さいたま市住民税 (均等割及び所得割) の納税義務者 ツイート 住民税 (均等割及び所得割) の納税義務者は、 道府県や市町村に 住所 または 事務所等を有する個人である。 ①市町村内に住所を有する個人均等割額と所得割額との合算額②市町村内に事務所等を有する個人で、その市町村内に住所を有しない個人均等割額