[外食産業の取扱い]

このエントリーをはてなブックマークに追加

外食とは、

『消費税の軽減税率制度に関する取扱通達』

を整理すると、

イス、テーブル等の

飲食設備を用いて、

料理を提供するサービス

とされる。

 

したがって、

飲食設備があるか否かが

外食の判断材料になるだろう。

 

立ち食い飲食店も、

飲食設備があるので、

外食に含まれると考えられる。

 

弁当の移動販売車は、

飲食スペースが全くない場合、

外食とされないと考えられる。

 

よって、

基本的には、

飲食設備のようなものがある場合、

外食と判断されると考えられる。

 

また、

ファーストフード

コンビニエンスストア

の場合、

顧客に意思確認をして

判定することとなる。

 

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です