【適用税率の判断に迷うものの例】

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【適用税率の判断に迷うものの例】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

標準税率(10%)が

 

適用されるもの

 

 

軽減税率(8%)が

 

適用されるもの

 

 

飲食料品の譲渡

 

 

・アルコール度数1度以上の

 

(酒税法に規定する)酒類

 

・医薬品

 

・医薬部外品

 

・工業用原材料として

 

 取引される塩

 

・掃除用の重曹

 

・観賞用・栽培用植物

 

・外食

 

 

・みりん風調味料

 

 

 

 

 

 

 

・食用として

 

取引される塩

 

・料理用添加物としての重曹

 

・食用の植物

 

 

定期購読契約がされた

 

宅配新聞の譲渡

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

飲食料品でも、

 

『清涼飲料水』の栄養ドリンクは、

 

軽減税率の適用対象だが、

 

『医薬部外品』の栄養ドリンクは、

 

標準税率が適用される。

 

 

 

同様に、

 

のど飴等も

 

軽減税率の適用対象商品と、

 

標準税率となる商品があるので、

 

注意して見ていく必要がある。

 

 

 

なお、

 

飲食料品かどうかの判断基準は、

 

買い手の用途ではなく、

 

売り方で決定される。

 

 

 

したがって、

 

塩や重曹は、

 

食用・料理用として

 

販売・取引されれば

 

軽減税率の適用対象である。

 

 

 

工業用・清掃用等、

 

食用品としてではなく

 

販売・取引されたものは、

 

標準税率が適用される

 

ということになる。

 

 

 

軽減税率の適用対象と

 

認められるには、

 

食品表示法に規定される

 

『表示』を

 

しっかり行う必要がある

 

と考えられる。

 

 





軽減税率の適用対象取引は、

・飲食料品の譲渡

・定期購読契約がされた宅配新聞の譲渡

になっている。

 

飲食料品の範囲については、

食品表示法の中に、

食品表示基準という別表があり、

ここに飲食料品とは何かと列挙してあるので、

これにしたがって判断することになる。

 

ただ、飲食料品のようなものでも、

標準税率になるものや、

食品表示基準に載っていても、

標準税率になるものがあるので、

気を付けて見ていく必要がある。

 

軽減税率の対象外である

酒類についても、

酒税法に規定されているので、

基本的に、

これにしたがって

判断していくことになる。

 

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