区分所有建物登記がされていない2世帯住宅で
被相続人が1階に居住し,
生計を別にする子が2階に居住している場合
被相続人と同居していた親族がいないとみなされた場合
賃貸アパートに住んでいる
いわゆる 家なき子が取得した場合でも
小規模宅地の適用が受けられる可能性があります。
しかし被相続人の配偶者が老人ホームに入居している場合には,同居とみなされるので,家なき子の特例は適用されません
TEL.
048(648)9380区分所有建物登記がされていない2世帯住宅で
被相続人が1階に居住し,
生計を別にする子が2階に居住している場合
被相続人と同居していた親族がいないとみなされた場合
賃貸アパートに住んでいる
いわゆる 家なき子が取得した場合でも
小規模宅地の適用が受けられる可能性があります。
しかし被相続人の配偶者が老人ホームに入居している場合には,同居とみなされるので,家なき子の特例は適用されません