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小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置(2割特例) 課税事業者が適格請求書発行事業者となった場合であっても、適格請求書発行事業者と なった課税期間の翌課税期間以後の課税期間について、基準期間の課税売上高が1千万円以 下である場合には、原則として、申告書に2割特例の適用を受ける旨を付記することにより、適用を受ける ことができる
小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置(2割特例) 令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間において、免税事業 者(免税事業者が「消費税課税事業者選択届出書」の提出により課税事業者となった場合を 含む。)が適格請求書発行事業者となる場合には、納付税額の計算において控除する金額を、 その課税期間における課税標準である金額の合計額に対する消費税額から売上げに係る対価 の返還等の金額に係る消費税額の合計額を控除した残額に8割を乗じた額「2割特例」が設けられて いる
「免税事業者からの仕入れ」などと記載する方法のほか、例えば、本経過措 置の適用対象となる取引に、「※」や「☆」といった記号・番号等を表示し、かつ、これらの記 号・番号等が「経過措置の適用を受ける課税仕入れである旨」
免税事業者からの仕入れ →令和5年10月1日~令和8年9月30日 仕入税額相当額の80% 令和8年10月1日~令和11年9月30日 仕入税額相当額の50%→帳簿及び請求書等の保 存が要件→①書類の作成者の氏名又は名称 ②課税資産の譲渡等を行った年月日 ③課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容(課税資産の譲渡等が軽減対象資産の譲渡等であ る場合には、資産の内容及び軽減対象資産の譲渡等である旨) ④税率ごとに合計した課税資産の譲渡等の税込価額→ 「資産の 内容及び軽減対象資産の譲渡等である旨」及び④の「税率ごとに合計した課税資産の譲渡等の税 込価額」の記載がない場合に限り、受領者が請求書等に追記して保存することが認められる⑤書類の交付を受ける当該事業者の氏名又は名称
返還インボイス交付義務免除ーー→1万円未満(税込み)の返品・値引 き・割戻しなどの売上げに係る 対価の返還
• 登録日の属する課税期間中にその課税期間から簡易課税制度の適用を受ける旨を記載し た簡易課税選択届出書を提出した場合は、その課税期間の初日の前日に消費税簡易課税 制度選択届出書を提出したものとみなされる • 「取下げ」については、事業者登録を行った場合はその登録日の前日、簡易課税選択届 出書を提出した場合はその手続の提出期限である課税期間終了日までに、提出 した届出書を取り下げる旨を記載し、署名の上取下書を提出することに より可能
基準期間における課税売上高が1億円以下 又は特定期間における課税売上高が5千 万円以下 である事業者が、令和5年10月1日から令和11年9月30日までの間に国内におい て行う課税仕入れについて、当該課税仕入れに係る支払対価の額(税込み)が1万円未満で ある場合には、一定の事項が記載された帳簿のみの保存により、仕入税額控除の適用を受けることができる
免税事業者が令和5年10月1日後の経過措置期間中に登録を受ける場合 • 課税選択届出書の提出は不要 • 登録日の属する課税期間の翌課税期間から登録日以後2年を経過する日の属する課税期 間までの各課税期間については免税事業者となることはできない
経過措置の適用を受ける事業者が、登録日の属する課税期間中にその課税期間から簡易課税 制度の適用を受ける旨を記載した消費税簡易課税制度選択届出書(以下「簡易課税選択届出 書」という。)を、納税地を所轄する税務署長に提出した場合には、その課税期間の初日の 前日に消費税簡易課税制度選択届出書を提出したものとみなされる
R5.10.1を含む課税期間に、登録に係る経過措置の適用により登録を行う場 合は「2年縛りなし」 R5.10.1を含む課税期間の翌課税期間以後に、登録に係る経過措置の適用に より登録を行う場合は「2年縛りあり
登録の取消し
適格請求書発行事業者は、納税地を所轄する税務署長に「適格請求書発行事業者の登録の取
消しを求める旨の届出書」(以下「登録取消届出書」という。)を提出することにより、適
格請求書発行事業者の登録の効力を失わせることができる(新消法57の2⑩一)。
なお、この場合、原則として、登録取消届出書の提出があった日の属する課税期間の翌課税
期間の初日に登録の効力が失われることとなる(新消法57の2⑩一)。
ただし、登録取消届出書を、翌課税期間の初日から起算して15日前の日(注)を過ぎて提
出した場合は、翌々課税期間の初日に登録の効力が失われることとなる
免税事業者が経過措置期間中に登録を受ける場合
免税事業者が経過措置期間中に登録を受ける場合
この経過措置の適用を受ける登録日の属する課税期間が令和5年10月1日を含まない場合
は、登録日の属する課税期間の翌課税期間から登録日以後2年を経過する日の属する課税期
間までの各課税期間については免税事業者となることはできない
経過措置期間中とは 令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間中
免税事業者が経過措置期間中に登録を受ける場合
免税事業者が令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間中におい
て、令和5年10月1日後に登録を受ける場合には、適格請求書発行事業者の登録申請書に
登録希望日(提出日から15日以降の登録を受ける日として事業者が希望する日)を記載す
ることで、その登録希望日から課税事業者となる経過措置が設けられている