さいたま市住民税 公的年金等所得者 ツイート 個人住民税の納税義務者で 老齢等年金給付を受給している 65歳以上の公的年金等所得者の 住民税に関しては、 公的年金等支払報告書等により 市町村において計算した 住民税額を 年金保険者に通知し、 年金保険者が 6回の年金の支払の際に 年金から差し引いて 市町村に納入する方法がとられることとなっている。 初年度は、 6月、8月は 普通徴収で納付する。