さいたま市寄附金税額控除
都道府県、 市町村・特別区に対する寄附金 共同募金会,日本赤十字社ほか (その主たる事務所を その納税義務者の 賦課期日現在における住所所在の 道府県内に有するものなど) 条例で定めるものを支出した場合、 その者の住民税の所得割の額から、 一定の金額を控除する
都道府県、 市町村・特別区に対する寄附金 共同募金会,日本赤十字社ほか (その主たる事務所を その納税義務者の 賦課期日現在における住所所在の 道府県内に有するものなど) 条例で定めるものを支出した場合、 その者の住民税の所得割の額から、 一定の金額を控除する
平成11年から平成18年末 および 平成21年から令和3年12月までに入居し、 所得税の住宅ローン控除を受けている方で、 所得税から 控除しきれなかった額は、 翌年度の住民税から 控除できる
住民税は、 毎年1月1日に住所を有する人が 納税義務者となる。 たとえば 令和元年(平成31年)中に 死亡した場合 令和2年度分の住民税は、 令和2年1月1日現在に 住所を有する人が 納税義務者となる。 令和元年(平成31年)中に死亡した場合は 令和2年度分の住民税の納税義務はない。 令和元年度分以前の 未納分に関しては 原則 相続人が連帯で 納税義務を負う。(相続税の債務控除の対象)
各人の申告等に基づいて 市町村において住民税額を計算し、 納税者に通知し、 納税者は 通知を受けた税額を 年4回(6月、8月、10月、1月)に分けて 市町村に納付する これを普通徴収という。
個人住民税の納税義務者で 老齢等年金給付を受給している 65歳以上の公的年金等所得者の 住民税に関しては、 公的年金等支払報告書等により 市町村において計算した 住民税額を 年金保険者に通知し、 年金保険者が 6回の年金の支払の際に 年金から差し引いて 市町村に納入する方法がとられることとなっている。 初年度は、 6月、8月は 普通徴収で納付する。
支払の際 特別徴収義務者が 税額を徴収する方法 によって徴収される。 埼玉県への申告及び納付は、 特別徴収義務者(金融機関など)が行う
住民税 (均等割及び所得割) の納税義務者は、 道府県や市町村に 住所 または 事務所等を有する個人である。 ①市町村内に住所を有する個人 均等割額と所得割額との合算額 ②市町村内に事務所等を有する個人で、 その市町村内に住所を有しない個人 均等割額
さいたま市に住所を有する人
さいたま市民税 ㋑ 市内に住所を有する人 ㋺ 市内に事務所等を有する人で さいたま市内に 住所を有しない人