会費 | 原則 |
同業者団体等の会費は
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会費等に 対価性が認められる場合 |
名目が会費等とされている場合であっても,
それが実質的に
課税対象となります。
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同業者団体等の構成員が 共同して行う 宣伝 販売促進 会議等に要するための 負担金, 賦課金 |
共同行事の 主催者 |
共同行事の
その負担金等につき
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同業者団体等の構成員 |
上記の場合において
各構成員が負担する
それを支払う事業者において
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同業者団体等が 構成員に対する 役務提供の対価として 負担金等を徴する場合 |
同業者団体等が 原則として
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