該事業年度において契約の解除又は取消し、返品等の事実が生じた場合でも、これらの事実に基づいて生じた損失の額は、当該事業年度の損金の額に算入するのであるから留意する。(昭55年直法28「七」により追加、平15年課法27「七」、平30年課法28「三」により改正)

1款 リース譲渡

241 (昭48年直法2812、昭55年直法28「八」、平10年課法27「三」、平12年課法27「五」、平14年課法21「十」、平15年課法27「九」、平19年課法23「十一」、平19年課法217「六」により改正、平30年課法28「五」により削除)

242 賃貸人が受取リース料を賃貸料として収益の額に計上している場合において、法第64条の21項《リース取引に係る所得の金額の計算》の規定の適用によりリース資産(同項に規定するリース資産をいう。以下242において同じ。)の売買があったものとされたときは、賃貸人はそのリース取引(同項に規定するリース取引をいう。以下242において同じ。)に係る収益の額及び費用の額の計算につき、法第63条第1項《リース譲渡に係る収益及び費用の帰属事業年度》の規定を適用することができる。この場合には、そのリース期間(リース取引に係る契約において定められたリース資産の賃貸借期間をいう。以下248までにおいて同じ。)中に収受すべきリース料の額の合計額を令第124条《延払基準の方法》に規定する「リース譲渡の対価の額」として取り扱う。(平19年課法217「六」により追加、平30年課法28「五」により改正)

(注)

1 そのリース取引が行われた日の属する事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)後の事業年度において、当該リース取引について売買があったものとして処理すべきことが明らかになった場合には、当該明らかになった日の属する事業年度前の各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)についての当該リース取引に係る収益の額及び費用の額は、原則として令第124条に規定する延払基準の方法により計算した収益の額及び費用の額とする。

2 再リース料の額は、再リースをすることが明らかな場合を除き、リース譲渡(法第63条第1項に規定するリース譲渡をいう。以下2410までにおいて同じ。)の対価の額に含めないで、その収受すべき日の属する事業年度の益金の額に算入する。

3 本文及び()1の取扱いは、法第63条第5項に規定する譲渡損益調整資産の販売又は譲渡には適用がないことに留意する。

243 令第124条第1項第1号《延払基準の方法》に規定する手数料には、法人が外部に支払う販売手数料のほか、当該法人の使用人たる外交員等に対して支払う歩合給、手数料等で所得税法第204条《源泉徴収義務》に規定する報酬等に該当するものも含まれるが、その支払うべき手数料の額が賦払金の回収の都度その回収高に応じて確定することとなっている場合(頭金又は一定回数までの賦払金の回収を条件として手数料の額が確定することとなっている場合を除く。)における当該手数料を含まないものとする。(昭48年直法2815、昭55年直法28「八」、平10年課法27「三」、平12年課法27「五」、平14年課法21「十」、平19年課法217「六」により改正)

() この取扱いにより延払損益の計算の基礎となる手数料に含めないものの額は、その額が確定する都度その確定した日の属する事業年度の損金の額に算入するのであるから留意する。

244 (昭48年直法281256、昭55年直法28「八」、平10年課法27「三」、平12年課法27「五」、平15年課法27「九」により改正、平30年課法28「五」により削除)

245 令第124条第1項《延払基準の方法》の規定による延払基準の方法による収益の額及び費用の額の計算は、原則としてそのリース譲渡ごとに行うのであるが、法人が継続して差益率のおおむね同じものごとその他合理的な区分ごとに一括してその計算を行っている場合には、これを認める。(昭55年直法28「八」により追加、平10年課法27「三」、平12年課法27「五」、平14年課法21「十」、平30年課法28「五」により改正)

246 法人がリース譲渡を行うに当たり、頭金等として相手方の有する資産を下取りした場合において、当該資産につきその取得の時における価額を超える価額を取得価額としているときは、その超える部分の金額については取得価額に含めないものとし、その超える部分の金額に相当する値引きをしてリース譲渡を行ったものとして取り扱う。(昭48年直法2812、昭55年直法28「八」、平10年課法27「三」、平12年課法27「五」、平30年課法28「五」により改正)

247 リース譲渡の賦払金のうち当該事業年度後に支払期日の到来するものについて法人が手形を受領した場合には、その受領した手形の金額は、令第124条第2項《賦払金割合》に規定する「支払を受けた金額」には含まれない。(昭48年直法28126、昭55年直法28「八」、平10年課法27「三」、平12年課法27「五」、平14年課法21「十」、平30年課法28「五」により改正)

248 法人がリース譲渡を行った後において、相手方の代金の支払遅延等の理由により契約を解除してリース期間の中途において当該リース譲渡をした資産を取り戻した場合には、原則としてその資産を取り戻した日の属する事業年度において、まだ支払の行われていないリース料の額の合計額から当該合計額のうちに含まれる利息に相当する金額を控除した金額をもって資産に計上するものとするが、法人がまだ支払の行われていないリース料の額の合計額又はその資産を取り戻した時における処分見込価額をもって資産に計上したときは、その計算を認めるものとする。(昭55年直法28「八」、平10年課法27「三」、平12年課法27「五」、平19年課法217「六」、平30年課法28「五」により改正)

249 法第63条第1項《リース譲渡に係る収益及び費用の帰属事業年度》の規定(法第81条の31項《個別益金額又は個別損金額》の規定により同項の個別益金額又は個別損金額を計算する場合の法第63条第1項の規定を含む。)によりその収益の額及び費用の額の計上につき延払基準の方法を適用しているリース譲渡についてその後契約の変更があり、賦払金の支払期日又は各支払期日ごとの賦払金の額が異動した場合には、その変更後の支払期日及び各支払期日ごとの賦払金の額に基づいて同項の規定による延払基準の計算を行う。ただし、その変更前に既に支払期日の到来した賦払金の額については、この限りでない。(昭55年直法28「八」により追加、平10年課法27「三」、平12年課法27「五」、平14年課法21「十」、平15年課法27「九」、平19年課法217「六」、平29年課法217「九」、平30年課法28「五」により改正)

() 法第63条第2項の規定の適用についても同様とする。

2410 法第63条第1項 《リース譲渡に係る収益及び費用の帰属事業年度》の規定(法第81条の31項《個別益金額又は個別損金額》の規定により同項の個別益金額又は個別損金額を計算する場合の法第63条第1項の規定を含む。)によりその収益の額及び費用の額の計上につき延払基準の方法を適用しているリース譲渡に係る対価の額又は原価の額につきその後値増し、値引き等があったため当該リース譲渡に係る対価の額又は原価の額に異動を生じた場合には、その異動を生じた日の属する事業年度(以下2410において「異動事業年度」という。)以後の各事業年度における当該対価の額又は原価の額に係る延払基準の方法の適用については、その異動後の対価の額又は原価の額(異動事業年度前の各事業年度において計上した部分の金額を除く。)及び異動事業年度開始の日以後に受けるべきリース料の額の合計額を基礎として249によりその計算を行うものとする。ただし、法人が、その値増し、値引き等に係る金額をこれらの事実の生じた日の属する事業年度の益金の額又は損金の額に算入するとともに、延払基準の方法についてはその異動前の契約に基づいてその計算を行うこととしているときは、これを認める。
 法第63条第2項の規定の適用についても同様とする。(昭55年直法28
「八」、平10年課法27「三」、平12年課法27「五」、平14年課法21「十」、平15年課法27「九」、平19年課法217「六」、平29年課法217「九」、平30年課法28「五」により改正)

() 本文の「異動を生じた日の属する事業年度」及び「異動事業年度前の各事業年度」は、その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度とする。

2411 (平10年課法27「三」により追加、平12年課法27「五」、平14年課法21「十」、平19年課法217「六」により改正、平30年課法28「五」により削除)

5節 仕入割戻し

251 購入した棚卸資産に係る仕入割戻しの金額の計上の時期は、次の区分に応じ、次に掲げる事業年度とする。(昭55年直法28「九」、平12年課法27「六」、平30年課法28「六」により改正)

(1) その算定基準が購入価額又は購入数量によっており、かつ、その算定基準が契約その他の方法により明示されている仕入割戻し 購入した日の属する事業年度

(2) (1)に該当しない仕入割戻し その仕入割戻しの金額の通知を受けた日の属する事業年度

252 21113の適用がある売上割戻しに対応する仕入割戻しについては、251にかかわらず、現実に支払(買掛金等への充当を含む。)を受けた日(その日前に21114により実質的にその利益を享受することとなった場合には、その享受することとなった日)の属する事業年度の仕入割戻しとして取り扱う。ただし、法人が棚卸資産を購入した日の属する事業年度又は相手方から通知を受けた日の属する事業年度の仕入割戻しとして経理している場合には、これを認める。(昭55年直法28「九」、平12年課法27「六」、平30年課法28「六」により改正)

253 法人が購入した棚卸資産に係る仕入割戻しの金額につき251又は252に定める事業年度において計上しなかった場合には、その仕入割戻しの金額は、当該事業年度の総仕入高から控除しないで益金の額に算入する。(昭55年直法28「九」、平12年課法27「六」、平30年課法28「六」により改正)

6 その他

261 法人が、商慣習その他相当の理由により、各事業年度に係る収入及び支出の計算の基礎となる決算締切日を継続してその事業年度終了の日以前おおむね10日以内の一定の日としている場合には、これを認める。(昭55年直法28「十」により追加、平12年課法27「七」、平15年課法27「十」、平19年課法25「三」により改正)

() 法第二編第一章第一節第五款第一目から第四目までの利益の額又は損失の額の計算の基礎となる日(受益者等課税信託である金銭の信託の信託財産に属するものに係る計算の締切日を含む。)を継続してその事業年度終了の日以前おおむね10日以内の一定の日としている場合においても、当該計算の基礎となる日とすることに相当の理由があると認められるときは、同様とする。

262 法人の設立期間中に当該設立中の法人について生じた損益は、当該法人のその設立後最初の事業年度の所得の金額の計算に含めて申告することができるものとする。ただし、設立期間がその設立に通常要する期間を超えて長期にわたる場合における当該設立期間中の損益又は当該法人が個人事業を引き継いで設立されたものである場合における当該事業から生じた損益については、この限りでない。(昭55年直法28「十」により追加、平12年課法27「七」、平19年課法23「十二」により改正)

()

1 本文の取扱いによって申告する場合であっても、当該法人の設立後最初の事業年度の開始の日は121によるのであるから留意する。

2 現物出資により設立した法人の当該現物出資の日から当該法人の設立の日の前日までの期間中に生じた損益は、当該法人のその設立後最初の事業年度の所得の金額の計算に含めて申告することとなる。

263 質屋営業における利息又は流質物の計上については、次による。(昭55年直法28「十」、平12年課法27「七」により改正)

(1) 貸付金に対する利息で流質期限までに支払を受けないものについては、未収利息として計上することを要しない。

(2) 流質期限を経過したため取得した流質物については、その流質物の価額に相当する金額を益金の額に、貸付金の額に相当する金額を損金の額に算入するものとする。この場合において、流質物の価額は、貸付金の額に相当する金額によるも妨げないものとする。

 

2022年9月6日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : 埼玉千葉勝浦市 御宿 いすみ市格安税理士料金

中小事業者が機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除

(中小事業者が機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)

 

 

第十条の三 第十条第八項第六号に規定する中小事業者で青色申告書を提出するもの(以下この条において「中小事業者」という。)が、平成十年六月一日から令和五年三月三十一日までの期間(第三項において「指定期間」という。)内に、次に掲げる減価償却資産(第一号又は第二号に掲げる減価償却資産にあつては政令で定める規模のものに限るものとし、匿名組合契約その他これに類する契約として政令で定める契約の目的である事業の用に供するものを除く。以下この条において「特定機械装置等」という。)でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定機械装置等を製作して、これを国内にある当該中小事業者の営む製造業、建設業その他政令で定める事業の用(第四号に規定する事業を営む者で政令で定めるもの以外の者の貸付けの用を除く。以下この条において「指定事業の用」という。)に供した場合には、その指定事業の用に供した日の属する年(事業を廃止した日の属する年を除く。第三項及び第九項において「供用年」という。)の年分における当該中小事業者の事業所得の金額の計算上、当該特定機械装置等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該特定機械装置等について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額(第四号に掲げる減価償却資産にあつては、当該取得価額に政令で定める割合を乗じて計算した金額。第三項において「基準取得価額」という。)の百分の三十に相当する金額との合計額(次項において「合計償却限度額」という。)以下の金額で当該中小事業者が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該特定機械装置等の償却費として同条第一項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。

 

 

 機械及び装置並びに工具(工具については、製品の品質管理の向上等に資するものとして財務省令で定めるものに限る。)

 

 

 ソフトウエア(政令で定めるものに限る。)

 

 

 車両及び運搬具(貨物の運送の用に供される自動車で輸送の効率化等に資するものとして財務省令で定めるものに限る。)

 

 

 政令で定める海上運送業の用に供される船舶

 

 

 前項の規定により当該特定機械装置等の償却費として必要経費に算入した金額がその合計償却限度額に満たない場合には、当該特定機械装置等を指定事業の用に供した年の翌年分の事業所得の金額の計算上、当該特定機械装置等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該特定機械装置等の償却費として同項の規定により必要経費に算入する金額とその満たない金額以下の金額で当該中小事業者が必要経費として計算した金額との合計額に相当する金額とすることができる。

 

 

 中小事業者が、指定期間内に、特定機械装置等でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定機械装置等を製作して、これを国内にある当該中小事業者の営む指定事業の用に供した場合において、当該特定機械装置等につき第一項の規定の適用を受けないときは、供用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、その指定事業の用に供した当該特定機械装置等の基準取得価額の合計額の百分の七に相当する金額(以下この項及び第五項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該中小事業者の供用年における税額控除限度額が、当該中小事業者の当該供用年の年分の調整前事業所得税額(第十条第八項第四号に規定する調整前事業所得税額をいう。次項において同じ。)の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。

 

 

 青色申告書を提出する個人が、その年(事業を廃止した日の属する年を除く。)において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。この場合において、当該個人のその年における繰越税額控除限度超過額が当該個人のその年分の調整前事業所得税額の百分の二十に相当する金額(その年においてその指定事業の用に供した特定機械装置等につき前項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額又は第十条の五の三第三項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。

 

 

 前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該個人のその年の前年(当該前年分の所得税につき青色申告書を提出している場合に限る。)における税額控除限度額のうち、第三項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額をいう。

 

 

 第一項の規定は、中小事業者が所有権移転外リース取引(所得税法第六十七条の二第三項に規定するリース取引のうち所有権が移転しないものとして政令で定めるものをいう。以下この章において同じ。)により取得した特定機械装置等については、適用しない。

 

 

 第一項及び第二項の規定は、確定申告書に、これらの規定により必要経費に算入される金額についてのその算入に関する記載があり、かつ、特定機械装置等の償却費の額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。

 

 

 第三項の規定は、確定申告書(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に同項の規定による控除の対象となる特定機械装置等の取得価額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額の計算の基礎となる特定機械装置等の取得価額は、確定申告書に添付された書類に記載された特定機械装置等の取得価額を限度とする。

 

 

 第四項の規定は、供用年及びその翌年分の確定申告書に同項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付があり、かつ、当該翌年分の確定申告書(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に同項の規定による控除の対象となる同項に規定する繰越税額控除限度超過額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。

 

 

10 その年分の所得税について第三項又は第四項の規定の適用を受ける場合における所得税法第百二十条第一項第三号に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第三章(税額の計算)」とあるのは、「第三章(税額の計算)並びに租税特別措置法第十条の三第三項及び第四項(中小事業者が機械等を取得した場合の所得税額の特別控除)」とする。

試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除

(試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除)

 

 

第十条 青色申告書を提出する個人のその年分(事業を廃止した日の属する年分を除く。)において、試験研究費の額がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該年分の試験研究費の額に次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該各号に定める割合が百分の十を超えるときは百分の十とする。)を乗じて計算した金額(以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該税額控除限度額が、控除上限額(当該個人のその年分の調整前事業所得税額の百分の二十五に相当する金額をいう。)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該控除上限額を限度とする。

 

 

 次号に掲げる場合以外の場合 百分の十・一四五から、百分の九・四から増減試験研究費割合を減算した割合に〇・一七五を乗じて計算した割合を減算した割合(当該割合が百分の二未満であるときは、百分の二)

 

 

 その年が事業を開始した日の属する年(相続又は包括遺贈により当該事業を承継した日の属する年を除く。以下この条において「開業年」という。)である場合又は比較試験研究費の額が零である場合 百分の八・五

 

 

 前項の青色申告書を提出する個人の令和四年及び令和五年の各年分における同項の規定の適用については、同項の税額控除限度額は、同項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる年分の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

 

 

 次号に掲げる年分以外の年分 当該年分の試験研究費の額に次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、それぞれ次に定める割合が百分の十四を超えるときは百分の十四とする。)を乗じて計算した金額

 

 

 増減試験研究費割合が百分の九・四を超える場合(ハに掲げる場合を除く。) 百分の十・一四五に、当該増減試験研究費割合から百分の九・四を控除した割合に〇・三五を乗じて計算した割合を加算した割合

 

 

 増減試験研究費割合が百分の九・四以下である場合(ハに掲げる場合を除く。) 百分の十・一四五から、百分の九・四から当該増減試験研究費割合を減算した割合に〇・一七五を乗じて計算した割合を減算した割合(当該割合が百分の二未満であるときは、百分の二)

 

 

 その年が開業年である場合又は比較試験研究費の額が零である場合 百分の八・五

 

 

 試験研究費割合が百分の十を超える年分 当該年分の試験研究費の額に次に掲げる割合を合計した割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該合計した割合が百分の十四を超えるときは百分の十四とする。)を乗じて計算した金額

 

 

 前号イからハまでに掲げる場合の区分に応じそれぞれ同号イからハまでに定める割合

 

 

 イに掲げる割合に控除割増率(当該試験研究費割合から百分の十を控除した割合に〇・五を乗じて計算した割合(当該割合が百分の十を超えるときは、百分の十)をいう。)を乗じて計算した割合

 

 

 第一項の青色申告書を提出する個人の次の各号に掲げる年分における同項の規定の適用については、同項の控除上限額は、同項の規定にかかわらず、当該個人のその年分の調整前事業所得税額の百分の二十五に相当する金額に当該各号に定める金額(当該各号に掲げる年分のいずれにも該当する年分にあつては、当該各号に定める金額の合計額)を加算した金額とする。

 

 

 令和四年及び令和五年の各年分のうち試験研究費割合が百分の十を超える年分 当該調整前事業所得税額に当該試験研究費割合から百分の十を控除した割合に二を乗じて計算した割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該計算した割合が百分の十を超えるときは百分の十とする。)を乗じて計算した金額

 

 

 令和四年及び令和五年の各年分のうち基準年比売上金額減少割合が百分の二以上であり、かつ、試験研究費の額が基準年試験研究費の額を超える年分 当該調整前事業所得税額の百分の五に相当する金額

 

 

 中小事業者で青色申告書を提出するもののその年分(第一項の規定の適用を受ける年分及び事業を廃止した日の属する年分を除く。)において、試験研究費の額がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該年分の試験研究費の額の百分の十二に相当する金額(以下この項において「中小事業者税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該中小事業者税額控除限度額が、中小事業者控除上限額(当該中小事業者のその年分の調整前事業所得税額の百分の二十五に相当する金額をいう。)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該中小事業者控除上限額を限度とする。

 

 

 前項の中小事業者で青色申告書を提出するものの令和四年及び令和五年の各年分のうち次の各号に掲げる年分における同項の規定の適用については、同項の中小事業者税額控除限度額は、同項の規定にかかわらず、当該年分の試験研究費の額に、百分の十二に当該各号に定める割合を加算した割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該加算した割合が百分の十七を超えるときは百分の十七とする。)を乗じて計算した金額とする。

 

 

 増減試験研究費割合が百分の九・四を超える年分(開業年の年分、比較試験研究費の額が零である年分及び試験研究費割合が百分の十を超える年分を除く。) 当該増減試験研究費割合から百分の九・四を控除した割合に〇・三五を乗じて計算した割合

 

 

 試験研究費割合が百分の十を超える年分(開業年の年分及び比較試験研究費の額が零である年分のいずれにも該当しない年分で増減試験研究費割合が百分の九・四を超える年分を除く。) 百分の十二に控除割増率(当該試験研究費割合から百分の十を控除した割合に〇・五を乗じて計算した割合(当該割合が百分の十を超えるときは、百分の十)をいう。)を乗じて計算した割合

 

 

 増減試験研究費割合が百分の九・四を超え、かつ、試験研究費割合が百分の十を超える年分(開業年の年分及び比較試験研究費の額が零である年分を除く。) 次に掲げる割合を合計した割合

 

 

 第一号に定める割合

 

 

 イに掲げる割合に前号に規定する控除割増率を乗じて計算した割合

 

 

 前号に定める割合

 

 

 第四項の中小事業者で青色申告書を提出するものの令和四年及び令和五年の各年分のうち次の各号に掲げる年分における同項の規定の適用については、同項の中小事業者控除上限額は、同項の規定にかかわらず、当該中小事業者のその年分の調整前事業所得税額の百分の二十五に相当する金額に当該各号に定める金額(第一号及び第三号に掲げる年分のいずれにも該当する年分にあつては第一号及び第三号に定める金額の合計額とし、第二号及び第三号に掲げる年分のいずれにも該当する年分にあつては第二号及び第三号に定める金額の合計額とする。)を加算した金額とする。

 

 

 増減試験研究費割合が百分の九・四を超える年分(開業年の年分及び比較試験研究費の額が零である年分を除く。) 当該調整前事業所得税額の百分の十に相当する金額

 

 

 試験研究費割合が百分の十を超える年分(前号に掲げる年分を除く。) 当該調整前事業所得税額に当該試験研究費割合から百分の十を控除した割合に二を乗じて計算した割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該計算した割合が百分の十を超えるときは百分の十とする。)を乗じて計算した金額

 

 

 基準年比売上金額減少割合が百分の二以上であり、かつ、試験研究費の額が基準年試験研究費の額を超える年分 当該調整前事業所得税額の百分の五に相当する金額

 

 

 青色申告書を提出する個人のその年分(事業を廃止した日の属する年分を除く。)において、特別試験研究費の額(その年において第一項又は第四項の規定の適用を受ける場合には、これらの規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除する金額の計算の基礎となつた特別試験研究費の額を除く。以下この項において同じ。)がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、次に掲げる金額の合計額(以下この項において「特別研究税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該特別研究税額控除限度額が、当該個人のその年分の調整前事業所得税額の百分の十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の十に相当する金額を限度とする。

 

 

 その年分の特別試験研究費の額のうち国の試験研究機関、大学その他これらに準ずる者(以下この号において「特別試験研究機関等」という。)と共同して行う試験研究又は特別試験研究機関等に委託する試験研究に係る試験研究費の額として政令で定める金額の百分の三十に相当する金額

 

 

 その年分の特別試験研究費の額のうち他の者と共同して行う試験研究又は他の者に委託する試験研究であつて、革新的なもの又は国立研究開発法人その他これに準ずる者における研究開発の成果を実用化するために行うものに係る試験研究費の額として政令で定める金額の百分の二十五に相当する金額

 

 

 その年分の特別試験研究費の額のうち前二号に規定する政令で定める金額以外の金額の百分の二十に相当する金額

 

 

 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 

 

 試験研究費の額 次に掲げる金額の合計額(当該金額に係る費用に充てるため他の者(当該個人が非居住者である場合の所得税法第百六十一条第一項第一号に規定する事業場等を含む。)から支払を受ける金額がある場合には、当該金額を控除した金額)をいう。

 

 

 次に掲げる費用の額(所得税法第三十七条第一項の事業所得の総収入金額に係る売上原価その他当該総収入金額を得るため直接に要した費用の額に該当するものを除く。)で各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入されるもの

 

 

(1) 製品の製造又は技術の改良、考案若しくは発明に係る試験研究(新たな知見を得るため又は利用可能な知見の新たな応用を考案するために行うものに限る。)のために要する費用(研究開発費として経理をした金額のうち、ロに規定する固定資産(所得税法第二条第一項第十八号に規定する固定資産をいう。以下この号において同じ。)の取得に要した金額とされるべき費用の額又はロに規定する繰延資産となる費用の額がある場合における当該固定資産又は繰延資産の償却費、除却による損失及び譲渡による損失を除く。(2)において同じ。)で政令で定めるもの

 

 

(2) 対価を得て提供する新たな役務の開発に係る試験研究として政令で定める試験研究のために要する費用で政令で定めるもの

 

 

 イ(1)又(2)に掲げる費用の額(事業所得の金額に係るものに限る。)で各年分において研究開発費として経理をした金額のうち、棚卸資産(所得税法第二条第一項第十六号に規定する棚卸資産をいう。第五号の二において同じ。)若しくは固定資産(事業の用に供する時においてイ(1)に規定する試験研究又はイ(2)に規定する政令で定める試験研究の用に供する固定資産を除く。)の取得に要した金額とされるべき費用の額又は繰延資産(イ(1)に規定する試験研究又はイ(2)に規定する政令で定める試験研究のために支出した費用に係る繰延資産を除く。)となる費用の額

 

 

 増減試験研究費割合 増減試験研究費の額(第一項又は第四項の規定の適用を受けようとする年(以下この項及び第十一項において「適用年」という。)の年分の試験研究費の額から比較試験研究費の額を減算した金額をいう。)の当該比較試験研究費の額に対する割合をいう。

 

 

 比較試験研究費の額 適用年前三年以内の各年分の試験研究費の額(当該各年のうちに事業を開始した日の属する年がある場合には、当該年については、当該年の試験研究費の額に十二を乗じてこれを当該年において事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額)の合計額を当該適用年前三年以内の各年(事業を開始した日の属する年以後の年に限る。)の年数で除して計算した金額をいう。

 

 

 調整前事業所得税額 事業所得の金額に係る所得税の額として政令で定める金額をいう。

 

 

 試験研究費割合 適用年の年分の試験研究費の額の平均売上金額に対する割合をいう。

 

 

五の二 基準年比売上金額減少割合 適用年の年分の売上金額(棚卸資産の販売による収入金額その他の政令で定める金額をいう。以下この項及び第十一項において同じ。)が令和元年分(平成三十一年一月一日から令和元年十二月三十一日までの期間に係る年分をいう。以下この項及び第十一項において同じ。)の売上金額(事業を開始した日の属する年が令和元年(平成三十一年一月一日から令和元年十二月三十一日までの期間をいう。以下この章において同じ。)である場合には、令和元年分の売上金額に十二を乗じてこれを令和元年において事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額。以下この号において「基準売上金額」という。)に満たない場合のその満たない部分の金額の当該基準売上金額に対する割合(当該基準売上金額が零である場合には、零)をいう。

 

 

五の三 基準年試験研究費の額 令和元年分の試験研究費の額(事業を開始した日の属する年が令和元年である場合には、令和元年分の試験研究費の額に十二を乗じてこれを令和元年において事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額)をいう。

 

 

 中小事業者 中小事業者に該当する個人として政令で定めるものをいう。

 

 

 特別試験研究費の額 試験研究費の額のうち国の試験研究機関、大学その他の者と共同して行う試験研究、国の試験研究機関、大学その他の者に委託する試験研究、中小企業者(第四十二条の四第十九項第七号に規定する中小企業者をいう。)からその有する知的財産権(知的財産基本法(平成十四年法律第百二十二号)第二条第二項に規定する知的財産権及び外国におけるこれに相当するものをいう。)の設定又は許諾を受けて行う試験研究、その用途に係る対象者が少数である医薬品に関する試験研究その他の政令で定める試験研究に係る試験研究費の額として政令で定めるものをいう。

2022年8月28日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : 埼玉千葉勝浦市 御宿 いすみ市格安税理士料金

(非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税)

(非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税)

 

 

第九条の八 第三十七条の十四第一項に規定する金融商品取引業者等(以下この条及び次条において「金融商品取引業者等」という。)の営業所(同項に規定する営業所をいう。次条において同じ。)に第三十七条の十四第五項第一号に規定する非課税口座(以下この条において「非課税口座」という。)を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が支払を受けるべき第三十七条の十四第一項に規定する非課税口座内上場株式等(以下この条において「非課税口座内上場株式等」という。)の所得税法第二十四条第一項に規定する配当等(第八条の二第一項に規定する私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等及び第八条の三第一項に規定する国外私募公社債等運用投資信託等の配当等を除く。以下この条及び次条において「配当等」という。)で次に掲げるもの(当該金融商品取引業者等が国内における支払の取扱者で政令で定めるものであるものに限る。第三十七条の十四第三十一項及び第三十二項において「非課税口座内上場株式等の配当等」という。)については、所得税を課さない。

 

 

 当該非課税口座に設けられた第三十七条の十四第五項第三号に規定する非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等の次に掲げる配当等で、当該非課税管理勘定を設けた日から同日の属する年の一月一日以後五年を経過する日までの間に支払を受けるべきもの

 

 

 第三十七条の十一第二項第一号に掲げる株式等の配当等で、内国法人から支払がされる当該配当等の支払に係る第八条の四第一項第一号に規定する基準日においてその内国法人の発行済株式(同号に規定する発行済株式をいう。)又は出資の総数又は総額の百分の三以上に相当する数又は金額の株式又は出資を有する者が当該内国法人から支払を受けるもの以外のもの

 

 

 公社債投資信託以外の証券投資信託でその設定に係る受益権の募集が第八条の四第一項第二号に規定する公募により行われたもの(特定株式投資信託を除く。)の収益の分配

 

 

 第八条の四第一項第三号に掲げる特定投資法人の投資口の配当等

 

 

 当該非課税口座に設けられた第三十七条の十四第五項第五号に規定する累積投資勘定に係る非課税口座内上場株式等の次に掲げる配当等で、当該累積投資勘定を設けた日から同日の属する年の一月一日以後二十年を経過する日までの間に支払を受けるべきもの

 

 

 公社債投資信託以外の証券投資信託の受益権のうち、第三十七条の十一第二項第一号に掲げる株式等に該当するものの収益の分配

 

 

 前号ロに掲げる収益の分配

 

 

 当該非課税口座に設けられた第三十七条の十四第五項第七号に規定する特定累積投資勘定に係る非課税口座内上場株式等の前号イ又はロに掲げる配当等で、当該特定累積投資勘定を設けた日から同日の属する年の一月一日以後五年を経過する日までの間に支払を受けるべきもの

 

 

 当該非課税口座に設けられた第三十七条の十四第五項第八号に規定する特定非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等の第一号イからハまでに掲げる配当等で、当該特定非課税管理勘定を設けた日から同日の属する年の一月一日以後五年を経過する日までの間に支払を受けるべきもの

 

 

(未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税)

 

 

第九条の九 金融商品取引業者等の営業所に第三十七条の十四の二第五項第一号に規定する未成年者口座(以下この条において「未成年者口座」という。)を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、次の各号に掲げる第三十七条の十四の二第一項に規定する未成年者口座内上場株式等(以下この項において「未成年者口座内上場株式等」という。)の区分に応じ当該各号に定める期間内に支払を受けるべき当該未成年者口座内上場株式等の配当等で前条第一号イからハまでに掲げるもの(当該金融商品取引業者等が同条に規定する国内における支払の取扱者であるものに限る。以下この条並びに第三十七条の十四の二第二十七項及び第三十一項において「未成年者口座内上場株式等の配当等」という。)については、所得税を課さない。

 

 

 第三十七条の十四の二第五項第三号に規定する非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等 当該未成年者口座に当該非課税管理勘定を設けた日から同日の属する年の一月一日以後五年を経過する日までの間

 

 

 第三十七条の十四の二第五項第四号に規定する継続管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等 当該未成年者口座に当該継続管理勘定を設けた日から当該未成年者口座を開設した者がその年一月一日において十八歳である年の前年十二月三十一日までの間

 

 

 未成年者口座及び第三十七条の十四の二第五項第五号に規定する課税未成年者口座を開設する居住者又は恒久的施設を有する非居住者の同条第四項第三号に規定する基準年の前年十二月三十一日又は令和五年十二月三十一日のいずれか早い日までに同条第六項に規定する契約不履行等事由(以下この条において「契約不履行等事由」という。)が生じた場合には、当該未成年者口座の設定の時から当該契約不履行等事由が生じた時までの間に支払を受けるべき未成年者口座内上場株式等の配当等については前項の規定の適用がなかつたものとし、かつ、当該契約不履行等事由が生じた時において当該未成年者口座内上場株式等の配当等の支払があつたものとみなして、この法律及び所得税法の規定を適用する。

 

 

 前項の規定の適用があつた未成年者口座内上場株式等の配当等についての第八条の五第一項の規定の適用は、同条第四項の規定にかかわらず、前項の契約不履行等事由が生じた時に支払があつたものとみなされた当該未成年者口座内上場株式等の配当等に係る配当所得の金額の合計額ごとに行うものとする。

相続財産に係る株式をその発行した非上場会社に譲渡した場合のみなし配当課税の特例

第九条の七 相続又は遺贈
(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この項において同じ。)に
よる財産の取得
(相続税法又は第七十条の七の三若しくは第七十条の七の七の規定により相続又は遺贈による財産の取得とみなされるものを含む。)
した個人で当該相続又は遺贈につき同法の規定により納付すべき相続税額があるものが、当該相続の開始があつた日の翌日から当該相続に係る同法第二十七条第一項又は第二十九条第一項の規定による申告書(これらの申告書の提出後において同法第四条第一項に規定する事由が生じたことにより取得した資産については、当該取得に係る同法第三十一条第二項の規定による申告書)の提出期限の翌日以後三年を経過する日までの間に当該相続税額に係る課税価格(同法第十九条又は第二十一条の十四から第二十一条の十八までの規定の適用がある場合には、これらの規定により当該課税価格とみなされた金額)の計算の基礎に算入された金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されている株式その他これに類するものとして政令で定める株式を発行した株式会社以外の株式会社(以下この項において「非上場会社」という。)の発行した株式をその発行した当該非上場会社に譲渡した場合において、当該譲渡をした個人が当該譲渡の対価として当該非上場会社から交付を受けた金銭の額が当該非上場会社の法人税法第二条第十六号に規定する資本金等の額のうちその交付の基因となつた株式に係る所得税法第二十五条第一項に規定する株式に対応する部分の金額を超えるときは、その超える部分の金額については、同項の規定は、適用しない。

 前項の規定の適用がある場合における第三十七条の十第三項及び第三十七条の十二第二項の規定の適用については、これらの規定中「の金額」とあるのは、「の金額(第九条の七第一項の規定の適用を受ける金額を除く。)」とする。

 第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

2022年8月28日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : 埼玉千葉勝浦市 御宿 いすみ市格安税理士料金