たとえば、 飲食設備があり、 店内で寿司を製造する 寿司屋の場合

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適用税率の判定と、

簡易課税の事業区分判定で、

ややこしいものがある。

 

たとえば、

飲食設備があり、

店内で寿司を製造する

寿司屋の場合、このようになる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

販売方法

 

 

適用税率

 

 

簡易課税の事業区分

 

 

店内で寿司を提供

 

 

標準税率

 

 

第四種

 

 

寿司の持ち帰り販売

 

 

軽減税率

 

 

第三種

 

 

寿司の宅配サービス

 

 

軽減税率

 

 

第四種

 

 

このようになるのは、

宅配サービスに関して、

適用税率の判定における考え方と、

簡易課税の事業区分の判定における考え方とで、

異なるからである。

 

簡易課税の事業区分の判定において、

宅配サービスは、

本来店に来て食べてもらうものを、

店内飲食の延長として、

宅配するものと見るため、

簡易課税の事業区分は、

第四種とされる。

 

ところが、

適用税率の判定においては、

宅配サービスは、

持ち帰りの延長サービスとして

宅配するものと見るため、

軽減税率が適用されるのである。

 

ちなみに、

飲食設備がなく、

宅配と持ち帰りでのみ販売している

寿司屋においては、

宅配サービスは、

店内飲食の延長として

宅配するものとならず、

製造小売業とされ、

この場合の簡易課税の事業区分は、

第三種でよい。

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