区分所有建物登記がされていない2世帯住宅

このエントリーをはてなブックマークに追加

区分所有建物登記がされていない2世帯住宅で

被相続人が1階に居住し,
生計を別にする子が2階に居住している場合

被相続人と同居していた親族がいないとみなされた場合

賃貸アパートに住んでいる

いわゆる 家なき子が取得した場合でも

小規模宅地の適用が受けられる可能性があります。

しかし被相続人の配偶者が老人ホームに入居している場合には,同居とみなされるので,家なき子の特例は適用されません